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[番組情報]

2019年6月18日

今週は 行政書士井上事務所・井上尉央さんからの情報


~海外就職、外国人雇用、グローバル人材を応援~


今週は、入管業務と行政手続きのエキスパート 

行政書士事務所・ISAパートナーズの

井上尉央(いのうえ・やすひさ)さん
 に

お話を伺います。

栃木県内では6月3日に
「とちぎ外国人材活用促進協議会」の設立総会が開催。
栃木県への外国人観光客、就職を希望する外国人のために
住みやすい生活環境を促進していこう。というものです。

さて、今回は

「外国人留学生のインターン」についてです。


〇外国人学生のインターン
外国人の学生についてもインターンを行うことができます。
インターンは、日本の学校に留学している留学生のみならず、
海外の大学に在籍する学生もインターンとして
日本で職務体験を行うことができます。

〇インターンの条件について
海外の学生を日本企業にインターンとして呼ぶ場合には
様々な条件があり、
これらをすべてクリアしなければなりません。

主な条件ですが、

①海外の大学でインターンのカリキュラムが組まれており、
 それが明文化されていること

②学校と企業の間でインターンに関する協定が結ばれていること

③受け入れ側企業のインターンカリキュラムが
 整備されていること

と、なっています。
自由に呼ぶことができるわけではありません。

これらの条件をクリアし、さらに

①給与や報酬の有無

②インターンの期間

に応じて、適正な在留資格をもって入国することになります。

◯インターンは就職ということではない

インターンは正式な就職ではなく、従業員ではありませんので、
決められたカリキュラムをきちんと行うようにしてください。
また、その業務内容によっては
労働にかんする法規も適用されますので、
適正なインターン活動を行えるようにサポートしてください。


  
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