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[番組情報]

2018年5月15日

今週は 行政書士井上事務所・井上尉央さんからの情報。

~海外就職、外国人雇用、グローバル人材を応援~
今週は、入管業務と行政手続きのエキスパート 

行政書士井上事務所・井上尉央(いのうえ・やすひさ)さんに

『就職活動する留学生を採用するときのポイント』
について

伺っていきます。


政府は、今年の4月に、
2019年4月から外国人労働者向けの労働資格を
新たに設けるよう検討に入りました。
これは、技能実習生として勤務していた外国人労働者の
実習期限が切れても、再び雇用できるようにする。
(最長で5年)というものです。
留学生が日本に在留して就職したい。という場合、
学校の卒業時に就職活動を行うのは日本と同じです。

異なるのは、これまで学校で学んできた分野
専攻していた分野と、就職先の職種が同じかどうかです。

例えば、技術職の分野を学んでいた場合は
IT関係や工場等が就職先の対象となり、
商業系を学んだのなら、事務や管理部門。に限定されます。
無事、希望する企業からの内定をもらった場合、
入国管理局で就職のための在留資格、
つまり「就労ビザ」への変更手続きが必要になります。
卒業と同時に申請が込み合うため、申請が下りるには
1か月~4か月程かかることもあります。

留学生は、卒業から2か月以内に
今後を決めなくてはいけないので、
4月から働くことが決まっている場合は
12~1月には申請をしておくようにしましょう。

「就労ビザ」の期限は入国管理局の決定によって、
1年~最大で5年の範囲で決定されます。
ですが、在留期間の更新許可が下りれば、
その期間を超えた長期での雇用も可能となります。

外国人を雇用する上で、企業は、
学生の専攻分野が自社の業務内容にマッチしているか?
その確認・把握を忘れずに行ってください。
このマッチングが上手く行っていないと、
入国管理局から許可を得ることができません。


  
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