[番組で紹介した情報]2015年2月23日
パートタイマーの雇用について |
2015年2月16日
障がい者雇用について今回お話を頂いたのは、TMC経営支援センターの
葛西 美奈子 さん です。 ● 障がい者を雇用するにあたっての決まり
・企業は、常用の労働者が50人以上の場合、 障がい者雇用促進法により、その2%以上の障がい者を 雇用しなければいけないと定められています。 (例)社員数50人ならば1人。100人ならば2人。 これを法定雇用率と言います。 また、それに該当する企業は、 毎年6月1日時点の障がい者雇用状況報告書を ハローワークに提出する必要があります。 ● 障がい者雇用納付金制度について ・障がい者の雇用に伴う、事業主の経済的負担の調整を 図るとともに、障がい者雇用の水準を高めることを 目的とする制度です。 今まで、この制度の対象事業主は、 「常用労働者が201人以上」だったのですが、 今年4月から「常用労働者が101人以上の事業主」に 拡大されるので、常用労働者101人以上200に以下の事業主は、 注意が必要です。 ● 納付金の金額について ・障がい者雇用納付金制度は、 「法定雇用率」を満たしていない企業に対し、 国へ納付金の納付を義務づけるものでもあります。 納付金額は、法定雇用率の規定人数から1人不足するごとに 月5万円となっています。 ただし、常用労働者101人以上200人未満の企業は、 今年の4月1日から平成32年3月31日まで月4万円になります。 ※法定雇用率を達成している企業は、調整金・報奨金が支給されます。 また、障がい者を雇用している企業が、 身体の不自由な労働者向けの作業整備などを設置した場合、 その費用が一部助成されたりするなど、様々な援助があります。 ※特定就職困難者雇用開発助成金や、トライアル雇用奨励金など 各種助成金があるので、是非、活用してみて下さい。 ★ご相談のある方はTMC経営支援センターまでお越しください。 あなたのパートナー、人事労務のTMCにお任せください。★ |
2015年2月9日
セクシャルハラスメント・パワーハラスメントについて今回お話を頂いたのは、TMC経営支援センターの
葛西 美奈子 さん です。 ● セクシャルハラスメントについて ・セクハラとは、職場において、労働者の意に反する、 性的な言動が行われ、それを拒否したことで解雇や降格、 減給などの不利益を受けることや、 性的な言動が行われることで、職場の環境が 不愉快なものとなったため、労働者の能力の発揮に悪影響が 生じることを言います。 例えば・・ ①無理矢理2人で飲みに行く。 ②若い男性に、「結婚は、まだなの?」と聞く。 ③女性に対して、「〇〇ちゃん」と呼ぶ。 本人が、不愉快に思った時点でセクハラになってしまいます。 さらに、スメルハラスメント(スメハラ)というものもあります。 これは、体臭や口臭、女性の香水の匂いが強いなど、 周囲の不愉快を与えることを言います。 ● パワーハラスメントについて ・職務上の地位や、人間関係などの職場内の優位性を背景に、 業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与えることや または、職場環境を悪化させる行為のことを言います。 具体的には・・ ①暴行などによる、身体的な攻撃。 ②暴言・脅迫などの精神的な攻撃。 ③無視や席の隔離等、人間関係からの切り離し。 ④業務上、明らかに不要なことや、 遂行不可能なことの強制などの、過大な要求。 ⑤過小な要求(個人の能力や経験とかけ離れた、 簡単な仕事を命じることや仕事を与えないこと。) ⑥個人のプライベートなことに過度に立ち入る、個の侵害。 ※パワーハラスメントは、上司から部下に対してと思われがちですが、 先輩・後輩間・同僚間、部下から上司に対する行為も含まれます。 ● セクシャルハラスメント・パワーハラスメントの対策 ・組織が、セクシャルハラスメント、パワーハラスメントを 無くすものとして、就業規則に明記し、周知・啓発すること。 相談窓口を設置し、迅速に事実関係を確認し対処すること。 相談を理由として、不利益な扱いを受けないような、 職場づくりをすることなどが挙げられます。 ★ご相談のある方はTMC経営支援センターまでお越しください。 あなたのパートナー、人事労務のTMCにお任せください。★ |
2015年2月2日
男女雇用機会均等法・ワークライフバランスについて今回お話を頂いたのは、TMC経営支援センターの
葛西 美奈子 さん です。 ● 男女雇用機会均等法について
