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[番組情報]

2018年12月18日

今週は 行政書士井上事務所・井上尉央さんからの情報

~海外就職、外国人雇用、グローバル人材を応援~
今週は、先月に引き続き、

入管業務と行政手続きのエキスパート 
行政書士井上事務所の井上尉央
(いのうえ・やすひさ)さん


『技術・人文知識・国際業務』について

伺っていきます。

最新の情報として、先日「改正入管法」が成立し
従来、認めてこなかった単純労働分野での
(農業・建設・介護等の14職種)
外国人労働者の就労・受け入れが認められることになります。
「技術・人文知識・国際業務」は
多くの留学生が就職する際に該当する在留資格ですが
就職の際のポイントを実例を踏まえてご紹介します。

◯「日本の大学」を卒業した留学生に係る事例。、

【許可の場合】
例1)大学の工学部を卒業した留学生
1か月20万円以上の報酬を受け取り、技術開発業務に従事する

例2)大学の経営学部を卒業した留学生
コンピューター関連サービスを業務内容とする企業との契約で
翻訳・通訳業務に従事する。

大学卒業者は広く就職を認められやすい傾向にあります。


【不許可の場合】

例1)報酬額の違い。
日本人の大学卒業生の給料が18万円なのに比べ
留学生は13万円だったというケース。

例2)
就職の際、
在学時代に法律の範囲を超えたアルバイトをしていた。
本分である勉強を疎かにしているため、
素行不良として扱われる
◯「日本の専門学校」卒業した留学生に係る事例

【許可の場合】
例1)建築室内設計科を卒業し、専門士の称号を付与され
建築積算業務に従事する場合
(建設には直接のかかわりがないが、
建築の知識が必要になる業務の場合)

例2)国際IT科卒業で、プログラミング等を取得し
専門士の称号を付与され、金属部品製造に就職する場合。
会社の中でHPの構築、
プログラミングによるシステム構築に従事する
成績証明書や具体的な業務内容・経過卯指針が必要になる

【不許可の場合】
例1)情報システム工学科を卒業し、
専門士の称号を付与され、料理店に就職。
コンピューターの会計管理・労務管理に従事する

事業規模や業務内容からみて、
本当にその人材が必要なのか?
専門的な技術を要する業務内容なのか?
等の視点から、認められなかった。
確かな業務内容を会社がわから証明する必要がある

例2)国際情報ビジネス科を卒業し、
専門士の称号を付与され、
中古電子製品輸出販売を業務内容とする企業。
業務内容が修理したパソコンのデータ保存、
バックアップ・ハードウェアの部品交換等。
これらは「自然・化学・人文学」などの
専門知識が必要とは認められない。
IT関連を学んできていても、
知識が必要でなく出来てしまうものは許可を得られない


他、去年「クールジャパン」のもと
「技術・人文知識・国際業務」の中に
アニメーション・ファッション・デザイン・美容・食分野
一部留学生が就職できるようになっていますが、
細かい部分は専門家に聞いて採用するようにしましょう。


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