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2019年4月16日

今週は 行政書士井上事務所・井上尉央さんからの情報

~海外就職、外国人雇用、グローバル人材を応援~


今週は、入管業務と行政手続きのエキスパート 

行政書士事務所・ISAパートナーズの

井上尉央(いのうえ・やすひさ)さん
 に

お話を伺います。

以前からお伝えしている、
「改正入管法」が4月1日付で施行されました。
新しい在留資格が設置されるなど、
動きが広がっています。

栃木県も外個人雇用の相談窓口を設置します。
18日から栃木国際交流センター内に設置し、
在留資格・ビザ、労務管理の相談に
弁護士・行政書士などが応じます。
主に企業向けになっており、毎月第三木曜日に開催。
相談は無料で事前に予約が必要です。

県の国際交流協会のHPなどから、
詳細を確認してみてください。


今回は留学生を
アルバイト採用する際の注意点についてです。
入学シーズンなので、改めてご紹介します。

・アルバイトができる留学生について。

①留学の在留資格であること。
②資格外活動許可のスタンプが、
 在留カードの裏面に押されていること。
③在留期限が切れていないこと。
④学生証の確認を行うこと。

※在留期限が切れていない場合でも、
学校を卒業している留学生を雇用することは
できませんので、ご注意ください。

・留学生がアルバイトできる職種について
ほぼ、すべての業種でアルバイトが可能です。
ただし、風営法に係る業種はアルバイトできません。
具体的には、接待飲食業、レジャーホテル、
パチンコ店、マージャン店、
一部のゲームセンターなどがアルバイト禁止になっています。

・留学生の就労時間について
1週間あたり28時間が限度になります。
ただし、夏休みや冬休みなどの長期休暇の期間は、
1週間40時間まで可能です。

※複数のアルバイトを掛け持ちしている留学生もいます。
複数のアルバイト先での
就労時間の合計が28時間以内とされていますので、
必ず掛け持ちをしてるかどうかを確認し、
掛け持ちをしている場合、
1週間の就労時間を確認してください。

・就職活動中の留学生について
卒業後、就職先が決まらず、
就職活動中の留学生もいます。
彼らもアルバイトを認められており、
在留資格は「留学」でなく「特定活動」となります。
在留カードのほか、
パスポートに就職活動中の旨の記載がありますので、
必ず確認してください。
アルバイトできる職種の制限は留学生と同じですが、
就労時間は1週間28時間以内に限定され、
長期休暇の特例はありませんので注意してください。

・雇用側の管理については
労働関係法令、所得税などの各種税金、
社会保険等についても、日本人と同様に適用されます。
最低賃金や税金の源泉徴収、
雇用保険や労災保険も当然に適用されますので、
一人の勤労者としてしっかり雇用管理を行って下さい。

具体的な相談については、
私の事務所(行政書士事務所・ISAパートナーズ)に
いつでもお問い合わせください。



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