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2020年9月22日

今週は新田弁護士に「Eコマースに関する法的なポイント」について伺いました。

~海外就職、外国人雇用、グローバル人材を応援~


今週は、国際関係の弁護士業務が専門

宇都宮中央法律事務所の新田裕子弁護士に

「コロナ禍において
Eコマースに関する法的なポイント」


について、伺いました。
v●Eコマースとは何でしょうか?

Eコマースとは電子商取引のことで、
簡単に言うとインターネット上での商品の売買です。
インターネットやスマートフォンの普及にとともなって、
ネットショッピングは非常に盛んになっていますが、
コロナ禍によって、
家にいながらにして買い物をするというニーズは
より高まりました。

私自身もコロナ禍以降は、スーパーも
インターネットスーパーを使うようになり、
服や化粧品もほぼネットで買うようになりました。

こういう消費者は多いはずですので、
事業者の方から見ると、
Eコマースというのはチャンスといえます。

県内の事業者の方も、
自社の製品をインターネットを通じて
販売してみたい。と、
考えている方がいらっしゃるのではないでしょうか。
実際、私もEコマース関係の相談はよく受けるので、
今回は国内、次回は海外向けの
BtoCのEコマースについての
法的ポイントを紹介したいと思います。

〇国内向けのEコマースについて注意すべき点
Eコマースは、契約がインターネット上で行われるので
利用規約、プライバシーポリシー、
特定商取引法に基づく表示など、
規約類をきちんと整備しておくことです。

規約類は契約書の代わりのようなものですので、
事業者にとっては大事なものです。

ここに何を記載すべきなのかは、色々あるのですが、
今日は特に重要なものをいくつか紹介したいと思います。

① 返品について。
法律上、返品特約という、返品を認めるかどうか、
返品ができる場合その期間等の条件は何か、
送料の負担はどうなるか、
こういった特約を決めておかないと、
消費者は商品の引渡しを受けてから
8日間経過するまでは返品ができることになっています。
ですので、事業者としては、返品を認めないなら
予めそう記載しておかなければなりません。

なお、これは、
見やすい箇所に表示することが求められていますので、
規約の一部に含まれているというだけでは不十分で、
最終申込画面に見やすく表示することが求められています。

〇記載すべきこととしてはどんなことがありますか?

リクエストされることが多いのは、

② 転売の禁止などです。

これは法律上記載しなければいけないわけではなく、
事業者の側として、転売を禁止したいなら
そうかかなければいけない、ということです。
例えば、転売を目的した注文であったり、
大量の注文であったりした場合には、
事業者の側で申し込みを承諾しない。
つまり、契約は成立せずに注文をお断りできる、
としておくことがあります。

あとは、ご存知の方も多いと思いますが、
Eコマースでは個人情報を取り扱うことになるので、

③ プライバシーポリシー が必要です。

あと、特定商取引法上の表記という、
事業者名、所在地、連絡先、商品等の販売価格等、
法定の事項を記載するものがあります。
規約とプライバシーポリシーと特定商取引法上の表記は
どんなインターネットショップでも
必ず必要になるものといえます。

Eコマースは関連する法律が多いので、
一つの法律だけカバーしておけばよい。
というものではないのが、難しいところです。

ご自身で、何を記載すべきなのか、
横断的に確認したいという場合には、
経済産業省が出している
「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」
というものがあり、
丁度令和2年8月にアップデートされたので、
これを確認していただくのがよいと思います。

こちらはインターネットで確認できます。


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