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[番組情報]

2020年6月30日

今週は新田弁護士による「テレワークでの勤怠管理」の法律相談についてです

~海外就職、外国人雇用、グローバル人材を応援~
今週は、国際関係の弁護士業務が専門

宇都宮中央法律事務所の新田裕子弁護士に

新型コロナウイルス感染症にまつわる様々な法律相談

「テレワークでの勤怠管理」
 について、伺いました。
●会社側で労働時間の管理が難しい場合の
労働基準法に関する注意点

「テレワークだから、残業代を支払わなくていい」
というわけではないことです。
会社は従業員の労働時間を管理する義務があります。

メールや電話等で始業時間、終業時間を管理して、
残業があれば、残業代を支払う必要があります。

●会社に出勤する従業員と、テレワークの従業員で、
勤務内容が異なる場合の給与について

給与を従業員の合意なく変更することは出来ません。
そもそも、在宅勤務でも、
使用者の指揮命令に従って労務提供を行っているため、
会社は決められた賃金を契約どおり、
支払う義務があります。
在宅勤務によって、
業務内容が以前より少なくなった場合には、
話し合いにより、減額をすることはありえます。
●テレワークの場合、通信機器費用や光熱費、
また交通費なども給与面で調整について

これらの経費は、
一律のテレワーク手当を支給することで
対応している会社が多いです。
実費で精算してもよいのですが、
計算が非常に煩雑になります。
従業員に負担させる場合には、法律上、
就業規則で定めなければならないとされています。

●テレワークでのコミュニケーション

指示をするときの言い方が、
キツくならないように注意しましょう。
令和2年6月1日から
「パワハラ防止法」という法律も施行されています。
テレワークだと、
業務以外のコミュニケーションが希薄になるので、
フォローアップの機会が少ないです。

意識的に言葉遣いや、
伝え方を気を付けるなどしたいと思います。


2020年6月23日

今週は新田弁護士による新型コロナウイルス感染症にまつわる「給与」の法律相談についてです


~海外就職、外国人雇用、グローバル人材を応援~

今週は、国際関係の弁護士業務が専門

宇都宮中央法律事務所の新田裕子弁護士に

新型コロナウイルス感染症にまつわる様々な法律相談

「給与」
 について、伺いました。

●新型コロナウイルスに感染した社員が
休業した場合の給与の扱い

労働基準法26条は
「使用者の責めに帰すべき事由による休業」の場合、
平均賃金の6割以上の休業手当を
支払わないといけないとされています。
新型コロナウィルスに実際に感染した場合には、
感染症法に基づき就労が制限されますので、
感染者を休業させても
「使用者の責めに帰すべき事由による休業」には
該当しません。
そのため、給与の支払義務はありません。
なお、被用者保険に加入している場合であれば、
要件を満たせば、各保険者から傷病手当金が支給されます。

具体的には、
直近12か月の平均の標準報酬日額の3分の2について、
傷病手当金により補填されます。

●感染が疑われる状態の社員に、
会社側が自宅待機を命じる場合

感染の疑いがあるのみの場合には、
休業させることは原則として
「使用者の責めに帰すべき事由による休業」と
解釈されますので、
平均賃金の6割の休業手当を行う必要があります。
なお、従業員が任意に
有給休暇を取ることは妨げられませんが、
会社がこれを強制することはできません。
会社から有休を使って休みなさいと言えないので、
気を付けてください。

●社員の中で複数人が
新型コロナウイルスに感染した場合、
「労災認定」となるのか?