・雇用管理における性別を理由とする差別を禁止し、 労働者の意欲・能力に応じて、 均等な待遇を受けられることを目的とする法律です。 具体的には、労働者の募集や採用、昇進・解雇等における 性別を理由とする差別の禁止。 結婚・妊娠・出産を理由とする、不利益取扱いの禁止、 事業主のセクシャルハラスメント防止義務、 母性健康管理措置等が定められています。 ● ワークライフバランスとは? ・人それぞれの希望に応じて「仕事」と「仕事以外の生活」 (子育てや介護、地域活動、自己啓発等)の調和をはかることです。 具体的には、下記の内容があげられます。 ①働く時間の見直し (業務内容・業務手順・業務分担・会議時間の見直し等による 残業時間の抑制や短時間勤務制度、フレックス制の導入) ②休業・休暇制度の周知・活用 (育児・介護休業や看護休暇、介護休暇等) ③働き方を選択できる制度整備 (出産で退職した女性の再雇用やパートタイマー等から 正社員への転換等、働くスタイルを選択できる制度の整備) ④キャリアプランニングの支援 (結婚・出産等を考慮に入れたキャリア目標の設定、研修、 情報提供等) ● なぜ、「ワークライフバランス」が必要なのか? ・近年、少子高齢化により、労働人口が不足するとともに、 今後、仕事と仕事以外の役割の両方を担う、 労働者も増加すると思われます。 企業は、そのなかで優秀な人材を確保し、活用していくためには、 働き方を見直し、多様な働き方を可能にする必要があります。 ※「ワークライフバランス」をすることによって、 優秀な人材の確保・定着、生産性の向上とコストの削減、 社員の意欲向上、メンタル不全の防止につながるなど、 メリットもありますので、 是非、今後の企業形態の参考にしてみて下さい。 ★ご相談のある方はTMC経営支援センターまでお越しください。 あなたのパートナー、人事労務のTMCにお任せください。★ |
2015年1月26日
目標を決める方法・自分のあり方について今回お話を頂いたのは、TMC経営支援センターの
新保 健二 さん です。 ● 自分はどんな人でありたいか?何者であるか? ・人は、誰でも無意識に大事にしていることがあります。 そして普段は気付かないまま、仕事や生活をしています。 自分自身がどんな人でありたいか、 それは自分で自由に決められるのです。 何となくでも良いので「こうなりたい自分」を描くこと それと「今までの自分」「今の自分」を見つめ直す きっかけになります。 ● 目標設定の一番の基礎 ※下記の内容は、新保さんの考えです。 ・洋画を見ると、ある映画の一場面で、 墓地が出てくるシーンがありました。 アメリカなどは、墓石にその人がどんな人だったかが 彫られているのが一般的です。 そこで、「私は、もし今、自分のあり方が墓碑に刻まれるとしたら 何て刻まれるのだろう」と考えました。 悪いことを書かれてしまうより、良いことを書かれた方が 良いと思いました。 良い妄想をして、自分がどのように在りたいかを 考えるようになりました。 ある意味では、目標設定の一番基礎になるのが この「自分は何者であるか」という 哲学的な定義だと考えます。 ※目標を決めた人も、決めていない人も この機会にもう一度考えてみてはいかがでしょうか? ★ご相談のある方はTMC経営支援センターまでお越しください。 あなたのパートナー、人事労務のTMCにお任せください。★ |
葛西 美奈子 さん です。
● パートタイム労働者について
・一般的に「1週間の所定労働者が、同じ会社に雇用される、
通常の労働者よりも短い労働者」とされています。
これに該当すれば、パートやアルバイト・契約社員など
呼び方に関係なく、「パートタイム労働法」が適用されます。
※正社員の方の労働時間が週40時間だとしたら、
週35時間の方は、「パートタイム労働者」となります。
● パートタイム労働法について
・パートタイム労働者の適正な労働条件の確保や、雇用環境の改善、
正社員への転換の促進、正社員との均等な待遇の確保などを
目的とした法律です。
具体的には・・
①昇給・賞与、退職金の有無など、労働条件の文書による明示義務。
②パートタイム労働者についての差別的取扱いの禁止。
③契約期間が雇用契約の反復更新により、5年を超えたとき、
本人が希望した場合の無期雇用への転換義務などや、
正社員への転換推進などもあります。
● 「パートタイム労働法」の改正について
・今年の4月1日から、「パートタイム労働法」が改正されます。
正社員との差別的取扱いが禁止される、
パートタイム労働者の対象範囲の拡大や
正社員とパートタイム労働者との待遇差を職務内容などを
考慮して決定するなどがあります。
※雇入れの際の労働条件の明示に加え、
雇用管理の改善措置内容の説明が必要になります。
● 雇用管理の改善措置の規定に違反している会社について
・「パートタイム労働法」の改正により、雇用管理の改善措置の規定に
違反している会社が、厚生労働大臣の勧告に従わない場合、
事業主名の公表、または20万円以下の過料を処される場合があります。
改正の対策としては、企業側は、
相談窓口の追加等の雇用契約書の見直しや、
就業規則に正社員とパートタイマーの責任の違いなどの
待遇差根拠を明示することが重要になります。
★ご相談のある方はTMC経営支援センターまでお越しください。
あなたのパートナー、人事労務のTMCにお任せください。★