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[番組情報]

2020年5月19日

今週は 行政書士井上事務所・井上尉央さんから『新型コロナウィルスに対する支援』について

~海外就職、外国人雇用、グローバル人材を応援~
今週は、入管業務と行政手続きのエキスパート 

行政書士事務所・ISAパートナーズの

井上尉央(いのうえ・やすひさ)さん
 に

お話を伺います。

今回は

『新型コロナウィルスに対する支援』

に ついてです。
①特別定額給付金によるサポート
(※ 受け取りにはマイナンバーを使用した
   各種手続きが必要になります。)

この給付金を受け取る基準として、

日本人・外国人問わず
「令和2年4月27日」現在で
「住民登録されている方」 と、なります。

外国人でも住民票が登録されていれば
対象となり、その後の出国予定があっても大丈夫です。

旅行・出張等の短期滞在では
住民票の登録がありませんので、対象外となります。
この点はご注意ください。

もし不安なかたがいれば、
近くの人に相談してみるのが良いと思います。
② 栃木県国際交流協会によるサポート

「栃木県国際交流協会」のHPでは
多言語版での記入方法の案内があります。
様々な言語でも案内がされていますので、
ぜひ活用してください。


③経済産業省・総務省によるサポート

個人だけでなく、栃木県内での各事業者に対しても
各種給付金・支給金のサポートが受けられます。
こちらも日本人だけでなく、外国人も対象となります。
支援を受けたい。というかたは、
各自治体に問い合わせをするか、
行政書士会のHPでも案内をしています。

情報は日々アップデートされていきますので、
不安なことや、ご不明な点がありましたら、
栃木県国際交流協会のHPで確認するか、

行政書士事務所・ISAパートナーズにご相談ください。


今週もビューティーアトリエ「ジェイファーストダナン」の鴇田さんからダナンの様子を伝えていただきました!

~海外就職、外国人雇用、グローバル人材を応援~

今週も引き続き、宇都宮市に本社を構える

「ビューティーアトリエ」グループ

【 BEAUTY ATELIER J-First DaNang 】
(ジェイファーストダナン)

鴇田(ときた)さん
に、

ベトナム・ダナンの状況について
お話を伺いました。

現在、ベトナム・ダナン市街地も
ロックダウンが解除。

飲食店等の営業規制も緩和され、
風物詩である屋台の姿も戻り、
従来の活気を取り戻しつつあります。

イギリスの市場調査によると
新型コロナウイルスの危機意識調査では
ベトナムが1位に。
およそ95%が、政府を信頼していると回答。

その数字が表す通り、
政府の対応も素早くロックダウンを実施。
絶対に流行らないという強い意志を、
鴇田さんも感じたといいます。

営業規制については、
国税等に対しての支援はあるそうですが、
営業に関する保証はあまり受けられません。

そういう保障がなくても、やらなければならない。
という心構えができたそうです。

新型コロナウイルスの影響により
中国・韓国等にも日経企業の取引があるため
それに伴い、ベトナムの経済も鈍くなるのでは?
と、鴇田さん。
経済成長に滞りが生まれたのは、
初めての経験になるかも知れない。と。

しかし、中国・韓国の収まりにつれて
ベトナムでは比較的早く、
内部需要のほかに外部需要も回復していきそうと
見ています。

ロックダウンが解除された今、
ベトナム在住の日本人のかたに
喜んでいただける状態になったので、
戻ってきた日常を体感しに来てほしい。と

鴇田さんは話してくれました。


2020年5月5日

今週はビューティーアトリエ「ジェイファーストダナン」の鴇田さんからダナンの様子を伝えていただきました!

