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2018年11月19日

今週は 行政書士井上事務所・井上尉央さんからの情報


~海外就職、外国人雇用、グローバル人材を応援~


今週は、

入管業務と行政手続きのエキスパート 
行政書士井上事務所の井上尉央
(いのうえ・やすひさ)さん

多くの留学生が就職する際に該当する在留資格

『技術・人文知識・国際業務』について

伺っていきます。
現在「入管法」は、国会での議題にもなっており、
Hotワードになっていますね。
入管法の改正のなかで大きく取り上げられている政策は
「特定技能の在留資格」が新しく設けられることです。
これまでは、
「専門的で高度な技術をもっている人材を対象とした就労」を、
認める在留資格でしたが、これに
「現場作業・単純作業に従事できる、
一定の分野における在留資格」が新たに加わることになります。

日本に多い技能実習生は、昨年から今年にかけて制度改正され、
最大で3年間だったものが最大5年間に。
「技能実習生」から「特定技能在留資格」へ繋がる
制度設計がなされました。

技能実習生は、あくまで研修・技能実習であるため
母国で学んだ技能・知識を生かすことが目的です。
今回の「特定技能」については、技能実習が満期を終えても
一定の要件・分野において特定技能をいう在留資格さえあれば
再度、日本で働けることになります。

これには『1号・2号』があり、
2号の場合は一定の分野のみが対象になり、
技能実習生から、特定技能へ移行ができます。
また、
労働者が配偶社や子供など家族を帯同できるようにもなり、
在留期間も5年延び、
10年滞在すれば「永住資格」を申請できるようになります。

この政策が制定されれば、優秀な人材を残すことができ。
外国から日本で働きたい。という場合でも、
日本語能力試験・特定技能試験等に合格すれば
在留資格を取得できます。

そして、留学生の就職に必要な在留資格
「技術・人文知識・国際業務」についてです。

留学生が日本の企業に就職する場合、
「技術・人文知識・国際業務」の名前の通り、
3つの分野に分かれます。

①技術(エンジニア)
設計・開発の高度な業務、組たて作業、工作機械の操作
建設作業員など、単純作業に従事する業務職種

②人文知識(総合職)
総務・経理・人事・法務・企画など
いわゆる開発高度な業務であり、間接部門で勤務する
飲食店のホール・小売販売、品出しなどは含まれない

③国際業務
翻訳・通訳・語学指導、海外取引
海外の分野に基づくデザインの設計など です。

例外の一例として、例えば

①「理系学部を卒業した留学生を事務総合職で採用できるか?」
業務内容によっては採用ができます。
条件として、情報工学を専攻した、
社内の人事管理システムの設計・管理に配属する等が、
あげられます。

②「エンジニアとして採用し
  製造ライン・建設現場に出してもいいのか?」
出てはいけない。ということはありません。
エンジニアとして設計・開発に携わっているので、
現場確認という意味で可能になります。
ただし、業務のほとんどが現場作業になったばあいは
エンジニアとしての意味をなさないため、法律違反になります。

③「在庫管理業務は?」
複数の店舗があり、
在庫管理が煩雑で複雑なシステムになっている場合は
高度な業務に当てはまる場合があるので、
「特定技能」に該当する可能性があります。

転職希望者は在留資格に「技術・人文知識・国際業務」の
どの分野に属しているかは明記されていません。
どの分野に該当するかは、履歴書を確認のうえ、
さらに詳細な業務内容を確認して、
法律に従ってそれぞれの分野に配置しましょう。
最後に、外国との取引が現段階、
また、ほとんどない会社では、
事実がある場合には許可が下りますが、
現時点で無い場合は、許可がおりない可能性もあります。

今後の事業計画によっては、許可がおりる場合もあるので
この件に該当する人・企業に関しては行政書士などに
ご相談ください。

法律をやぶれば、
会社にも労働者にもペナルティがあります。
気を付けましょう。


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