ここからメインメニュー

  • お知らせ
  • 番組情報
  • リクエスト メッセージ
  • プレゼントに応募
  • DJ パーソナリティ紹介
  • DJ パーソナリティ
  • コンサート
  • 番組表
  • PODCAST

メインメニューここまで

サイト内共通メニューここまで

NOW ON AIR

イナズマロック レディオ 20:30~20:55 

JUST LISTENING

過去の曲検索

2024/4/19 20:34/Theme of Yusaku/Jazztronik

台湾東部沖地震JFN募金
ベリテンライブ2024
採用
ラジオCMしませんか
初めての資産運用セミナー
生コマ
お仕事ナビ

[番組情報]

2018年10月16日

今週は 行政書士井上事務所・井上尉央さんからの情報

~海外就職、外国人雇用、グローバル人材を応援~
今週は、

入管業務と行政手続きのエキスパート 
行政書士井上事務所の井上尉央
(いのうえ・やすひさ)さんに

『外国人全般の採用に関する注意点』

について、改めて紹介してもらいます。



◯入管法のトピックス

新しい在留資格の制度等が、
来年の4月に出来ることになります。
制度改正の臨時国会は、10月下旬に招集される見込みです。
こういった情報は、随時更新されていきますので、
関係がある企業の方は、
最新の情報を確認するようにしましょう。

それに伴い、外国人向けの日本語能力新テストが
来春にも始まる予定です。

外国人の在留資格の種類について。

在留資格は、主に
「永住者」と「身分系の在留資格」
「就労系の在留資格」と「その他(留学や技能実習など)」
の4つのタイプに分かれます。

そのうち「永住者」と「身分系の在留資格」は
「就労制限」がありません。
どのような仕事でも、日本人と同様に自由に就業できます。

(「身分系の在留資格」とは
「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」
「定住者」(日系の子孫等)になります。)

「就労系の在留資格」の場合、
決められた範囲での業務にしか就くことができません。
『在留カードがあるから、合法的滞在。
転職採用をしても、どんな仕事をさせても、大丈夫』
というわけにはいきません。
外国人から採用面接の応募があった場合、
在留カードとパスポートの両方を確認するようにしてください。
いままでにどんな職についたか?を聞いておくことで
2重確認にもなります。

「その他の在留資格」に該当するのは
「技能実習生」「留学生」など。
技能実習生は、技能実習生としての活動以外、
一切行うことはできません。
転職のほか、アルバイト等も認められません。
様々な事情(職場放棄や生活費の確保等)で、
技能実習生がアルバイトや就職活動に来る場合もあるのですが、
在留カードを確認し「技能実習生」と記されていたのなら、
いかなる場合・理由があっても採用してはいけません。

留学生(その他一定の在留資格)の場合、
在留カード裏面で必ず「資格外活動許可」を確認し、
1週間あたりの労働時間が
28時間を超えないように十分注意しましょう。

掛け持ちで別の職場の
アルバイトをしている可能性もあります。
他の職場と合わせて「28時間」
この時間をしっかりと守るようにしてください。

就職活動をしている外国人については、
「就職活動の特定活動」の在留資格を持っている場合、
28時間以内のアルバイト等は出来るので、
採用を望んでいる場合、受け入れることができます。



2018年10月
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
前の月   次の月
宇都宮中央法律事務所