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[番組情報]

2019年1月22日

今週は 行政書士井上事務所・井上尉央さんからの情報

~海外就職、外国人雇用、グローバル人材を応援~
今週は、入管業務と行政手続きのエキスパート 

行政書士・井上事務所

井上尉央(いのうえ・やすひさ)さんに

お話を伺って行きます。

さて、4月から入管法が改正されます。
対して、政府のほか栃木県でも外国人との
共生社会を支援する動きを発表しています。
国際化推進本部を設立するなど本格的な動きを見せています。

まだこういった動きを発表している都府県は少なく
経済・労働・観光分野など多面的に国際化を推進していく
前例にもなっていくことに期待ができます。

今回は留学生も卒業を控えた時期ということもあり
「留学生採用にあたってのポイントを再チェック」
していきたいと思います。

留学生を採用するにあたっての注意事項

①就職できる留学生とできない留学生について

就職できる留学生は
「大学(大学院を含む)」「短期大学」
「専門学校」等を卒業する学生になります。
「日本語学校」を卒業する留学生は就職することができません。
ただし、日本語学校に入学する前に

母国で大学等を卒業している場合は就職することができます。
留学生の在籍する学校と履歴書を必ず確認し、
日本で就職できる資格があるかどうか必ず確認しましょう。
②学業と就職後の職務の関連性について

留学生の就職できる職種は、これまでお話してきたとおり、
「学生が学んできたこと」と
「就職後に担当する業務」の密接な関連性、が求められます。
この関連性が認められてはじめて、
在留資格の変更が許可されます。

大学を卒業する留学生は、比較的緩やかに判断されますが、
専門学校を卒業する留学生は、厳格に判断されます。
どんなに成績優秀で素晴らしい人物でも、
この関連性が乏しければ、
在留資格の変更を許可してもらうことは厳しいでしょう。
非常に重要なことなので責任者・採用担当者等、は
覚えておきましょう。
③留学生の成績と就職との関係について
「留学生の成績」は、成績の良し悪しはもちろん、
出席状況も在留資格変更の判断材料になります。
出席状況がよくない学生では、先に述べた
「職務関連性」が認められても在留資格の
変更許可が厳しく判断されることがあります。

また、留学生は1週間あたりの
アルバイト時間に制限がありますので、
それを大幅に超えていた可能性が疑われた場合、
同様に厳しく判断されます。
留学生を採用する際は所属学校から発行してもらった
成績証明書や出席証明書をきちんと確認し、
学校に通っていた学生であったかを確認してください。

素行不良があった場合、勤勉な勤労状況が望めない。と
判断されかねませんので確認するようにしましょう。



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