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[番組情報]

2018年7月17日

今週は 行政書士井上事務所・井上尉央さんからの情報。



~海外就職、外国人雇用、グローバル人材を応援~

今週は、入管業務と行政手続きのエキスパート 
行政書士井上事務所の井上尉央(いのうえ・やすひさ)さんに

『就職活動する留学生を採用するときのポイント』
実例を踏まえて伺っていきます。

外国人就労の最新のニュースとして、、、
企業や有識者で構成する外国人雇用協議会は
9月から外国人に向けた適性試験を開始します。
受験対象者は、日本に就職を希望する留学生等。
試験内容は、ゴミ出しのルール、来客や電話の応対、
ビジネス慣習などで、マークシート方式での選択問題です。

基礎知識を事前に評価できるようになり、
企業が必要な人材を確保しやするなるほか
就職活動を行っている外国人にとっても、
企業が求める技能や知識などが分かりやすくなり、
お互いに、プラスに働く試験になっていきそうです。


今回は、エンジニアで採用した外国人従業員が、
居酒屋でアルバイトしていた。


というケース…

結論から言うと、これは違反になります。

では、順を追って説明していきます。

まず、外国人の従業員を採用する場合は
「就労ビザ」(就労系の在留資格)が必要ですね。
何度も番組でも取り上げていますが、
在留資格は細かく入管法で定められおり、
その範囲内での活動しかできない。という決まりがあります。

なので、エンジニアとして在留資格を得ている場合は、
居酒屋で働くことはできない。ということになります。 


今回のパターンでは、
エンジニア以外の活動ということで
「資格外活動許可」を取得し、働いている。
といことも考えられます。

「資格外活動許可」を取得自体は可能なのですが、
生活費のため、知人のお願い。等の理由で
アルバイトをすることは固く禁じられています。

(一部例外)
資格外活動許可を取得し、生活費のために
アルバイト活動する場合、
「家族滞在」という在留資格があります。
伴侶や子どもは家族滞在という在留資格になり、
定められた範囲で
アルバイト等の活動をすることができる。

それらを破ってしまうと、
労働者本人、そして、雇用主にも罰則が適用されます。
悪質な場合は日本国内からの退去。という罰則が
命じられる場合もあります。

こういったことが起こらないように、
雇用する側、雇用される側は、
お互いにコミュニケーションを取り、
どういった立場・在留資格の種類、
そして職場の業務内奥を確認しあうことが大切です。


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