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2020年1月21日

今週は 行政書士井上事務所・井上尉央さんからの情報


~海外就職、外国人雇用、グローバル人材を応援~

今週は、入管業務と行政手続きのエキスパート 

行政書士事務所・ISAパートナーズの

井上尉央(いのうえ・やすひさ)さん
 に

お話を伺います。




今回は

『外国人留学生の就職』について

伺っていきます。

ちょうどこの時期は、就職を控えて
外国人留学生も動き始めている時期だと思います。
外国人留学生を採用する際に注意する点について
改めてお話を伺います。

この時期は、就職の内定をもらった留学生が、
在留資格を「留学」から就職後の業務に合わせた
「在留資格」に変更する許可申請を行う時期となります。


○日本の企業に就職できる留学生、できない留学生。
一口に「留学生」と言っても、
日本語学校生、専門学校生、大学生など、
様々な違いがあります。
大原則として日本の企業に就職できるのは、
日本の「専門学校生」「大学生」「大学院生」等となります。
「日本語学校生」は就職することができません。
ただし、母国の大学などを卒業して語学留学として
日本語学校に留学している留学生は就職することができます。

◯就職できる企業や業務内容
大原則、どのような企業であっても
就職することができます。
一方、業務内容には大きな制限があり、
留学した学校で専攻した勉強内容と
一定の整合性が求められます。
大学生の場合、比較的緩やかに審査されますが、
専門学校生については、厳格に審査され、
専攻した勉強内容と
就業予定の業務内容が一致していないと、
在留資格の変更が許可されない場合があります。


○就職内定を出すにあたって最も注意すべき点
留学生がどのような学校の学生なのか、
何を学んできたのか、
どのような業務に就業させようと考えているのか、
しっかりと検討することが大切です。
就職できない留学生であったり、
出入国在留管理局から許可されないような
業務内容の場合、企業ばかりでなく
留学生本人にも大きなデメリットとなります。

特に留学生にとっては、
就職活動が振り出しに戻ることになり、
大きなリスクとなってしまいます。

◆リスクを避けるために
留学生の履歴や経歴をしっかり確認するとともに、
担当してもらう業務が
本人の学歴や経歴と照らし合わせて適合しているか、
こちらもしっかり確認してもらうことが
一番のリスク回避になります。

外国人留学生の採用にあたって相談がございましたら、
事務所までお気軽にお問い合わせください。


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