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[番組で紹介した情報]

2014年11月10日

賃金についてpart2


今回、お話いただくのは TMC経営支援センター
熊倉さん です。


● 賃金の手当ての種類
 ・賃金の手当の種類には
  基本給、役職手当、職務手当、家族手当、住宅手当
  などの「固定的賃金」
  時間外労働手当、深夜労働手当、休日労働手当、宿直手当
  などの「変動的賃金」があります。

  これらの手当は、それぞれの会社・事業所によって違います。
  同じ名前でも、会社によって内容や考え方は様々なので
  会社ごとに定めた就業規則によって、
  手当の支給項目とその金額などが定められています。

● 金額の決定
 ・固定的賃金は毎月固定額の為、
  欠勤や遅刻などがなければ
  基本的には毎月同じ額が支給され、計算の必要はありません   
  それに対して変動的賃金は、
  その月の労働時間、業務の内容、回数などに応じて
  支払われるものなので、毎月の計算が必要です。

● 賃金の控除の種類
 ・賃金から控除されるものには、
  税・社会保険料などの法定控除項目と、
  寮、社宅費、親睦会費、財形貯蓄費、労働組合費などの
  協定控除項目があります。
  
  「法定控除項目」は
 “法律上、当然に給与からの控除が認められているもの”で
  所得税・住民税・健康保険料・厚生年金保険料・
  介護保険料・雇用保険料があります。
  それぞれの法律によって、控除額が決まる為、
  正しい計算には法律知識が必要になります。
  
  「協定控除項目」は
  社宅費・寮費・親睦会費・財形貯蓄費などが対象です。
  会社と従業員の代表が協定を結ぶことで
  控除できるようになります。
  なので、企業の方も労働者の方も控除項目に間違いがないか、
  よく確認するようにしましょう。



 
 ★ご相談のある方はTMC経営支援センターまでお越しください。
  あなたのパートナー、人事労務のTMCにお任せください。★


※ 栃木県では、
  女性従業員の定着率向上の支援を無料で実施しています。
  支援対象企業を15社募集しておりますので、
  希望される事業主の方はTMCまでお問い合わせ下さい。

2014年11月3日

賃金について

今回、お話を伺うのは、TMC経営支援センター
熊倉さんです。

● 賃金
 ・「賃金」とは労基法上
  「賃金・給料・手当・賞与」その他名称を問わず、
  労働の対償として、
  使用者が労働者に支払うすべてのものをいいます。

● 賃金の五原則
 
 ・① 通貨、つまり現金で支払うこと。
    一般的には振込による支払いが多いと思いますので、
    振込みは認められています。
 
 ・② 直接労働者本人に支払うこと。
    家族など、本人以外の人には
    原則として支払いできません。
 
 ・③ 控除をせず全額を支払うこと。
   (税・社会保険料などの控除を除く)
    労働者の代表との協定があれば
    旅行積立などを控除することが認められています。

 ・④⑤ 給料日を守って支払うこと。
    毎月第○~曜日などはダメです。
    キチンと日にちを決めましょう。

● 最低賃金
 ・最低賃金とは、最低賃金法に基づき、
  国が賃金の最低限度を定め、
  その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない、
  とする制度です。
  最低賃金は都道府県別・産業別に定められており、
  毎年10月に改定されます。

  栃木県の最低賃金は733円(時給)
  福島県の最低賃金は689円(自給)
  となっています。



 
 ★ご相談のある方はTMC経営支援センターまでお越しください。
  あなたのパートナー、人事労務のTMCにお任せください。★


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  希望される事業主の方はTMCまでお問い合わせ下さい。



2014年10月27日

休暇の種類について

● 産休
 ・出産予定日より42日前が産前休暇、
  出産日の翌日から56日目までを産後休暇といい、
  産後6週間は
  絶対に労働させてはならない期間とされています。
  その後、7週目以降56日目までは、
  医師が認めれば労働することもできます。
  また、産前については労働者から、
  休暇の請求が無ければ、
  出産日当日まで労働させてもよいことになっています。

● 育児休業
 ・同じ会社に1年以上雇用されている人か、
  子供が1歳になる日を超えて、
  引き続き雇用されることが見込まれる人は、
  男女問わず、子どもが満1歳になるまで
  育児休業をとることができます。
 (保育所等に入所できないような場合
            1歳6ヶ月まで延長できる)