可能性はあります。
労災が認められるためには、業務起因性と言う、
新型コロナウイルスに罹患したことと
業務との関連性が必要です。
医師、看護師、介護従事者等が
新型コロナウイルスに感染した場合には、
業務外で感染したことが明らかである場合を除き、
原則として労災保険給付の対象となります。
会社員の方などで、感染経路が不明な場合には、
職場で複数の感染者が確認されたか、
顧客等と接触の機会の多い環境だったか等により
業務起因性が判断されます。

●アルバイトの削減や
派遣の打ち切りを検討する際の注意点

アルバイトなどの従業員は、
有期雇用契約ですので、3ヵ月や6ヵ月、
契約で定めた期間が来たときに期間満了で
契約を終了できるのが原則です。

ただし、

①当該有期労働契約が過去に反復して更新され、
期間の定めのない労働契約と、
社会通念上同視できると認められる場合や、

②当該労働者において、
当該有期労働契約が更新されるものと
期待する合理的な理由があると認められる場合には、
単に期間満了だから
雇い止めができるというわけではなく
厳しい基準で雇い止めの有効性が判断されることになります。

ですので、まずは契約書を見て、
いつ期間満了になるのかを確認するととともに、
これまで何回契約更新されてきたかなどの、
事実を確認する必要があります。
何回も契約更新がされている場合には、
雇止めが違法になる可能性もありますので、
弁護士に相談し、きちんと判断してもらうべきです。

期間途中での解雇は、
やむを得ない事由がないとできません。
新型コロナウイルスがこれにあたるかどうかは、
事業内容等にもよります。

例えば、飲食店などで来客数が激減したような場合には
これにあたることもありますが、逆に、通常の会社で
コロナ前後で仕事量が特に変化がないような場合は
これにあたらないこともあります。

●勤務時間を短縮し、給与の減額対応について
従業員と合意できればできます。
労働契約は売買等と同じ「契約」ですので、
条件を会社が一方的に変更することは出来ず、
賃金の変更は合意が必要になります。


2020年6月16日

今週は 行政書士井上事務所・井上尉央さんから『新型コロナウィルスに対する支援』についてです。


~海外就職、外国人雇用、グローバル人材を応援~


今週は、入管業務と行政手続きのエキスパート 

行政書士事務所・ISAパートナーズの

井上尉央(いのうえ・やすひさ)さん
 に

お話を伺います。

今回も

『新型コロナウィルスに対する支援』

に ついてです。

はじめに、
世界のコロナに関する現在の状況について。

●コロナに関する物流への影響
日本の物流と同じく、海外の物流も
大きなダメージを受けていません。
通関に時間がかかる場合もありますが、
基本的に通常通りと考えて大丈夫です。

●コロナの影響による人の流れに関して
以前として、各国により
大きく制限されている状態です。
その状態・状況については、
各国で日々変わっているため、
仕事・観光などによる本格的な人の動きは出来ません。

これらに関する情報は更新されるのが
とても速いので、必要に応じて適切な確認が必要です。

移動する場合は、適時確認すること。
行政書士に相談することもおすすめです。

続いて、
●外国人サポートを活用

在留資格に関すること以外でも、
日常生活のサポートを受けることができます。
「栃木県国際交流協会」では12言語に対応しています。
活用してみてください。

現在、多数の相談が寄せられている、
各種給付金・補助金についても
令和2年4月27日現在。
住民基本台帳に登録されていれば
日本人・外国人にかかわらず
補助を受けることができます。
(留学生も対象)

行政書士事務所でも、
手続きの仕方がわからない。
どんな補助があるのかわからない。
という相談にも対応します。

補助が必要な方は、まずは確認してみてください。


2020年6月9日

今週も株式会社 kaettara(カエッタラ)取締役  稲葉健人さんへのインタビュー。

~海外就職、外国人雇用、グローバル人材を応援~

今週も引き続き、

株式会社 kaettara(カエッタラ)取締役 

稲葉健人(いなば・けんと)さん
にお話を伺います。

稲葉さんは、現在の仕事をする前、
ベトナムに3年間滞在。

そこでは日系企業・外資系企業、
あるいは、日本で働きたい。という人材を紹介し、
主に企業へのマッチングや
人材定着コンサル等、人材紹介会社をしていました。

なぜ?ベトナムに飛んだのか?
新卒で新企業を設立した後、
人材紹介会社の代表と出会い
「海外ならマーケットごと作れる」と言われ、
その言葉に惹かれ、現地に。

そこでは、
日本と海外の仕事の違いや、文化の違いを体感。

仕事は3年間でしたが、
日本企業の進出ラッシュだったため、
IT企業や専門商社などが相次いでベトナムに。
仕事をやりつつ、
今後の事業展開を考えることもできました。

