[番組で紹介した情報]2014年12月22日
年少者・未成年者の労働について![]() ● 年少者とは ・満18歳未満の方をいい、120歳未満のかたを 「未成年者」といいます。 今、団塊の世代が退職を迎えて、労働者が減少するなか、 高校生や大学生などの未成年者も貴重な労働力として 必要になってきているんです。 ● 労働の最低年齢 ・原則として、事業所は児童が満15歳に達した日以後の 最初の3月31日が終了するまで 雇用(使用)してはいけません。 ※例外 ・満13歳以上の児童でも、健康や福祉に有害でなく、 簡単な労働で就学時間外に使用する場合に、 労働基準監督署長の許可を得ることで働くことができる。 また、映画の子役は、満13歳未満であっても、 これらの条件を満たせば働けます。 ● 年少者を雇用する場合 ・年齢を証明する戸籍証明書を備えなければいけません。 これは、住民票記載事項証明書を備えている場合は、 必要ありません。 また、事業所は例外的に使用する児童については、 修学に差し支えないことを証明する 学校長の証明書と親権者、又は後見人の同意書を 備え付けなければならないので、注意して下さい。 ※未成年者の労働契約について ・親権者や後見人は、未成年者に代わって労働契約を 結んではいけません。 ・親権者や後見人、行政官庁(労働基準監督署長)は、 労働契約が未成年者に不利であると認めた場合、 将来のために労働契約を解除することが出来ます。 |
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2014年12月15日
母性保護規定について今回お話いただくのは、TMC経営支援センターの 末永 さんです。 ![]() ● 母性保護規定 ・女性の母性を保護する規定で、例えば、 妊産婦がそれぞれの要件を希望・請求した場合、 事業所は、妊産婦の業務を簡単な業務への変更 しなければなりません。 フレックスタイム制以外の変形労働時間制の無効化や 残業・休日出勤などの禁止など様々です。 ● 産前産後休業 ・産前6週間は、本人が休みを希望した場合は、 事業所は女性を就業させることはできません。 産後8週間は、原則、本人の意思に関わらず 就業させることはできません。 ただし、産後6週間を経過後に、女性本人が請求し、 医師が支障ないと認めた業務については、 就業させることが出来ます。 ● 育児時間 ・生後満1歳に達していない生児を育てる女性は、 1日2回、少なくとも30分の育児時間(母乳をあげる時間) を請求することが出来ます。 その他にも、育児・介護休業法で、 育児休業や育児短時間勤務、 育児のための時間外労働や深夜労働の制限、 子供の介護休暇などもあります。 ● 一般事業主行動計画 ・労働者が101人以上の事業所は、 仕事と育児などを両立しやすい職場づくりの計画、 一般事業主行動計画を策定する義務があります。 ※ 一般事業主行動計画を実施し、 一定の要件を満たした事業主を 次世代育成支援対策推進法に基づく 子育てサポート企業として、 厚生労働大臣から認定を受けられます。 認定を受けた事業主は、 次世代認定マーク「くるみん」を自社商品や 広告などに使用することができるようになりました。 これによって、メリットもありますので活用してください。 |
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2014年12月8日
母性健康管理の措置について今回お話いただくのは、TMC経営支援センターの
末永 さんです。 ![]() ● マタニティーハラスメント
・妊産婦に対して降格や解雇したり、減給をし又は、 賞与などにおいて不利益な算定を行うことなど、 様々な問題が上げられます。 ● 妊産婦に対して事業主は・・ ・事業主は、妊産婦が保健指導や健康診査を受診できるように 必要な時間を確保しなければなりません。 その他にも、妊産婦が医師から指導を受けた場合は、 その女性労働者が受けた指導を守ることができるように 事業主は勤務時間の変更、勤務の軽減など、 必要な時間を確保することが できるようにしなければなりません。 ※妊産婦とは・・ ・妊娠中の女性と産後1年を経過しない女性を 「妊産婦」と言います。 ● 母性健康管理指導事項連絡カード ・必要事項を記入して、 診断してもらった医師に所見を書いてもらい、 その内容を事業主に伝えることで 様々な措置を受けることが出来ます。 