[番組情報]2019年7月18日
【生産性向上】今回は「生産性向上」について詳しく 教えていただきました(^^)/ 前回、時間外労働の上限を守るためには、生産性向上を しなければならないという話がありましたが、 今回は、具体的な生産性向上の事例やそれに伴う助成金について 御案内します。生産性向上の一般的な事例としては、 事務作業のロボット化があります。 ロボット化と聞くと、何だかSF映画のようですが、 実際、テクノロジーは結構すごいところまで来ているんですね。 昔は、紙に手書きしていたものが、やがてパソコンから 印刷する方法に変わり、その後、電子申請に切り替えていき ました。そして、今は、必要なデータをもらったら、 ロボットが入力を自動でやってくれる仕組みを作り、人は、 最初と最後の部分に関わるだけと、TMCさんでも事務作業を どんどん合理化してきた歴史があるんです。 ロボット化で時間短縮できた分、お客様に接する時間を 増やすなど、人でなければできない仕事に力を入れて いるんです。人手不足の時代ですので、ロボットができる 仕事はロボット化し、人間は人間でなければできない仕事に シフトすべきだと思います。 ロボット化を進めるために大事なことは、まずは手順が 固まっていることが重要です。 手順がはっきりしないとか、人によって使っている フォーマットが違うなどの問題があると、ロボット化が 進められません。そして、業務改善するという強い意思と 職場風土も重要です。新しい仕事の仕方に抵抗する人が多いと 改善が進みません。最初はエラーも多く発生しますが、 周りが根気強くサポートしてあげることが重要です。 設備投資するにはお金もかかりますが、助成金がでるものも あります。 例えば、前日の労働時間から次の日の勤務まで9時間以上は 必ず休ませるように就業規則を改正し、その上で生産性向上に つながる設備投資をすると、費用の3/4が補助される 「勤務間インターバル導入助成金」というものがあります。 飲食店でいえば自動食器洗い機やPOSシステム、 建設業でいえばダンプカーを増やすような設備投資、 スーパーならばセルフレジの導入などです。 事務作業のロボット化も勿論該当します。 また、設備投資だけでなく、求人広告費用や 労務管理研修費用なども助成金の対象になります。 TMCさんでは・・・ 業務改善や助成金のアドバイスなど、 サポートしていただけます。 皆さん、是非相談してみてください(^^)/ それでは、来週もお楽しみに!! |
2019年7月11日
【時間外労働の上限規制】4月から働き方改革に関連する法律が適用開始になりました。 今日から毎週木曜日にその「働き方改革」について わかりやすくご紹介していきます。 今回 解説していただいたのは、人事労務コンサルティングを おこなっている社会保険労務士法人TMCの 末永 出(すえなが・いずる)さんです(^^) 今回は「時間外労働の上限規制」について詳しく 教えていただきました(^^)/ 長時間労働は過労死につながるなど、問題になっていますよね。 そんな色々な問題が起きたこともあって、働き方改革関連法で 残業の上限規制が始まりました。 大企業は2019年4月から始まっており、 中小企業は2020年4月から規制されます。 原則として、残業は月45時間、年間360時間までとされています。 月22日出勤だとすると1日2時間ぐらいまでということですね。 ただし、それでは仕事が終わらないという会社もたくさん ありそうですよね。。。 ですので、特別な事情がある場合は年6回まで、月45時間の 上限を超えることもできます。ただし、その場合は 時間外労働・休日労働に関する労使協定、36協定(サブロク協定)に そのことを記載する必要があります。 今までは月45時間を超えることについて、 上限が無かったものが、今回の法改正では月平均80時間、 単月だと100時間、年間だと720時間という上限ができました。 事情があっても、この時間を超えることはできません。 時間外労働が月80時間というのが、従来も過労の基準と されていました。 健康を維持するためには、月80時間を超えないようにする ことが大切で、そうすることで十分な睡眠時間も確保できると 思います。 ですが、医師、建設業、自動車運転の業務は上限規制が 猶予されています。 お医者さんは目の前に患者さんがいれば、残業規制があるから といって帰るわけにもいかないですもんね。 医師の過労問題等に関しては、今後規制をどうするか 検討中となっています。 長時間労働の職場は、時間短縮を真剣に考えなければならない 時代なんでしょうが、中小企業では難しそうですよね。 単に労働時間を減らすだけだと、仕事が終わらない ということになりますので、生産性向上に取り組むことが 重要です。仕事を機械化するとか、サービスのあり方を 見直すとか、やり方は色々あると思います。 TMCさんでは・・・ 36協定の作成など、サポートしています。 36協定は様式も変わっていますし、 記載事項も増えていますので、丁寧に作成する必要があります。 生産性向上についても、設備投資に対する助成金など、 アドバイスしていただけます。 皆さん、是非相談してみてください(^^)/ それでは、来週もお楽しみに!! |
