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2018年2月13日

引き続き、行政書士 井上事務所 井上尉央さんに、お話を伺います。

今週も行政書士 井上事務所

井上尉央さん
に、お話を伺います。

井上さんは、外国人の入管手続きを専門に扱っている
行政書士でもあります。
日々全国を跳びまわっています。
先週に続きますが、外国人が日本に滞在するためには
在留資格が必要で留学生・就労など、
その目的に応じた在留資格が必要になります。

では、その留学生のアルバイトや、
雇用の受け入れをした外国人を正規で雇用したい。
と思った場合、どうすればいいのでしょうか。
実は、この要件。
しっかりとした手続きが必要になります。

例えば留学生の場合、学生時代に何を学んできたか、
就職先の業務がどのようなものか。
これらが合っていないと、就職は非常に難しくなります。
先ほどもありましたが、
留学生は留学用に在留資格をもっています。
企業に就職したい場合は、
業務に見合った在留資格への変更が必要になります。

この変更には入国管理局での手続きのうえ、
許可が必要なりますので、
その業務内容が留学生と合っていないと許可が下りません。
そのため、許可が下りなかった場合は
働かせることができません。

企業側の取り組みとして、外国人の雇用の旨がある場合
採用担当や人事の担当者・窓口となる方たちが
入管法の基礎を知ることも必要になってきます。

実は留学生自体も、
この入管法に関することを知らない場合がありますので
互いのトラブルを避けるためにも十分に注意が必要です。

では、就職が出来る。となった場合。
もちろん仕事を始めるには
許可が正式に下りるのを待つ必要があります。
地域によって多少誤差がありますが、
基本的に12月ぐらいから、
4月に向けた留学生のための変更手続きを行っています。
採用したい学生や内定を考えている人材がいる場合は
一日でも早く手続きを行ってください。

雇用に関して気になることや、不明点がある場合は
行政書士に相談してみてください。


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宇都宮中央法律事務所