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2018年4月17日

今週は、行政書士井上事務所 井上尉央(いのうえ・やすひさ)さんに お話を伺います。

~海外就職、外国人雇用、グローバル人材を応援~
今週は、入管業務と行政手続きのエキスパート

行政書士井上事務所
行政書士の井上尉央(いのうえ・やすひさ)さん


お話を伺って行きます。

今回は
『留学生をアルバイトで採用する時の注意』についてです。
・留学生がアルバイトとして働ける条件

基本的に日本にいる外国人の方は
観光目的を除き「在留資格」を持って滞在しています。
コンビニエンスストアや、
ファミリーレストランなどでアルバイトをしている外国人の
そのほとんどは「留学生」の場合が多いです。

留学生に関しては
勉強のための「留学の在留資格」になるため
基本的にはアルバイト等はできません。

そこで必要になるのは入国管理局で手続きが必要になる
「資格外活動許可」です。
資格外活動許可とは、名前の通り
決められた在留資格以外の活動を許可するものです。
これによって留学生の本分である「勉強」の資格以外の
在留活動が可能になります。

資格外活動許可は、留学生自身で取得するものであり
入国管理局、もしくは行政書士への依頼が必要です。
許可を取得している留学生の在留カードには、
裏面にスタンプが押印されていますので
雇用主の方はアルバイト面接の際に確認するようにしましょう。

働ける業種には一定の制限があり、
在留カードに記載されている通り
風俗営業法に定められている業種では働くことができません。
(接待を必要する飲食店・パチンコ店やゲームセンターなど)
また、会社の経営活動も一般には認められておりません。
労働時間は、原則一週間28時間以内。
夏季休暇・長期休暇の期間のみ1日8時間。
一週間40時間が限度です。

バイトを掛け持ちしている場合、
一方の職場で28時間ぴったりの労働時間になった場合
もう一方の職場では働くことができません。
例えば14時間+14時間=28時間にするなど
併せて、28時間以内ということを守りましょう。

留学生が学校を卒業した場合、
在留カードの期限が残っていると、卒業後には
アルバイトができない。という決まりがあります。

また、しっかり覚えておきたいのは、
日本人のように働かせることができない。
ということです。

企業側も在留資格の制限を把握し、
法律の範囲内で雇用してください。


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