[番組で紹介した情報]2014年11月10日
賃金についてpart2![]() ● 賃金の手当ての種類 ・賃金の手当の種類には 基本給、役職手当、職務手当、家族手当、住宅手当 などの「固定的賃金」 時間外労働手当、深夜労働手当、休日労働手当、宿直手当 などの「変動的賃金」があります。 これらの手当は、それぞれの会社・事業所によって違います。 同じ名前でも、会社によって内容や考え方は様々なので 会社ごとに定めた就業規則によって、 手当の支給項目とその金額などが定められています。 ● 金額の決定 ・固定的賃金は毎月固定額の為、 欠勤や遅刻などがなければ 基本的には毎月同じ額が支給され、計算の必要はありません それに対して変動的賃金は、 その月の労働時間、業務の内容、回数などに応じて 支払われるものなので、毎月の計算が必要です。 ● 賃金の控除の種類 ・賃金から控除されるものには、 税・社会保険料などの法定控除項目と、 寮、社宅費、親睦会費、財形貯蓄費、労働組合費などの 協定控除項目があります。 「法定控除項目」は “法律上、当然に給与からの控除が認められているもの”で 所得税・住民税・健康保険料・厚生年金保険料・ 介護保険料・雇用保険料があります。 それぞれの法律によって、控除額が決まる為、 正しい計算には法律知識が必要になります。 「協定控除項目」は 社宅費・寮費・親睦会費・財形貯蓄費などが対象です。 会社と従業員の代表が協定を結ぶことで 控除できるようになります。 なので、企業の方も労働者の方も控除項目に間違いがないか、 よく確認するようにしましょう。 ★ご相談のある方はTMC経営支援センターまでお越しください。 あなたのパートナー、人事労務のTMCにお任せください。★ ※ 栃木県では、 女性従業員の定着率向上の支援を無料で実施しています。 支援対象企業を15社募集しておりますので、 希望される事業主の方はTMCまでお問い合わせ下さい。 |
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2014年11月3日
賃金について今回、お話を伺うのは、TMC経営支援センター
熊倉さんです。 ![]() ● 賃金
・「賃金」とは労基法上 「賃金・給料・手当・賞与」その他名称を問わず、 労働の対償として、 使用者が労働者に支払うすべてのものをいいます。 ● 賃金の五原則 ・① 通貨、つまり現金で支払うこと。 一般的には振込による支払いが多いと思いますので、 振込みは認められています。 ・② 直接労働者本人に支払うこと。 家族など、本人以外の人には 原則として支払いできません。 ・③ 控除をせず全額を支払うこと。 (税・社会保険料などの控除を除く) 労働者の代表との協定があれば 旅行積立などを控除することが認められています。 ・④⑤ 給料日を守って支払うこと。 毎月第○~曜日などはダメです。 キチンと日にちを決めましょう。 ● 最低賃金 ・最低賃金とは、最低賃金法に基づき、 国が賃金の最低限度を定め、 その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない、 とする制度です。 最低賃金は都道府県別・産業別に定められており、 毎年10月に改定されます。 栃木県の最低賃金は733円(時給) 福島県の最低賃金は689円(自給) となっています。 ★ご相談のある方はTMC経営支援センターまでお越しください。 あなたのパートナー、人事労務のTMCにお任せください。★ ※ 栃木県では、 女性従業員の定着率向上の支援を無料で実施しています。 支援対象企業を15社募集しておりますので、 希望される事業主の方はTMCまでお問い合わせ下さい。 |
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2014年10月27日
休暇の種類について● 産休
・出産予定日より42日前が産前休暇、 出産日の翌日から56日目までを産後休暇といい、 産後6週間は 絶対に労働させてはならない期間とされています。 その後、7週目以降56日目までは、 医師が認めれば労働することもできます。 また、産前については労働者から、 休暇の請求が無ければ、 出産日当日まで労働させてもよいことになっています。 ● 育児休業 ・同じ会社に1年以上雇用されている人か、 子供が1歳になる日を超えて、 引き続き雇用されることが見込まれる人は、 男女問わず、子どもが満1歳になるまで 育児休業をとることができます。 (保育所等に入所できないような場合 1歳6ヶ月まで延長できる) ● 育児時間 ・保育所が併設された企業などでは、 休憩時間の他に、1日2回、各30分以上育児時間 (いわゆる母乳をあげる時間)を取ることが出来ます。 仕事中でも、始業前や終業後でもOK。 ● 介護休暇 ・小学校就学前のお子さんがいる労働者は、 子どもの病気やけが、予防接種や健康診断のために、 1年につき5日、2人以上の場合は、 1年に10日を限度に看護休暇を取ることができます。 ● 休業中の補償制度 ・産休中は、健康保険に加入している人であれば、 出産手当金を受給することができます。 育児休業中は、要件を満たせば、 育児休業給付を受給できます。 育児休業給付は今年増額され、 今まで賃金の5割程度だったものが、 育休の開始から半年間は、 3分の2が貰えるようになりました。 そして、育休中は社会保険料が免除になり、 給付金には税金もかからないのでかなり助かると思います。 なので、上手にお休みと給付金の制度を活用しましょう! ★ご相談のある方はTMC経営支援センターまでお越しください。
