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[番組情報]

2018年6月19日

今週は 行政書士井上事務所・井上尉央さんからの情報。



~海外就職、外国人雇用、グローバル人材を応援~


今週は、入管業務と行政手続きのエキスパート 

行政書士井上事務所の井上尉央(いのうえ・やすひさ)さん

『就職活動する留学生を採用するときのポイント』について

伺っていきます。

政府は15日、外国人材の活用を促進するため、
新たな在留資格の創設を決めました。
これにより「在留資格」について、方針を見直し、
人手不足と言われる
「建設・農業・宿泊・介護・造船」5分野での
「特定技能評価試験」を設置します。

この「特定技能評価試験」に合格すると、
「就労」の「在留資格」を取得できるようになります。
(日本語能力試験が必要)要:N4以上
外国人雇用の人材確保の幅が広がり、
対象分野には、嬉しいチャンスになりそうです。


学業での修学が終了し、就職先が見つからずに、
卒業後も日本に残って就職活動を続けたい留学生は、
自ら入国管理局で許可を得なければいけません。
アルバイトの場合は「資格外活動許可」を取得し、
1週間28時間を限度にアルバイトが可能です。

就職活動を行うためには「特定活動ビザ」とも言われる
「特定活動」の在留資格が必要です。
この「特定活動」は、
基本的に大学生、一部の専門学生の日本企業に就職を希望する、
学校を卒業した留学生が対象になります。
卒業校から推薦書をもらい、
就職活動中の生計方法などをまとめ、入国管理局に申請。
許可を得られると「留学」の在留資格から
「特定活動」の在留資格へと変更されます。
6か月の在留期間を”1回”まで更新可能で、
最大1年の就職活動が可能です。


もし、資格の切り替え期間中にかかわらず
正規雇用として労働をしてしまうと
入管法違反になってしまうので注意が必要です。
(アルバイトの場合は問題ありません)
切り替え期間中は、それまで通り、
アルバイトや。生計活動を行い、
正規の許可が得てから働くことを守りましょう!

正規雇用をする場合、
企業側は、留学生の「在留カード」をしっかり確認すること。
就職活動中の外国人は
「特定活動」の在留カードを持っています。
パスポートの確認も含め、留学生だからと言って、
話を聞かない。なんてことは避けましょう。


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