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[番組情報]

2019年3月19日

今週は、行政書士事務所・ISAパートナーズの 井上尉央さんから「特定技能」についての情報です。

~海外就職、外国人雇用、グローバル人材を応援~

今週は、入管業務と行政手続きのエキスパート 

行政書士事務所・ISAパートナーズの

井上尉央(いのうえ・やすひさ)さん
 に

お話を伺います。

今週は新しい在留資格
「特定技能」についてお話を伺います。

「特定技能」の受入れ分野は、
「介護、宿泊、農業、外食業、産業機械製造業、
 建設、自動車整備」等の14分野。

◯特定技能は「1号」と「2号」の2種類は
原則として「技能に関する試験」と
「日本語の試験」に合格していること。

「1号」:在留期間の上限は5年、家族の帯同不可
「2号」:やや高度な人材。
現時点では建設、造船の2分野のみが対象予定
在留期限の上限なし、家族(配偶者、子供)の帯同可、
日本語試験は不要

◯受け入れ機関、外国人を雇用する会社などの条件。

(1)雇用契約が適切
・最低賃金を守っているだけではNG。
・会社内の賃金規定や業界の平均賃金と
 同一レベルでないといけない。

(2)過去5年以内に入管法や労働法など
各種法令違反がないこと、
社会保険等の加入を行っていること

(3)外国人を支援する体制が整っている
・特定技能の外国人をサポートする
「登録支援機関」に委託することもできる

(4)外国人を支援する計画が適切である
・日本で生活するためのオリエンテーション、
 住環境をサポートできる

◯特定技能の対象となる外国人

(1)国内に在留する外国人
Ⅰ.技能実習2号を良好に修了した外国人
  ・技能・日本語に関する試験は免除
Ⅱ.留学生などの外国人
  ・いずれの試験も免除なし

(2)海外に在住する外国人
Ⅰ.技能実習2号を良好に修了して帰国している外国人
  ・技能・日本語に関する試験は免除
Ⅱ.新規で入国する外国人
  ・いずれの試験も免除なし

◯今後5年間の受け入れ見込み数(受け入れ上限数)
経済状況、業界の人手不足状況により
変動することも見込まれます。
なお、見込み数は全国での総数になります。(一部抜粋)

(1)介護 6万人
(2)建設 4万人
(3)宿泊 2.2万人
(4)農業 3.65万人
(5)外食 5.3万人

◯現時点で確認できる注意事項

(1)建設業界、製造業界
全ての分野の業務で
外国人を受け入れることができるわけではありません。
作業内容により細かく規定されていますので、
該当する業務に十分注意してください。

(2)一部の外国人は特定技能の在留資格に変更できません
原則として、ほとんどすべての外国人が
特定技能の在留資格に変更できます。
ただし、一部の国や一部の在留資格の外国人は、
特定技能に変更ができませんのでご注意ください。

(3)試験について
特定技能の在留資格に必要な試験は、
ほぼすべての分野で
2019年(今年)4月以降に実施予定となっています。
そのため、今年3月卒業予定の留学生については、
すぐに特定技能に変更できません。

(4)受け入れ機関(外国人を雇用する会社等)の義務
特定技能外国人の受け入れ機関には義務が生じます。

Ⅰ.雇用契約を誠実に履行すること
Ⅱ.支援を適切に行うこと
Ⅲ.官庁への適切な届出

およそ8種類の届出が見込まれていますが、
その中でも

「受け入れ状況に係ること」
「支援実施状況に係ること」
「活動状況に係ること」

の報告は
3か月に1回の定期的な届出となっています。

これを怠ると指導や改善命令を受け、
外国人を受けれられなくなることもあります。


  
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