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2020年6月30日

今週は新田弁護士による「テレワークでの勤怠管理」の法律相談についてです

~海外就職、外国人雇用、グローバル人材を応援~
今週は、国際関係の弁護士業務が専門

宇都宮中央法律事務所の新田裕子弁護士に

新型コロナウイルス感染症にまつわる様々な法律相談

「テレワークでの勤怠管理」
 について、伺いました。
●会社側で労働時間の管理が難しい場合の
労働基準法に関する注意点

「テレワークだから、残業代を支払わなくていい」
というわけではないことです。
会社は従業員の労働時間を管理する義務があります。

メールや電話等で始業時間、終業時間を管理して、
残業があれば、残業代を支払う必要があります。

●会社に出勤する従業員と、テレワークの従業員で、
勤務内容が異なる場合の給与について

給与を従業員の合意なく変更することは出来ません。
そもそも、在宅勤務でも、
使用者の指揮命令に従って労務提供を行っているため、
会社は決められた賃金を契約どおり、
支払う義務があります。
在宅勤務によって、
業務内容が以前より少なくなった場合には、
話し合いにより、減額をすることはありえます。
●テレワークの場合、通信機器費用や光熱費、
また交通費なども給与面で調整について

これらの経費は、
一律のテレワーク手当を支給することで
対応している会社が多いです。
実費で精算してもよいのですが、
計算が非常に煩雑になります。
従業員に負担させる場合には、法律上、
就業規則で定めなければならないとされています。

●テレワークでのコミュニケーション

指示をするときの言い方が、
キツくならないように注意しましょう。
令和2年6月1日から
「パワハラ防止法」という法律も施行されています。
テレワークだと、
業務以外のコミュニケーションが希薄になるので、
フォローアップの機会が少ないです。

意識的に言葉遣いや、
伝え方を気を付けるなどしたいと思います。


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宇都宮中央法律事務所