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[番組で紹介した情報]

2014年12月22日

年少者・未成年者の労働について


今回、お話を伺うのは、
TMC経営支援センター 末永 さん です。


● 年少者とは
 ・満18歳未満の方をいい、120歳未満のかたを
  「未成年者」といいます。
  今、団塊の世代が退職を迎えて、労働者が減少するなか、
  高校生や大学生などの未成年者も貴重な労働力として
  必要になってきているんです。

● 労働の最低年齢
 ・原則として、事業所は児童が満15歳に達した日以後の
  最初の3月31日が終了するまで
  雇用(使用)してはいけません。

 ※例外
 ・満13歳以上の児童でも、健康や福祉に有害でなく、
  簡単な労働で就学時間外に使用する場合に、
  労働基準監督署長の許可を得ることで働くことができる。
  また、映画の子役は、満13歳未満であっても、
  これらの条件を満たせば働けます。

● 年少者を雇用する場合
 ・年齢を証明する戸籍証明書を備えなければいけません。
  これは、住民票記載事項証明書を備えている場合は、
  必要ありません。
  また、事業所は例外的に使用する児童については、
  修学に差し支えないことを証明する
  学校長の証明書と親権者、又は後見人の同意書を
  備え付けなければならないので、注意して下さい。

 ※未成年者の労働契約について
 ・親権者や後見人は、未成年者に代わって労働契約を
  結んではいけません。
 ・親権者や後見人、行政官庁(労働基準監督署長)は、
  労働契約が未成年者に不利であると認めた場合、
  将来のために労働契約を解除することが出来ます。

 
 ★ご相談のある方はTMC経営支援センターまでお越しください。
  あなたのパートナー、人事労務のTMCにお任せください。★



2014年12月15日

母性保護規定について


今回お話いただくのは、TMC経営支援センターの

末永 さんです。


● 母性保護規定
 ・女性の母性を保護する規定で、例えば、
  妊産婦がそれぞれの要件を希望・請求した場合、
  事業所は、妊産婦の業務を簡単な業務への変更
  しなければなりません。
  フレックスタイム制以外の変形労働時間制の無効化や
  残業・休日出勤などの禁止など様々です。

産前産後休業
 ・産前6週間は、本人が休みを希望した場合は、
  事業所は女性を就業させることはできません。
  産後8週間は、原則、本人の意思に関わらず
  就業させることはできません。
  ただし、産後6週間を経過後に、女性本人が請求し、
  医師が支障ないと認めた業務については、
  就業させることが出来ます。

● 育児時間
 ・生後満1歳に達していない生児を育てる女性は、
  1日2回、少なくとも30分の育児時間(母乳をあげる時間)
  を請求することが出来ます。
  その他にも、育児・介護休業法で、
  育児休業や育児短時間勤務、
  育児のための時間外労働や深夜労働の制限、
  子供の介護休暇などもあります。

一般事業主行動計画
 ・労働者が101人以上の事業所は、
  仕事と育児などを両立しやすい職場づくりの計画、
  一般事業主行動計画を策定する義務があります。
  
※ 一般事業主行動計画を実施し、
  一定の要件を満たした事業主を
  次世代育成支援対策推進法に基づく
  子育てサポート企業として、
  厚生労働大臣から認定を受けられます。
  認定を受けた事業主は、
  次世代認定マーク「くるみん」を自社商品や
  広告などに使用することができるようになりました。
  これによって、メリットもありますので活用してください。


 ★ご相談のある方はTMC経営支援センターまでお越しください。
  あなたのパートナー、人事労務のTMCにお任せください。★



2014年12月8日

母性健康管理の措置について

今回お話いただくのは、TMC経営支援センターの

末永 さんです。
● マタニティーハラスメント
 ・妊産婦に対して降格や解雇したり、減給をし又は、
  賞与などにおいて不利益な算定を行うことなど、
  様々な問題が上げられます。

● 妊産婦に対して事業主は・・
 ・事業主は、妊産婦が保健指導や健康診査を受診できるように
  必要な時間を確保しなければなりません。
  その他にも、妊産婦が医師から指導を受けた場合は、
  その女性労働者が受けた指導を守ることができるように
  事業主は勤務時間の変更、勤務の軽減など、
  必要な時間を確保することが
  できるようにしなければなりません。