~海外就職、外国人雇用、グローバル人材を応援~
今週は宇都宮市に本社を構える

「ビューティーアトリエ」グループ

【 BEAUTY ATELIER J-First DaNang 】
(ジェイファーストダナン)

鴇田(ときた)さん
に、

ベトナム・ダナンの状況について
お話を伺いました。

新型コロナウイルスの影響で
3月中旬ごろから都市封鎖(ロックダウン)になった
ベトナム。
ベトナムの風景、屋台・バイクの通りもなく
観光地としての面影はなくなりました。
警察による取り締まりなどもあったそう。

そういった政府の対応によって、
現在は、ロックダウンは解除されたものの、
仕事場、集合施設の入退出制限。
飲食も自粛、買い物も不要不急の外出も
制限となっているようです。

そして、マスク着用が条例となり、
外出時にはマスク着用が義務付けられました。
(マスクがないと買い物や商業施設に入れないそうです)

ジェイファースト・ダナンでも
素早く店内の消毒をし、
利用客にも消毒を徹底し、営業を再開

街の雰囲気も
少しずつですが、ベトナムの日常に
戻ってきているようです。


2020年4月28日

今週は新田弁護士による新型コロナウイルス感染症にまつわる様々な法律相談についてです

~海外就職、外国人雇用、グローバル人材を応援~
今週は、国際関係の弁護士業務が専門

宇都宮中央法律事務所の新田裕子弁護士に

新型コロナウイルス感染症にまつわる様々な法律相談


を、伺いました。
① Q.チケットの払い戻しについて。

A.約款の記載を確認すること。
感染症・伝染病等、不可抗力で中止になった場合~ 
払い戻しをする、しない。と書かれているか。が重要。

②Q.イベントが中止になった場合、
スタッフ・出演者に関する支払いについて。

A.労務を提供する場がなくなるため、
労務により発生する報酬を支払う必要はない。

③Q.コロナによる失業について。
A.日本の労働法に基づいて、急な失業ということ考えにくい。
ただし、法律内・法律に基づく整理解雇による
人員削減は行われる可能性はある。

④Q.ライブハウス・映画館等の休業要請施設での就労者への
  給与の支払いについて。

 A.法的には給与の受け取りはできないことが多い。
  事業所は国からの助成金を活用する。

⑤Q.取引先と商品を納入できない場合について

A.まずは契約書を確認する。
不可抗力による保証・責任の有無が記載されているかが重要。
責任がないのなら、保証をする必要はない。

⑥Q.資金繰りの面で経営が厳しい事業所への援助について
 A.国・地方自治体で、それぞれ援助を受けられる。
  条件を満たす事業所には、融資制度などがあります。
  県のHPや、融資機関に問い合わせを。

様々は判断を自分でする際に、不安や悩みがある場合は
まずは、専門家に相談しましょう。


2020年4月21日

今週は 行政書士井上事務所・井上尉央さんから『新型コロナウィルスによる出入国への影響』について


~海外就職、外国人雇用、グローバル人材を応援~

今週は、入管業務と行政手続きのエキスパート 

行政書士事務所・ISAパートナーズの

井上尉央(いのうえ・やすひさ)さん
 に

お話を伺います。

今回は

『新型コロナウィルスによる出入国への影響』

に ついてです。

○日本にいる外国人観光客が帰国できない場合、
「オーバーステイ」「不法滞在」にならないの?

入国管理局で特別延長措置を受けることができます。
母国が渡航(空・海)の便を含め、
出入国を制限・封鎖している場合、
最大で90日間の延長ができます。

その恐れや、必要がある場合は、
速やかに入国管理局で
延長措置の手続きを行ってください。

90日間を超える場合、事情を考慮して
さらに延長の手続きをとることができます。

◯現状、外国人が日本に入国するための申請手続きは?

既に入国の手続きが済んでいる方には、
特別措置が取られています。
在留資格認定証明書というものが発行され、
その有効期間が3か月から、
「6か月間」まで有効期間が延長されます。

今後、日本に入国する人は通常通り手続きができます。
特別な手続きではなく、従来の手続きになります。

現状、出入国制限の解除は、
見通しが立っていません。

政府の判断、諸外国の判断、
各々での情報収集や、専門家に話を聞くなど、
正しい情報を知ることが大切です。

独自に行動はしないようにしましょう。


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