ここからメインメニュー

  • お知らせ
  • 番組情報
  • リクエスト メッセージ
  • プレゼントに応募
  • DJ パーソナリティ紹介
  • DJ パーソナリティ
  • コンサート
  • 番組表
  • PODCAST

メインメニューここまで

サイト内共通メニューここまで

NOW ON AIR

AuDee CONNECT 02:00~03:00 

JUST LISTENING

過去の曲検索

2024/3/29 02:03/BIG BANG feat.KOPERU, teppei, /梅田サイファー

BERRY GOOD CM 2023

[番組情報]

2019年5月21日

今週は 行政書士井上事務所・井上尉央さんからの情報


~海外就職、外国人雇用、グローバル人材を応援~


今週は、入管業務と行政手続きのエキスパート 

行政書士事務所・ISAパートナーズの

井上尉央(いのうえ・やすひさ)さん
 に

お話を伺います。

今回は

「外国人を雇用した後の手続きについて」

お話を伺っていきます。

外国人の雇用に関する法律について

・労働基準法第3条では、
「使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、
賃金、労働時間その他の労働条件について、
差別的取扱をしてはならない。」と定められているとおり、
国籍を理由に日本人従業員との
差別的な待遇をしてはいけないこと。と、なっています。
「差別的」というのは、有利な差別も含まれます。
賃金は、最低賃金を守らなければならないことはもちろん、
会社で定められた賃金体系に基づいて
支払わなければなりません。
また、各種手当の支払い、
税金や社会保険の控除についても同様です。
全ての日本人従業員と同様に雇用し、待遇しなければならない。
と、考えていただければと思います。

◯必要な手続き
・外国人雇用状況の届出の提出
全ての外国人を雇用した場合、
(外交等、特殊な在留資格を除く)
ハローワーク(公共職業安定所)に、
外国人雇用状況の届出を行わなければなりません。
提出期限は、雇用保険の届出と同じになります。
なお、雇用保険の適用を受けない事業所に就職した場合は、
就職した翌月末日までです。
届出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、
30万円以下の罰金の対象となります。
なお、この手続きはアルバイトの場合でも必要になりますので、
十分ご注意ください。

◯退職や転職があった場合
・契約機関に関する届出
外国人が退職したり、転職した場合、
外国人本人が出入国在留管理局に
「契約機関に関する届出」の提出が必要になります。
提出期限は、入社した日から14日以内となっています。
なお、勤務先が
「外国人雇用状況の届出」を行っている場合は必要ありません。

◯その他に、必要な届け出。
・その他 各種届出
外国人を雇用している事業主の所在地や
会社名などが変更になった場合にも、
出入国在留管理局への届出の必要が生じることがありますので、
しっかりと確認と管理を行うようにしてください。


栃木県では、
県内に住む外国人の在留手続、雇用、医療、福祉、
出産・子育て・子どもの教育等の生活に関わる
様々な疑問や悩みに対して、
適切な情報提供及び相談対応を行うため、
一元的な窓口となる
「とちぎ外国人相談サポートセンター」を設置しました。
栃木県のHPにも掲載されてますので、
そちらをご覧ください。



  
番組トップへ前のページに戻る
番組情報
2019年5月
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
前の月   次の月
宇都宮中央法律事務所