2019年7月4日
【労働時間管理(客観的な記録)】4月から働き方改革に関連する法律が適用開始になりました。 今日から毎週木曜日にその「働き方改革」について わかりやすくご紹介していきます。 今回 解説していただいたのは、人事労務コンサルティングを おこなっている社会保険労務士法人TMCの 末永 出(すえなが・いずる)さんです(^^) 「労働時間管理」について詳しく教えていただきました(^^)/ 雇用する側にとっても働く側にとっても基本的な問題である 「労働時間管理」。過労問題などもよく話題になりますね。 労働時間は、賃金とも密接に関係しますし、非常に重要です。 今回の働き方改革関連法で、2019年4月からタイムカードや 勤怠管理システムなどで時間を打刻するなど、 労働時間を客観的な方法で把握することが義務になりました。 管理者が社員の出勤・退勤を直接見ている場合は、 その都度記録する方法でも構いません。 また、出張や仕事場への直行直帰などで どうしても打刻などが難しい場合は、自己申告も 認められています。 逆に、出勤簿に押印するだけだと認められません。 出勤簿しかない場合はタイムカードや勤怠管理システムなどの 導入をしなければなりません。 そして同時に「労働時間とは何か」をしっかり認識することも 大切になります。 例えば、仕事が終わった後、長時間おしゃべりしてから タイムカードを打刻すると余計に時給が発生してしまいます。 このようなケースでは、打刻どおり給与を支払うと かえって不適切になってしまいます。 ですので、残業の申請や承認手続きをきちんとしなければ なりません。 他に注意が必要なものはとしては・・・ 例えば、朝礼、研修、清掃などの時間は、 参加が強制であれば原則として労働時間になりますが 任意参加だと労働にならないこともあります。 タイムカードの打刻イコール労働時間とは限らないので、 ただタイムカードを入れただけではうまくいかないことも 多々あると思います。 それらを解決するには為には・・・ まずは、管理職などに対し研修を行い、 労働時間に関する考え方や法令を理解してもらう 必要があります。そして、労働時間に関する規程を 整備することも考えられます。 残業申請や打刻ミスの修正などについて、 ルールが曖昧な状態で機械だけ入れてもうまくはいきませんので ルールを明確にすることが重要です。 勤怠管理システムは、会社にレコーダーを設置して 指紋で認証したり、従業員のカードで読み込んだりすることで 始業・終業時刻を打刻し、パソコンに記録されていきます。 タイムカードと違い、勤怠管理システムの場合は ソフトが労働時間を自動的に集計し、そのデータを 給与計算時に読み込むことができるので、 出勤時間数を数えたり、給与計算のときに入力したりしなくても よく、集計ミスや入力ミスの防止にもなります。 他にも・・・ ・残業が多い場合にアラートが鳴る、 ・パソコン上で残業申請・承認ができる、 ・紙で保存しなくてよい ・有給休暇の管理ができる など、メリットがたくさんあります。 とっても便利ですね!(^^)! 電子化の時代ですから、便利なものはどんどん取り入れた方が いいですよね! TMCさんでは・・・ そんな便利な「勤怠管理システム」を御案内しています。 導入のサポートもしていただけるので安心ですよ(^-^) 労働時間に関する研修や労働時間管理規程の作成などの サポートもおこなっているとのことですので 皆さん、是非相談してみてください(^^)/ それでは、来週もお楽しみに!! |
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4月から働き方改革に関連する法律が適用開始になりました。
今日から毎週木曜日にその「働き方改革」について
わかりやすくご紹介していきます。
今回 解説していただいたのは、人事労務コンサルティングを
おこなっている社会保険労務士法人TMCの
大伴あかり(おおとも あかり)さんです(^^)