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[番組で紹介した情報]

2015年2月23日

パートタイマーの雇用について

今回お話を頂いたのは、TMC経営支援センターの
葛西 美奈子 さん です。

● パートタイム労働者について
 ・一般的に「1週間の所定労働者が、同じ会社に雇用される、
  通常の労働者よりも短い労働者」とされています。
  これに該当すれば、パートやアルバイト・契約社員など
  呼び方に関係なく、「パートタイム労働法」が適用されます。
  

 
 ※正社員の方の労働時間が週40時間だとしたら、
  週35時間の方は、「パートタイム労働者」となります。


● パートタイム労働法について
 ・パートタイム労働者の適正な労働条件の確保や、雇用環境の改善、
  正社員への転換の促進、正社員との均等な待遇の確保などを
  目的とした法律です。
  
  具体的には・・
  ①昇給・賞与、退職金の有無など、労働条件の文書による明示義務。
  ②パートタイム労働者についての差別的取扱いの禁止。
  ③契約期間が雇用契約の反復更新により、5年を超えたとき、
   本人が希望した場合の無期雇用への転換義務などや、
   正社員への転換推進などもあります。
  

● 「パートタイム労働法」の改正について
 ・今年の4月1日から、「パートタイム労働法」が改正されます。
  正社員との差別的取扱いが禁止される、
  パートタイム労働者の対象範囲の拡大や
  正社員とパートタイム労働者との待遇差を職務内容などを
  考慮して決定するなどがあります。
 

 ※雇入れの際の労働条件の明示に加え、
  雇用管理の改善措置内容の説明が必要になります。


● 雇用管理の改善措置の規定に違反している会社について
 ・「パートタイム労働法」の改正により、雇用管理の改善措置の規定に
  違反している会社が、厚生労働大臣の勧告に従わない場合、
  事業主名の公表、または20万円以下の過料を処される場合があります。
  改正の対策としては、企業側は、
  相談窓口の追加等の雇用契約書の見直しや、
  就業規則に正社員とパートタイマーの責任の違いなどの
  待遇差根拠を明示することが重要になります。


★ご相談のある方はTMC経営支援センターまでお越しください。
 あなたのパートナー、人事労務のTMCにお任せください。★

 

2015年2月16日

障がい者雇用について

今回お話を頂いたのは、TMC経営支援センターの
葛西 美奈子 さん です。
● 障がい者を雇用するにあたっての決まり
 ・企業は、常用の労働者が50人以上の場合、
  障がい者雇用促進法により、その2%以上の障がい者を
  雇用しなければいけないと定められています。
  
 (例)社員数50人ならば1人。100人ならば2人。
  
  これを法定雇用率と言います。
  また、それに該当する企業は、
  毎年6月1日時点の障がい者雇用状況報告書を
  ハローワークに提出する必要があります。


● 障がい者雇用納付金制度について
 ・障がい者の雇用に伴う、事業主の経済的負担の調整を
  図るとともに、障がい者雇用の水準を高めることを
  目的とする制度です。
  今まで、この制度の対象事業主は、
  「常用労働者が201人以上」だったのですが、
  今年4月から「常用労働者が101人以上の事業主」に
  拡大されるので、常用労働者101人以上200に以下の事業主は、
  注意が必要です。

 
● 納付金の金額について
 ・障がい者雇用納付金制度は、
 「法定雇用率」を満たしていない企業に対し、
  国へ納付金の納付を義務づけるものでもあります。
  納付金額は、法定雇用率の規定人数から1人不足するごとに
  月5万円となっています。
  ただし、常用労働者101人以上200人未満の企業は、
  今年の4月1日から平成32年3月31日まで月4万円になります。

 ※法定雇用率を達成している企業は、調整金・報奨金が支給されます。
  また、障がい者を雇用している企業が、
  身体の不自由な労働者向けの作業整備などを設置した場合、
  その費用が一部助成されたりするなど、様々な援助があります。


 ※特定就職困難者雇用開発助成金や、トライアル雇用奨励金など
  各種助成金があるので、是非、活用してみて下さい。


★ご相談のある方はTMC経営支援センターまでお越しください。
 あなたのパートナー、人事労務のTMCにお任せください。★

 

2015年2月9日

セクシャルハラスメント・パワーハラスメントについて

今回お話を頂いたのは、TMC経営支援センターの
葛西 美奈子 さん です。

● セクシャルハラスメントについて
 ・セクハラとは、職場において、労働者の意に反する、
  性的な言動が行われ、それを拒否したことで解雇や降格、
  減給などの不利益を受けることや、
  性的な言動が行われることで、職場の環境が
  不愉快なものとなったため、労働者の能力の発揮に悪影響が
  生じることを言います。

  例えば・・
  ①無理矢理2人で飲みに行く。
  ②若い男性に、「結婚は、まだなの?」と聞く。
  ③女性に対して、「〇〇ちゃん」と呼ぶ。
  
  本人が、不愉快に思った時点でセクハラになってしまいます。
  さらに、スメルハラスメント(スメハラ)というものもあります。
  これは、体臭や口臭、女性の香水の匂いが強いなど、
  周囲の不愉快を与えることを言います。


