[番組情報]2019年5月21日
今週は 行政書士井上事務所・井上尉央さんからの情報今週は、入管業務と行政手続きのエキスパート 行政書士事務所・ISAパートナーズの 井上尉央(いのうえ・やすひさ)さん に お話を伺います。 今回は 「外国人を雇用した後の手続きについて」 お話を伺っていきます。 外国人の雇用に関する法律について ・労働基準法第3条では、 「使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、 賃金、労働時間その他の労働条件について、 差別的取扱をしてはならない。」と定められているとおり、 国籍を理由に日本人従業員との 差別的な待遇をしてはいけないこと。と、なっています。 「差別的」というのは、有利な差別も含まれます。 賃金は、最低賃金を守らなければならないことはもちろん、 会社で定められた賃金体系に基づいて 支払わなければなりません。 また、各種手当の支払い、 税金や社会保険の控除についても同様です。 全ての日本人従業員と同様に雇用し、待遇しなければならない。 と、考えていただければと思います。 ◯必要な手続き ・外国人雇用状況の届出の提出 全ての外国人を雇用した場合、 (外交等、特殊な在留資格を除く) ハローワーク(公共職業安定所)に、 外国人雇用状況の届出を行わなければなりません。 提出期限は、雇用保険の届出と同じになります。 なお、雇用保険の適用を受けない事業所に就職した場合は、 就職した翌月末日までです。 届出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、 30万円以下の罰金の対象となります。 なお、この手続きはアルバイトの場合でも必要になりますので、 十分ご注意ください。 ◯退職や転職があった場合 ・契約機関に関する届出 外国人が退職したり、転職した場合、 外国人本人が出入国在留管理局に 「契約機関に関する届出」の提出が必要になります。 提出期限は、入社した日から14日以内となっています。 なお、勤務先が 「外国人雇用状況の届出」を行っている場合は必要ありません。 ◯その他に、必要な届け出。 ・その他 各種届出 外国人を雇用している事業主の所在地や 会社名などが変更になった場合にも、 出入国在留管理局への届出の必要が生じることがありますので、 しっかりと確認と管理を行うようにしてください。 栃木県では、 県内に住む外国人の在留手続、雇用、医療、福祉、 出産・子育て・子どもの教育等の生活に関わる 様々な疑問や悩みに対して、 適切な情報提供及び相談対応を行うため、 一元的な窓口となる 「とちぎ外国人相談サポートセンター」を設置しました。 栃木県のHPにも掲載されてますので、 そちらをご覧ください。 |
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