[番組情報]2019年10月15日
今週は 行政書士井上事務所・井上尉央さんからの情報今週は、入管業務と行政手続きのエキスパート 行政書士事務所・ISAパートナーズの 井上尉央(いのうえ・やすひさ)さん に お話を伺います。 今週は『ワーキング・ホリデー制度』についてです。 ○ワーキング・ホリデー制度とは? 二国間の取決めに基いて,相手国の青少年に対し, 休暇や旅行目的の入国と 滞在資金のための就労が認められた制度です。 それぞれの国や地域が,その文化や一般的な生活様式について 相互理解を深めることを目的としたのものです。 ○全ての外国の人が制度を利用できる? 全ての国が対象となっているわけではなく、 1980年のオーストラリアを皮切りに、 一番新しい協定国はリトアニアとなっており、 2019年4月現在23の国と地域に限られています。 その他年齢制限等があり、 全世界、全年齢が対象となっているものではありません。 ※参考:オーストラリア,ニュージーランド, カナダ,韓国,フランス,ドイツ,英国,アイルランド, デンマーク,台湾,香港,ノルウェー,ポルトガル, ポーランド,スロバキア,オーストリア,ハンガリー, スペイン,アルゼンチン,チリ,アイスランド, チェコ,リトアニア ○ワーキング・ホリデーで日本に滞在する外国人は どのような仕事に就くことができるのでしょう? 基本的にはどのような業種でも就労できますが、 風俗営業法に定める業務には就くことができません。 例えば、ナイトクラブや社交飲食店、 パチンコ店や一部ゲームセンターなどは 制限されています。 ○ワーキング・ホリデーで滞在する外国人を採用して 在留資格を変更できるのでしょうか? 採用の内定をすること自体は可能です。 ただし、 ワーキング・ホリデーで滞在する外国人の在留資格は 「特定活動」というものであり、 ワーキング・ホリデー制度利用者としての 活動しかできないので、 就職予定先の業務実態に合った在留資格、 技術・人文知識・国際業務など、に変更する必要があります。 その場合、外国人本人の学歴や職歴、 就職予定先の業務内容などが審査対象となります。 留学生が日本の会社に就職する場合などと同様の手続きが 必要になります。 ◯ワーキング・ホリデーの外国人を採用する際に 気を付けなければならないこと。 ワーキング・ホリデー制度では 一部の業種を除き自由に就労できますが、 一般の就職、となった場合には 業種や業務内容に一定の制限がかかってきます。 そのため、 それまでアルバイトとして勤務していた内容では 在留資格を変更できないこともありますので、 ご注意ください。 また、外国人本人の学歴や職歴が 要件を満たさないこともありますので、 しっかりと面談して 要件を満たしていることを確認してから 採用の内定等を決定していただければと思います。 また、それぞれの国との協定によって 制限がかかっていることもありますので、 その点にも注意が必要です。 ワーキング・ホリデーで働く外国人について 相談がございましたら、 事務所までお問い合わせください。 |
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