  ※妊産婦とは・・
 ・妊娠中の女性と産後1年を経過しない女性を
  「妊産婦」と言います。

● 母性健康管理指導事項連絡カード
 ・必要事項を記入して、
  診断してもらった医師に所見を書いてもらい、
  その内容を事業主に伝えることで
  様々な措置を受けることが出来ます。
  事業主は、このカードに記載された
  医師の指示を守らなければなりません。
  休憩時間の延長や増加、その他勤務の軽減などの
  措置を取らなければいけません。

※ 解雇やその他不利益な取り扱い、
  マタニティーハラスメントをしてはいけません。
例)
 ◎ 期間を定めて雇用される者について、
   契約の更新をしないこと。
 
◎ 退職させる、正社員をパートタイムなどへの変更を行う。
 
◎ 降格させること、減給、賞与などにおいて
   不利益な算定を行う。
 
  これらは、マタニティーハラスメントととして
  問題になりますので、妊娠・産後だからといって
  不当に扱うのはやめましょう!!

 ★ご相談のある方はTMC経営支援センターまでお越しください。
  あなたのパートナー、人事労務のTMCにお任せください。★



2014年11月24日

賃金についてPart4

今回お話いただくのは、TMC経営支援センターの
鯨井 さんです。
● 賞与
 ・一般的にはボーナスと呼ばれています。
  『賞与』とは、企業から労働者に向けて、
  会社の業績に応じて支給されるお金のことです。
  賞与は夏と冬の年2回と思われがちですが、
  賞与が全くない企業もあり、
  賞与を支給するかどうか・その回数など、
  会社によって変わってきます。

● 金額の定め
 ・賞与の支給額等について規制はありません。
  個人の会社への貢献度に応じて、
  支給額を決定するのが一般的です。
  その方が、従業員のモチベーションアップにも繋がります
  業績不振等の場合には支給しない等
  賞与の運用について
  就業規則の定めをしておくことも重要です。
  時期がきたら当然もらえるもの、
  という風潮にしない職場作り必要です。

● 賞与の控除
 ・『賞与』にも所得税や雇用保険料、
  社会保険料がかかります。
  社会保険については『賞与』の有無に関わらず、
  企業は賞与支払届を
  日本年金機構に提出しなければなりません。

● 賞与の支払いが休業期間中の場合
 ・育児期間や介護休業期間中は、
  働かなかった期間として金額を計算し
  賞与を支給することは可能です。
  この場合、社会保険料は基本的に免除されますので、
  控除する必要はありません。
  しかし、休業期間の終了が月末以外で
  その月に賞与を支給した場合には
  賞与にも所得税、雇用保険料、
  社会保険料がかかりますのでご注意ください。

 ★ご相談のある方はTMC経営支援センターまでお越しください。
  あなたのパートナー、人事労務のTMCにお任せください。★


※ 栃木県では、
  女性従業員の定着率向上の支援を無料で実施しています。
  支援対象企業を15社募集しておりますので、
  希望される事業主の方はTMCまでお問い合わせ下さい。

2014年11月17日

賃金についてpart3

● 割増賃金
 ・36協定を監督署に提出すれば、その協定の範囲内で、
  残業や休日労働をすることができます。
  その場合、
  “通常の賃金に一定割合で割増した賃金”の
  支払いが必要になります。
  これらを割増賃金といいます。

● 時間外労働手当て
 ・時間外労働手当(残業代)は
  法定労働時間を超えて働いた場合、
  一時間当たりの賃金に1.25倍割増して
  支払いが必要になります。
 (職場で決められた労働時間を超えても、
  法定労働時間(1日8時間・週40時間)
  を超えていなければ、割増賃金の支払いは不要)

● 休日労働手当て
 ・休日労働手当は法定休日に労働した場合、
  同じく一時間当たりの賃金に
  1.35倍を割増しての支払いが必要になります。
  そして、深夜労働手当という手当てもあって、
  これは午後10時から午前5時までの間で労働した場合、
  一時間当たりの賃金に
  1.25倍割増して支払いが必要となってきます。

● 計算の注意
 ・時間外労働や休日労働が深夜に及ぶと、
  合計して1.5倍や1.6倍の割増賃金の支払いになります 
  原則、端数を切り上げての支払いになりますので
  間違いが無いように注意してください。



 ★ご相談のある方はTMC経営支援センターまでお越しください。
  あなたのパートナー、人事労務のTMCにお任せください。★


※ 栃木県では、
  女性従業員の定着率向上の支援を無料で実施しています。
  支援対象企業を15社募集しておりますので、
  希望される事業主の方はTMCまでお問い合わせ下さい。

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