あなたのパートナー、人事労務のTMCにお任せください。★ |
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2014年10月20日
有給休暇について②● 有給の取り扱い方
・有給休暇を取得することについて、 労働者を不利益に取り扱ってはならない。 例えば『有給休暇を取った月は、皆勤手当を支給しない』 と言うのはいけません。 なので、そういう会社の規定は無効となる可能性が高い。 また、有給休暇取得日数が多いことを理由に、 賞与(ボーナス)を減額するのも 同じように問題になります。 ● 有給休暇が当日の朝に申請された場合 ・この場合は労働者にも責任があるので、 会社は、これを有給と認めずに 欠勤扱いとすることもできます。 当然ですが、仕事のやりくりもあるので、 有給休暇の申請は余裕をもって行うようにしましょう ● 有給休暇の買い上げは違法 ・買い上げとは、お金を払うかわりに 有給をとらせないというものです。 有給の制度は、 働く人がリフレッシュするためにあるものなので、 その機会をなくすことはできません。 ただし、退職時に残った有給休暇分の賃金を支払うことや、 法律で決められた日数分を超える場合は、 買い取ることができます。 ● 短期契約を更新する場合 ・ひとつひとつの雇用契約が分割されていても、 事実として継続雇用されているためです。 この点は、定年後の再雇用についても同じで、 今まで働いていた年数は通算されて記録されます。 ● 管理法 ・最後に、有給休暇は入社6ヶ月後に付与され、 その後1年毎に付与されるのが原則となりますが、 社員数の多い会社などは管理が大変なため、 付与をする基準日を統一する方法を 使っているところもあります。 全員一律、付与日を4月1日するなどですね。 この方法を使う場合は、法律に定められた付与日数を 下回っていなければよいのでうまく活用してみてください。 ★ご相談のある方はTMC経営支援センターまでお越しください。
あなたのパートナー、人事労務のTMCにお任せください。★ |
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2014年10月13日
有給休暇について今回お話をいただくのは、
TMC経営支援センターの 佐藤 さんです。 ● 『有給休暇』とは
・有給休暇とは、 労働日の労働を免除してもらうことなので 有給という文字通り、お給料をいただけます。 また、有給休暇は一定要件を満たした労働者には 与えなければならない休暇なので、要件を満たせば 自動的に一定の有給が与えられることになっています。 ● 有給取得のための勤務日数 ・有給の取得には「勤務日数」が重要になります。 最初の付与は、勤務開始日から継続勤務6ヶ月、 その間の出勤率が8割以上で、10日。 その後は、前回付与から出勤率8割以上で、 継続勤務1年ごとに11日、12日、14日、 16日、18日、20日 と増えて行きます。 ※ 有給はパート・アルバイト等の方でも権利があります。、 一週間の勤務日数によって 付与される有給日数が決まっていきます。 例えば、週3日勤務の人は6ヶ月間勤務すると、 有給休暇を5日取得できます。 ● 出勤率 ・出勤率とは出勤した日を半年間、 もしくは1年間の全労働日で割ったものになります。 例えば、労働日が300日だった場合、 250日ほど出勤していれば出勤率8割を満たします。 ※ 休業中の出勤率 産休・育休・業務中の傷病による休業期間中、 有給休暇を取得した期間等も、 出勤した日としてカウントされます。 企業の方は注意して勤務表をつけるようにしましょう。 ● 有給使用の注意 ・労働者は休みたい日付を指定して 会社に請求することができます。 会社側は、労働者からの請求を原則として 拒むことは出来ません。 ですが、事業の正常な運営を妨げる場合、 別の日へ変更することができます。 有給休暇は1日単位で取るのが原則で、 会社が認めれば、半日単位も可能になります。 また、有給取得の際には 「○日までに申請をして下さい」というようなルールが 設けられていることがありますので、 取得する際は勤務先のルール確認を忘れずにしてください。 ★ご相談のある方はTMC経営支援センターまでお越しください。
あなたのパートナー、人事労務のTMCにお任せください。★ |
今回、お話いただくのは TMC経営支援センター
熊倉さん です。