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[番組情報]

2019年12月17日

今週は 行政書士井上事務所・井上尉央さんからの情報


~海外就職、外国人雇用、グローバル人材を応援~

今週は、入管業務と行政手続きのエキスパート 

行政書士事務所・ISAパートナーズの

井上尉央(いのうえ・やすひさ)さん
 に

お話を伺います。


今回は

『日本に在留する外国人が注意する点』について

伺っていきます。

◯在留資格の注意点について
永住者の在留資格を除き、
必ず有効期間が定めれていますので、
有効期間が切れないよう
に在留期間を更新する手続きをしてください。

なお、観光の目的などで在留する
「短期滞在」の外国人の方々は特別な事情を除いて
在留期間の更新を行うことができませんので、
この点も十分に注意してください。


◯注意点は大きく3点

◆1点目
現在、3か月を超えて在留する外国人は
法律に基づき全て住民登録されます。
そのため、引っ越しなどは
日本人と同様の転居の手続きが必要になります。

◆2点目
日本人と結婚されて日本に在留する外国人は、
もし、離婚や死別など、
結婚する相手との関係に変更があった場合、
そのことをすぐに入管に届出なければなりません。

◆3点目
日本に仕事のために来て在留する外国人の方々は、
転職したり会社が倒産するなど、
勤務状況が変わった場合には
そのことを入管に届出なければなりません。
これら主な3点となりますが、
忘れてしまうと罰則もありますので、
十分に注意してください。

◯外国人の方々が日本の市民として生活する上で
気を付けなければならないこと

日本に在留する一部の外国人を除き、
全ての方々に納税の義務や年金の納付義務があります。
納税をしない、年金を支払わないなどの理由だけで
在留資格が取り消されることはほとんどありませんが、
永住許可が取りにくくなるなど、
今後長期的に生活していくうえで
不利な状況が起きやすくなります。

◯交通違反や刑事事件について
交通違反については、軽微な違反であれば
在留資格に大きな影響はありませんが、
人身事故はもちろんのこと、
無免許運転や飲酒運転、あおり運転などによる
重大な事故や違反の場合は影響が出てきます。

また、刑事事件については言うまでもなく、
厳しい処分がなされることもあります。

外国人だから厳しい、というものではありません。
納税や年金は、
日本人は当然納税したり支払っていますし、
交通違反や刑事事件を起こしてはならないことも同様です。
在留資格に関する注意点は外国人の方々特有ですが、
それ以外のことは日本人と同様に生活していれば
何ら問題が発生しないことばかりです。

慎重であることはいいことですが、
必要以上におびえる必要もなく、
いつもどおりの生活を送っていただきたいと思います。

在留外国人の方々で問題が起きそうな相談がございましたら、
事務所までお問い合わせください。



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