ここからメインメニュー

  • お知らせ
  • 番組情報
  • リクエスト メッセージ
  • プレゼントに応募
  • DJ パーソナリティ紹介
  • DJ パーソナリティ
  • コンサート
  • 番組表
  • PODCAST

メインメニューここまで

サイト内共通メニューここまで

NOW ON AIR

もにゅそで 知らんけどアッパー 23:00~23:55 

JUST LISTENING

過去の曲検索

2024/4/19 23:02/ガメオベRでっせー/もにゅそで

生コマ

[番組情報]

2018年2月6日

今週は、行政書士 井上事務所 井上尉央さん


このコーナーでは、
栃木県から世界各国へ進出する企業にスポットを当て、
海外展開のキーポイントを探っていきます。

今週は行政書士 井上事務所

井上尉央さん
に、お話を伺います。

先日はRADIO BERRYで開催した、
セミナーでも講演をしていただきました。

昨今は外国人の雇用・留学生なども増え、
それに伴い、外国人雇用などについて、
知っておきたいことを伺っていきます!


基本的に日本にいる外国人の方は
観光目的を除き「在留資格」を持って滞在しています。
この在留資格はビザとは違い、
「日本に滞在するために必要な資格」になります。

なので、留学生に関しては留学の在留資格。
企業で働いているかたは、
その働くための在留資格が必要です。

つまり、滞在している外国人は、
それぞれが違う目的・違う内容の
「在留資格」を持っていることになります。

在留資格は来日手続きの段階で、審査され決定されます。
現地の大使館などで発行されたビザを元に、
日本での在留カードを取得。
そこに改めて、どういった目的があるのか明記されます。

アルバイトをしている
外国人学生を見かけることがあると思いますが、
留学生というのは、原則、働くことは禁止されてます。

ただ【在留資格の資格外活動】の許諾が
入国管理国から出た場合、
多少の制限のもと働くことができます。

労働時間は、原則一週間28時間以内。
夏季休暇・長期休暇の期間のみ1日8時間。
一週間40時間が限度です。

経営活動を除き、職種に制限はなく
アルバイトや短期派遣などは可能ですが、
覚えておきたいのは、日本人のように働かせることができない。
ということ。

企業側も在留資格の制限を把握し、
法律の範囲内で雇用してください。


  
番組トップへ前のページに戻る
番組情報
2018年2月
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
前の月   次の月
宇都宮中央法律事務所