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2019年8月20日

今週は 行政書士井上事務所・井上尉央さんからの情報

~海外就職、外国人雇用、グローバル人材を応援~

今週は、入管業務と行政手続きのエキスパート 

行政書士事務所・ISAパートナーズの

井上尉央(いのうえ・やすひさ)さん
 に

お話を伺います。
今週は『在留資格「短期滞在」』についてです。

「短期滞在」という在留資格は、
主に「観光を目的に日本に入国した外国人」
に与えられる在留資格です。

観光のほか、日本国内にいる親族を訪問したり、
日本国内で給料や報酬の出ない出張や
国際会議に出席する商用目的、
文化交流事業に参加であったりします。
一般的に「観光ビザ」などと言われています。

どのような理由があっても
日本で働くことは禁止されており、
滞在期間は最大で90日以内とされています。
1か月あたりの来日者のなんと95%以上が
「短期滞在」の在留資格者です。
◯在留カードの確認

在留カードは発行されません。
パスポートに切手のようなステッカーが貼付されており、
そのステッカーに「短期滞在」と記載されています。
観光、親族訪問、商用、文化交流の
詳細は書かれていません。

◯留学生のようにアルバイトをするための
「資格外活動許可」の取得について。

法律の制度上取れることにはなっていますが、
実務上、取ることは不可能であり
無理だと考えていただいて構いません。
そのため、日本に観光に来て
アルバイトしながら滞在費を稼いでいく、
ということは不可能です。

◯アルバイトや雇用の面接に来た場合

面接に来た外国人にどのような理由があっても、
採用してはいけません。
一切報酬の出ない観光の思い出づくりの
ボランティアなどは可能ですが、
それが労働とみなされるような業務内容や業務量、
報酬と同等のお手当などが出されるのは
各種法令違反になりますので十分注意してください。

◯注意するポイント

特に観光地では、旅費を稼ぐ目的で
アルバイトを申し出ることもありますので、
そのような場合はいかなる理由があっても
労働者としての雇用はもちろん、
雇用とみなされてしまうような状況を作らないように
くれぐれも注意してください。

またアルバイトの面接などに来ましたら、
採用できませんよ、とお断りするようにしてください。


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