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[番組情報]

2019年9月17日

今週は 行政書士井上事務所・井上尉央さんからの情報

~海外就職、外国人雇用、グローバル人材を応援~
今週は、入管業務と行政手続きのエキスパート 

行政書士事務所・ISAパートナーズの

井上尉央(いのうえ・やすひさ)さん
 に

お話を伺います。

今回は『「ビザ」と「在留資格」の違い』についてです。

◯「ビザ」とは

ビザとは日本語で「査証」といいます
外国にある日本の大使館が、
外国人の保有するパスポートが違法でないことを「確認」して,
その外国人の日本への入国するための条件が整っていると
「推薦」する証書のことで、
確認をした有効なパスポートに貼り付けます。
ビザがあるだけでは日本に入国することはできません。

◯改めて「在留資格」について

在留資格とは
「外国人が日本に在留して活動するために
 保有しなければならない資格」
と考えていただくとわかりやすいかもしれません。
入管法で決められた在留資格を持っていない外国人は
無資格者、つまりは不法滞在者となる、ということです。
◯ビザと在留資格の関連性

外国人が日本に入国するためには、
例えば飛行機で空港に来た場合、
空港の入国審査の時に「ビザ」が貼り付けてある
パスポートを審査官に提示して、
その審査が許可になるとその場で
「在留資格」が与えられます。
一部例外はありますがビザの役割はそこで終了し、
外国人はその与えられた在留資格で、
決められた期間のみ日本に滞在することになります。

◯決められた期間を過ぎて日本にいることとなった場合、

観光や出張などの場合を除き
「在留資格」の期間の更新をすることができます。
運転免許証などと同じです。
また、留学生が就職するなど
日本での活動内容が変わった場合
在留資格は「資格」ですから、
その資格の変更を行うことができます。
状況にもよりますが、
一度母国に戻って新しくビザを取り直す必要はありません。
◯決められた期間が過ぎそうなときや、
日本での活動内容が変わりそうなとき

在留資格の期間の更新は、
期間が終わる日の3か月前から出入国在留管理局で
期間更新申請をすることができます。
また、在留資格を変更する場合も変更することが決定したら
速やかに資格変更申請を行うのが望ましいでしょう。
期間を過ぎてしまったり、
本来の資格と違う在留資格で日本に在留を続けてしまうと
不法滞在者となってしまうので、
十分注意するようにしてください。

『ビザ」と「在留資格」の違い』について伺いました。


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