事業主は、このカードに記載された 医師の指示を守らなければなりません。 休憩時間の延長や増加、その他勤務の軽減などの 措置を取らなければいけません。 ※ 解雇やその他不利益な取り扱い、 マタニティーハラスメントをしてはいけません。 例) ◎ 期間を定めて雇用される者について、 契約の更新をしないこと。 ◎ 退職させる、正社員をパートタイムなどへの変更を行う。 ◎ 降格させること、減給、賞与などにおいて 不利益な算定を行う。 これらは、マタニティーハラスメントととして 問題になりますので、妊娠・産後だからといって 不当に扱うのはやめましょう!! |
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2014年11月24日
賃金についてPart4今回お話いただくのは、TMC経営支援センターの
鯨井 さんです。 ![]() ● 賞与
・一般的にはボーナスと呼ばれています。 『賞与』とは、企業から労働者に向けて、 会社の業績に応じて支給されるお金のことです。 賞与は夏と冬の年2回と思われがちですが、 賞与が全くない企業もあり、 賞与を支給するかどうか・その回数など、 会社によって変わってきます。 ● 金額の定め ・賞与の支給額等について規制はありません。 個人の会社への貢献度に応じて、 支給額を決定するのが一般的です。 その方が、従業員のモチベーションアップにも繋がります 業績不振等の場合には支給しない等 賞与の運用について 就業規則の定めをしておくことも重要です。 時期がきたら当然もらえるもの、 という風潮にしない職場作り必要です。 ● 賞与の控除 ・『賞与』にも所得税や雇用保険料、 社会保険料がかかります。 社会保険については『賞与』の有無に関わらず、 企業は賞与支払届を 日本年金機構に提出しなければなりません。 ● 賞与の支払いが休業期間中の場合 ・育児期間や介護休業期間中は、 働かなかった期間として金額を計算し 賞与を支給することは可能です。 この場合、社会保険料は基本的に免除されますので、 控除する必要はありません。 しかし、休業期間の終了が月末以外で その月に賞与を支給した場合には 賞与にも所得税、雇用保険料、 社会保険料がかかりますのでご注意ください。 ★ご相談のある方はTMC経営支援センターまでお越しください。
あなたのパートナー、人事労務のTMCにお任せください。★ ※ 栃木県では、 女性従業員の定着率向上の支援を無料で実施しています。 支援対象企業を15社募集しておりますので、 希望される事業主の方はTMCまでお問い合わせ下さい。 |
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2014年11月17日
賃金についてpart3● 割増賃金
・36協定を監督署に提出すれば、その協定の範囲内で、 残業や休日労働をすることができます。 その場合、 “通常の賃金に一定割合で割増した賃金”の 支払いが必要になります。 これらを割増賃金といいます。 ● 時間外労働手当て ・時間外労働手当(残業代)は 法定労働時間を超えて働いた場合、 一時間当たりの賃金に1.25倍割増して 支払いが必要になります。 (職場で決められた労働時間を超えても、 法定労働時間(1日8時間・週40時間) を超えていなければ、割増賃金の支払いは不要) ● 休日労働手当て ・休日労働手当は法定休日に労働した場合、 同じく一時間当たりの賃金に 1.35倍を割増しての支払いが必要になります。 そして、深夜労働手当という手当てもあって、 これは午後10時から午前5時までの間で労働した場合、 一時間当たりの賃金に 1.25倍割増して支払いが必要となってきます。 ● 計算の注意 ・時間外労働や休日労働が深夜に及ぶと、 合計して1.5倍や1.6倍の割増賃金の支払いになります 原則、端数を切り上げての支払いになりますので 間違いが無いように注意してください。 ![]() ★ご相談のある方はTMC経営支援センターまでお越しください。 あなたのパートナー、人事労務のTMCにお任せください。★ ※ 栃木県では、 女性従業員の定着率向上の支援を無料で実施しています。 支援対象企業を15社募集しておりますので、 希望される事業主の方はTMCまでお問い合わせ下さい。 |
今回、お話を伺うのは、
TMC経営支援センター 末永 さん です。