● パワーハラスメントについて
 ・職務上の地位や、人間関係などの職場内の優位性を背景に、
  業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与えることや
  または、職場環境を悪化させる行為のことを言います。
  
  具体的には・・
  ①暴行などによる、身体的な攻撃。
  ②暴言・脅迫などの精神的な攻撃。
  ③無視や席の隔離等、人間関係からの切り離し。
  ④業務上、明らかに不要なことや、
   遂行不可能なことの強制などの、過大な要求。
  ⑤過小な要求(個人の能力や経験とかけ離れた、
   簡単な仕事を命じることや仕事を与えないこと。)
  ⑥個人のプライベートなことに過度に立ち入る、個の侵害。
   
 ※パワーハラスメントは、上司から部下に対してと思われがちですが、
  先輩・後輩間・同僚間、部下から上司に対する行為も含まれます。
  

● セクシャルハラスメント・パワーハラスメントの対策
 ・組織が、セクシャルハラスメント、パワーハラスメントを
  無くすものとして、就業規則に明記し、周知・啓発すること。
  相談窓口を設置し、迅速に事実関係を確認し対処すること。
  相談を理由として、不利益な扱いを受けないような、
  職場づくりをすることなどが挙げられます。


★ご相談のある方はTMC経営支援センターまでお越しください。
 あなたのパートナー、人事労務のTMCにお任せください。★

 

2015年2月2日

男女雇用機会均等法・ワークライフバランスについて

今回お話を頂いたのは、TMC経営支援センターの
葛西 美奈子 さん です。
● 男女雇用機会均等法について
 ・雇用管理における性別を理由とする差別を禁止し、
  労働者の意欲・能力に応じて、
  均等な待遇を受けられることを目的とする法律です。
  具体的には、労働者の募集や採用、昇進・解雇等における
  性別を理由とする差別の禁止。
  結婚・妊娠・出産を理由とする、不利益取扱いの禁止、
  事業主のセクシャルハラスメント防止義務、
  母性健康管理措置等が定められています。


● ワークライフバランスとは?
 ・人それぞれの希望に応じて「仕事」と「仕事以外の生活」
 (子育てや介護、地域活動、自己啓発等)の調和をはかることです。 
  具体的には、下記の内容があげられます。
  
  ①働く時間の見直し
  (業務内容・業務手順・業務分担・会議時間の見直し等による
   残業時間の抑制や短時間勤務制度、フレックス制の導入)
   

  ②休業・休暇制度の周知・活用
  (育児・介護休業や看護休暇、介護休暇等)

  ③働き方を選択できる制度整備
  (出産で退職した女性の再雇用やパートタイマー等から
   正社員への転換等、働くスタイルを選択できる制度の整備)

  ④キャリアプランニングの支援
  (結婚・出産等を考慮に入れたキャリア目標の設定、研修、
   情報提供等)


● なぜ、「ワークライフバランス」が必要なのか?
 ・近年、少子高齢化により、労働人口が不足するとともに、
  今後、仕事と仕事以外の役割の両方を担う、
  労働者も増加すると思われます。
  企業は、そのなかで優秀な人材を確保し、活用していくためには、
  働き方を見直し、多様な働き方を可能にする必要があります。


 ※「ワークライフバランス」をすることによって、
  優秀な人材の確保・定着、生産性の向上とコストの削減、
  社員の意欲向上、メンタル不全の防止につながるなど、
  メリットもありますので、
  是非、今後の企業形態の参考にしてみて下さい。
  

★ご相談のある方はTMC経営支援センターまでお越しください。
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2015年1月26日

目標を決める方法・自分のあり方について

今回お話を頂いたのは、TMC経営支援センターの
新保 健二 さん です。

● 自分はどんな人でありたいか?何者であるか?
 ・人は、誰でも無意識に大事にしていることがあります。
  そして普段は気付かないまま、仕事や生活をしています。
  自分自身がどんな人でありたいか、
  それは自分で自由に決められるのです。
  何となくでも良いので「こうなりたい自分」を描くこと
  それと「今までの自分」「今の自分」を見つめ直す
  きっかけになります。

● 目標設定の一番の基礎
 ※下記の内容は、新保さんの考えです。
 ・洋画を見ると、ある映画の一場面で、
  墓地が出てくるシーンがありました。
  アメリカなどは、墓石にその人がどんな人だったかが
  彫られているのが一般的です。
  そこで、「私は、もし今、自分のあり方が墓碑に刻まれるとしたら
  何て刻まれるのだろう」と考えました。
  悪いことを書かれてしまうより、良いことを書かれた方が
  良いと思いました。
  良い妄想をして、自分がどのように在りたいかを
  考えるようになりました。

  ある意味では、目標設定の一番基礎になるのが
  この「自分は何者であるか」という
  哲学的な定義だと考えます。

 ※目標を決めた人も、決めていない人も
  この機会にもう一度考えてみてはいかがでしょうか?

★ご相談のある方はTMC経営支援センターまでお越しください。
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