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2019年2月19日

今週は 行政書士井上事務所・井上尉央さんからの情報

~海外就職、外国人雇用、グローバル人材を応援~

今週は、行政書士・井上事務所の

井上尉央(いのうえ・やすひさ)さん


お話を伺って行きます。

まず、入管法の改正について

4月の法改正に伴い、
増加が見込まれる外国人人材に関する
特定技能の在留資格 等について、
全国の都道府県で説明会が行われます。

また、起業活動が認められなかった外国人の方たちが
起業家(アントレプレナー)として
日本の事業立ち上げがしやすくなりました。
さて、今週は卒業を控えている外国人留学生について
卒業後の注意点をお伝えします。

3月に卒業予定の大学生・専門学校生が
日本で就職する希望をもっていても、
なかなか就職先が決まらずに
卒業を迎えてしまうこともあります。
「留学」という在留資格は、
卒業した時点をもって、その有効性が失われます。
卒業したにもかかわらず、
在留カードの有効期限が残っているため、
そのまま有効期限日まで残ってしまう留学生も。
日本国内での進学や就職が決まっていない場合は、
入管法違反になるので注意が必要です。
また、卒業した時点で「留学生」でなくなることから、
資格外活動、アルバイトも行うことができなくなるので
要注意です。

・入管法違反にならないようにするため。

継続して就職活動をする場合、
就職活動のための在留資格
「特定活動」への変更が必要です。
変更するためには、学校からの推薦状が必要になります。

留学生は、卒業以降も就職活動を継続する予定の場合、
早めに学校に相談しましょう。。
ただし、日本語学校の留学生は
「就職活動のための在留資格「特定活動」」に
変更できませんので注意してください。


・留学生をアルバイトとして雇用する事業主や会社の方へ。

在留カードの有効期限が残っていても
大学や専門学校を卒業すると
アルバイトをすることができなくなります。
そのまま雇用してしまうと、入管法違反になります。
「就職活動のための特定活動」に変更した
元留学生のアルバイト活動については
「就職活動のための特定活動」に
在留資格を変更した元留学生は資格外活動許可を取ることで
1週間28時間の範囲でアルバイトをすることができます。



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