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[番組情報]

2019年11月19日

今週は 行政書士井上事務所・井上尉央さんからの情報

~海外就職、外国人雇用、グローバル人材を応援~

今週は、入管業務と行政手続きのエキスパート 

行政書士事務所・ISAパートナーズの

井上尉央(いのうえ・やすひさ)さん
 に

お話を伺います。


今回は『国際結婚と在留資格』について

伺っていきます。

●国際結婚に必要な手続き・在留資格
国際結婚は、国籍の異なる人同士が
結婚の手続きをすることであり、
日本人と外国人の方が結婚する場合、
日本に住んでいる場合であれば、
現在住んでいる自治体に
婚姻届を提出することで結婚は成立します。
ただし、相手の方の国や地域によって、
婚姻届に添付する書類が異なってきますので
事前に婚姻届を提出する窓口での確認は必要です。

ここで婚姻届が受理されてはじめて、
在留資格「日本人の配偶者等」に
変更できる条件を満たします。

在留資格を得るために「偽装結婚」して
制度の悪用を図る方をする方もいますので、
厳しい審査があります。
交際の開始時期、交際期間、生活の安定性、
過去の入管法の違反歴など、
多岐にわたり審査されます。
これらの基準をすべて満たして許可されることになります。


●「日本人の配偶者等」の
在留資格となった場合に出来る日本での活動

日本人とほぼ同等の活動をすることかできます。
特に、仕事に関しては一切の制限がなく、
入管法で一般的に制限されている
風俗営業法に定める業務。
例えば、ナイトクラブや社交飲食店、
パチンコ店や一部ゲームセンターなどでも
勤務することができます。

偽装結婚の多くのケースは、
外国人が日本で就労しようとすることを目的としています。
これを目的に日本人に近づく外国人の方もいますし、
一方で、見返りを求めるため
結婚に協力する日本人の方もいます。
いずれも認められるものではありませんので、
このようなことに加担しないようにしてください。
また、離婚してしまった場合は
「日本人の配偶者等」の在留資格を失うことになり、
そのまま日本に滞在すると、
一部の事例を除き違法の滞在となります。


●事業者の方が「日本人の配偶者等」を持つ
外国人の方を雇用する際に気を付けなければならないこと

就労の制限がありませんので、正社員、派遣社員、
アルバイト、パートいずれの雇用形態でも大丈夫であり、
どのような職種でも働けますので、
色々な場面で活躍してもらっていいと思います。

ただし、離婚しているにも関わらず、
その届出を行わずに「日本人の配偶者等」の在留資格で
日本にいる場合もありますので、
採用の際には必ず家族の状況を確認するようにしてください。

国際結婚や在留資格「日本人の配偶者等」の件で
相談がございましたら、
【行政書士事務所ISAパートナーズ】まで
お問い合わせください。


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