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2019年12月3日

【第23回】健康保険料率とは?その①

今月のテーマは、「健康保険料率」についてです。

今回は、協会けんぽの今井さんに、お話を伺いました。

会社にお勤めの方の場合、
社会保険料(健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料)は、
毎月の給与から天引され、納付しています。

健康保険料は、毎月の給与額とほぼ等しい「標準報酬月額」に、
一定の割合「保険料率」を掛け合わせたものです。

今年度の栃木支部の保険料率は、9.92%
基本的には毎年改定され、都道府県によっても異なります。
これは、都道府県ごとに、必要な医療費(支出)が異なるからです。

9.92%のうち、6.41%分は、加入者の医療費などに充てられる「基本保険料率」
3.51%分は、後期高齢者医療制度への支援金などに充てられる「特定保険料率」
6割はみなさんの医療費に、4割は高齢者の医療費を支えるために使われています。

みなさんから集めた保険料1万円あたりの使い道は…
・加入者の医療費 5,540円
・高齢者の医療費 3,670円
・加入者の手当金や給付金 580円
・加入者の健診費、保健指導費 110円
・協会けんぽの事務経費 100円


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