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2018年2月27日

宇都宮中央法律事務所の新田裕子弁護士からの情報

~海外就職、外国人雇用、グローバル人材を応援~

毎月最終週は、

宇都宮中央法律事務所 新田裕子弁護士 に

海外展開の法律問題のキーポイントについて伺っています。

今回は 【 商標 】 から

『商標の使用』『商標の侵害』
『日本の商標の海外での適用』
 に、ついてお話を伺いました


2018年2月20日

今週は、香港にある「懐石さおとめ」のオーナーシェフ 五月女 さんに「香港の情報」を伺います!

今週は、香港にある「懐石さおとめ」のオーナーシェフ

五月女 広之(さおとめ・ひろゆき)さん


「香港の情報」を伺います!

佐野市出身の五月女シェフが
腕を振るっているのは、香港にある『懐石さおとめ』
(前・和牛懐石Den)

香港・マカオ版のミシュランガイドでは、常連のお店で。
なんと!8年連続で星(☆)を獲得している名店です。
銀座の高級寿司店「久兵衛」からスタートし、
海外の一流店で腕を磨いたという五月女シェフ。
ホテルオークラ・アルステルダム支店、ロンドンでの海外修行
さらに東京でまた修行を積み、
都内で待望の自分のお店をもつことに。
そのお店に来店した、現・オーナーからのオファーがあり
香港で店を構えることになりました。

香港に移り9年。ということですので、オープン翌年から
毎年、星を獲得していることになります!
「懐石さおとめ」では、
日本の季節感・四季を楽しめる料理を提供しています。
食材は、ほとんど日本から輸入した日本産を使用。
これは、来店するお客様の「日本の食材を食べたい。」という
ニーズにも対応しています。
味付けももちろん日本のまま。
香港用の味付けには一切しておらず、香港にいながら
本格的な日本の懐石料理が味わえるのも人気の理由の一つ!

栃木産のものだと、野菜のほか、
栃木の地酒・日本酒も取り揃えているとか。

お店には、ベトナムの首相をはじめ、
香港・中国などから、アイドルや有名人も顔を出すとか。
日本ではEXILEなども来たことがあるそうです!
そんな五月女シェフがおススメする香港!

観光と言えば、やはり、定番のヴィクトリアピークの夜景。
そして、ヴィクトリアハーバーの浜辺なども
香港に来た~、と感じられるスポットとして、
おススメされています

そして、グルメは、、、香港と言えば、飲茶!!
ミシュランシェフも必ず行ったほうが良い。と
太鼓判を押す、香港グルメです!


ぜひ、飲茶と一緒に、

『懐石さおとめ』の至極の一品も

香港に行った際はご賞味あれ。



2018年2月13日

引き続き、行政書士 井上事務所 井上尉央さんに、お話を伺います。

今週も行政書士 井上事務所

井上尉央さん
に、お話を伺います。

井上さんは、外国人の入管手続きを専門に扱っている
行政書士でもあります。
日々全国を跳びまわっています。
先週に続きますが、外国人が日本に滞在するためには
在留資格が必要で留学生・就労など、
その目的に応じた在留資格が必要になります。

では、その留学生のアルバイトや、
雇用の受け入れをした外国人を正規で雇用したい。
と思った場合、どうすればいいのでしょうか。
実は、この要件。
しっかりとした手続きが必要になります。

例えば留学生の場合、学生時代に何を学んできたか、
就職先の業務がどのようなものか。
これらが合っていないと、就職は非常に難しくなります。
先ほどもありましたが、
留学生は留学用に在留資格をもっています。
企業に就職したい場合は、
業務に見合った在留資格への変更が必要になります。

この変更には入国管理局での手続きのうえ、
許可が必要なりますので、
その業務内容が留学生と合っていないと許可が下りません。
そのため、許可が下りなかった場合は
働かせることができません。

企業側の取り組みとして、外国人の雇用の旨がある場合
採用担当や人事の担当者・窓口となる方たちが
入管法の基礎を知ることも必要になってきます。

実は留学生自体も、
この入管法に関することを知らない場合がありますので
互いのトラブルを避けるためにも十分に注意が必要です。

では、就職が出来る。となった場合。
もちろん仕事を始めるには
許可が正式に下りるのを待つ必要があります。
地域によって多少誤差がありますが、
基本的に12月ぐらいから、
4月に向けた留学生のための変更手続きを行っています。
採用したい学生や内定を考えている人材がいる場合は
一日でも早く手続きを行ってください。

雇用に関して気になることや、不明点がある場合は
行政書士に相談してみてください。


2018年2月6日

今週は、行政書士 井上事務所 井上尉央さん


このコーナーでは、
栃木県から世界各国へ進出する企業にスポットを当て、
海外展開のキーポイントを探っていきます。

今週は行政書士 井上事務所

井上尉央さん
に、お話を伺います。

先日はRADIO BERRYで開催した、
セミナーでも講演をしていただきました。

昨今は外国人の雇用・留学生なども増え、
それに伴い、外国人雇用などについて、
知っておきたいことを伺っていきます!


基本的に日本にいる外国人の方は
観光目的を除き「在留資格」を持って滞在しています。
この在留資格はビザとは違い、
「日本に滞在するために必要な資格」になります。

なので、留学生に関しては留学の在留資格。
企業で働いているかたは、
その働くための在留資格が必要です。

つまり、滞在している外国人は、
それぞれが違う目的・違う内容の
「在留資格」を持っていることになります。

在留資格は来日手続きの段階で、審査され決定されます。
現地の大使館などで発行されたビザを元に、
日本での在留カードを取得。
そこに改めて、どういった目的があるのか明記されます。

アルバイトをしている
外国人学生を見かけることがあると思いますが、
留学生というのは、原則、働くことは禁止されてます。

ただ【在留資格の資格外活動】の許諾が
入国管理国から出た場合、
多少の制限のもと働くことができます。

労働時間は、原則一週間28時間以内。
夏季休暇・長期休暇の期間のみ1日8時間。
一週間40時間が限度です。

経営活動を除き、職種に制限はなく
アルバイトや短期派遣などは可能ですが、
覚えておきたいのは、日本人のように働かせることができない。
ということ。

企業側も在留資格の制限を把握し、
法律の範囲内で雇用してください。


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