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[番組情報]

2018年8月21日

今週は 行政書士井上事務所・井上尉央さんからの情報。


~海外就職、外国人雇用、グローバル人材を応援~
新着のトピックスとして
「入国管理国」が「入国管理庁」として
格上げされる見通しがある。と、報じられました。
急増する外国人観光客や就労者に向け、
受け入れの拡大や、細かい対応を出来るようにするため。
だと思われます。


今週は、入管業務と行政手続きのエキスパート 
行政書士井上事務所の井上尉央(いのうえ・やすひさ)さんに

『外国人就労のポイント』
実例を踏まえて伺っていきます。
さて、今週も例に基づいて
『外国人就労のポイント』について伺っていきます。

今回は
「外国人のコックさんが”工場”で働きたいと面接にきた」
というケースです。

今回のようなケースは、
実生活でも十分にあり得る案件です。
1番の理由としてあげられるのは、
コックとしての待遇の悪さや、労働状況の悪さ。

その職場から離れ、収入を得るために働く。という状況が
考えられますよね。
しかし、コックをやりつつ、工場という
いわゆる”副業”として働くことはできません。
在留資格は”コック(料理人)”としてものなので
料理人としての仕事をして、報酬を得る。という、
正規の手段以外での収入は、原則として認められないんです。

では、転職して働けば?という話になっていきますが、
「転職」の道は可能性としてはありますが、
外国人就労者にとっては厳しい選択肢になります。
まず、今回のケースでは
”コック”としての在留資格(技能)を持っています。
この技能の在留資格は、
コックとして10年以上の実務経験があり、かつ、
日本のレストラン(飲食店)で就労する。
という条件が定められています。

なので、
レストランからレストランに転職することは可能ですが、
他の在留資格が必要な職種に勤めることは難しいのです。
ただし、学生時代に、工学・エンジニア等を学び
十分に学歴・技術が担保されていれば、
僅かながら工場への転職の可能性が考えられます。

もし自分がこういったケースに該当したら、
転職理由・在留資格・在留カードの確認。
経歴・学歴から採用しても問題がないか?
転職・採用後に、在留資格の変更の見通しがあるか?
これらをを十分に確認することが大切です。

「パート・アルバイト」として採用することは、
もちろんできませんので、決まりを守りましょう


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