ベトナム国内での仕事を円滑に進めるため、
ベトナムを知ろう。と、
ベトナム63省のうち、44省をバイクで巡りました。

実際に目で見て肌で感じ、
北部・中部・南部に分けられるだけでなく
言語や考え方も違うことがわかりました。

この経験から、、、

実際に海外に行くと、考え方が変わる。
海外のビジネススタイル、
ライフスタイルに触れることも大切だと思う。
海外の仕事に関して、若い世代には
チャンスがあれば、ぜひかかわってほしい。
と、稲葉さん。

ベトナムの経験で感じたのは
「ふるさと」

ふるさとを活性化するような、
また、働く・雇用についてのミスマッチを無くすよう、
自分の仕事に生かしていきたい。

と話し、

そして、今後の展望について、

地方の産業アップデート、
そして「IT」が必要になってくると思うので
・地方のIT化を進めていきたい。
・若者の雇用創出。
・海外人材のミスマッチを無くす。

これらを頑張っていきたい。

と、稲葉さんは話してくれました。


2020年6月1日

今週は株式会社 kaettara(カエッタラ)取締役  稲葉健人さんへのインタビュー。


~海外就職、外国人雇用、グローバル人材を応援~


今週は、株式会社 kaettara(カエッタラ)取締役 
稲葉健人(いなば・けんと)さん
にお話を伺います。

誰もが大切な人のそばで、好きな仕事ができるようにと、
地域の産業を活性化させる事業を行っている会社です。

若者を中心とし、移住・定住や、ふるさと納税、
帰省を促進するなど、栃木に関係するような
関係人口を増やそうという事業に取り組んでいます。

稲葉さんは、新卒で新規事業立ち上げを経験し、
その後にベトナムで3年間勤務。
ベトナムその後、
株式会社 kaettaraの取締役を努めています。

主な取り組みの1つとして
2015年から行っている【栃木ゆかりのみ】があります。

都内を中心に、これまで23回開催。
これまで700人以上が参加したイベントです!
最近は、オンラインでの
栃木県25市町の自治体職員での
「ゆかりのみ」も開催。
技術の進歩により、現地に赴かなくても
地元・もしくは栃木に関する人との
交流をとることもできるようになりました。

参加のキーワードは「栃木」
意見交流の場を~。という声も多
数届いているそうです。

もう1つの主な取り組みは、
かえれる地元をつくるプロジェクト
「MIKIRO(ミキロ)」です。

「ゆかりのみ」が県外に向けた栃木に関する媒体に対し、
「MIKIRO」は、
栃木に戻っていた、移住してきた人に対して
働く場所・会社を紹介する取り組み(メディア)です。
都内のビジネスマンが見てほしい情報にスポットをあて、
なおかつ、
企業の社長へのインタビューなども紹介しています。

都内での技術や知識・経験を積んだ人材が
栃木に戻ることで新たな産業が生まれるかもしれない。
産業のアップデートになることを期待している。
と、稲葉さん。

帰りたい・戻りたい。だけなく、
意見交流という場に参加したい。
という人は増えているそうで、
人と人の繋がりで、
地元に戻るタイミングを伺っているように感じる。

新型コロナウイルスの影響もあり、
東京の仕事をしながら、住まいは地元。
そんなハイブリットな生活様式が
始まるのではないかと、思っている。

と、稲葉さんは話します。


また、来週もお話を伺います。


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