● 育児時間
 ・保育所が併設された企業などでは、
  休憩時間の他に、1日2回、各30分以上育児時間
  (いわゆる母乳をあげる時間)を取ることが出来ます。
  仕事中でも、始業前や終業後でもOK。

● 介護休暇
 ・小学校就学前のお子さんがいる労働者は、
  子どもの病気やけが、予防接種や健康診断のために、
  1年につき5日、2人以上の場合は、
  1年に10日を限度に看護休暇を取ることができます。

● 休業中の補償制度
 ・産休中は、健康保険に加入している人であれば、
  出産手当金を受給することができます。
  育児休業中は、要件を満たせば、
  育児休業給付を受給できます。
  育児休業給付は今年増額され、
  今まで賃金の5割程度だったものが、
  育休の開始から半年間は、
  3分の2が貰えるようになりました。
  そして、育休中は社会保険料が免除になり、
  給付金には税金もかからないのでかなり助かると思います。
  なので、上手にお休みと給付金の制度を活用しましょう!






 ★ご相談のある方はTMC経営支援センターまでお越しください。
  あなたのパートナー、人事労務のTMCにお任せください。★

2014年10月20日

有給休暇について②

● 有給の取り扱い方
 ・有給休暇を取得することについて、
  労働者を不利益に取り扱ってはならない。
  例えば『有給休暇を取った月は、皆勤手当を支給しない』
  と言うのはいけません。
  なので、そういう会社の規定は無効となる可能性が高い。
  また、有給休暇取得日数が多いことを理由に、
  賞与(ボーナス)を減額するのも
  同じように問題になります。

● 有給休暇が当日の朝に申請された場合
 ・この場合は労働者にも責任があるので、
  会社は、これを有給と認めずに
  欠勤扱いとすることもできます。
  当然ですが、仕事のやりくりもあるので、
  有給休暇の申請は余裕をもって行うようにしましょう

● 有給休暇の買い上げは違法
 ・買い上げとは、お金を払うかわりに
  有給をとらせないというものです。
  有給の制度は、
  働く人がリフレッシュするためにあるものなので、
  その機会をなくすことはできません。
  ただし、退職時に残った有給休暇分の賃金を支払うことや、
  法律で決められた日数分を超える場合は、
  買い取ることができます。

● 短期契約を更新する場合
 ・ひとつひとつの雇用契約が分割されていても、
  事実として継続雇用されているためです。
  この点は、定年後の再雇用についても同じで、
  今まで働いていた年数は通算されて記録されます。

● 管理法
 ・最後に、有給休暇は入社6ヶ月後に付与され、
  その後1年毎に付与されるのが原則となりますが、
  社員数の多い会社などは管理が大変なため、
  付与をする基準日を統一する方法を
  使っているところもあります。
  全員一律、付与日を4月1日するなどですね。
  この方法を使う場合は、法律に定められた付与日数を
  下回っていなければよいのでうまく活用してみてください。






 ★ご相談のある方はTMC経営支援センターまでお越しください。
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2014年10月13日

有給休暇について

今回お話をいただくのは、
TMC経営支援センターの 佐藤 さんです。

● 『有給休暇』とは
 ・有給休暇とは、
  労働日の労働を免除してもらうことなので
  有給という文字通り、お給料をいただけます。
  また、有給休暇は一定要件を満たした労働者には
  与えなければならない休暇なので、要件を満たせば
  自動的に一定の有給が与えられることになっています。

● 有給取得のための勤務日数
 ・有給の取得には「勤務日数」が重要になります。
  最初の付与は、勤務開始日から継続勤務6ヶ月、
  その間の出勤率が8割以上で、10日。
  その後は、前回付与から出勤率8割以上で、
  継続勤務1年ごとに11日、12日、14日、
  16日、18日、20日 と増えて行きます。

※ 有給はパート・アルバイト等の方でも権利があります。、
  一週間の勤務日数によって
  付与される有給日数が決まっていきます。
  例えば、週3日勤務の人は6ヶ月間勤務すると、
  有給休暇を5日取得できます。

● 出勤率
 ・出勤率とは出勤した日を半年間、
  もしくは1年間の全労働日で割ったものになります。
  例えば、労働日が300日だった場合、
  250日ほど出勤していれば出勤率8割を満たします。
  
※ 休業中の出勤率
  産休・育休・業務中の傷病による休業期間中、
  有給休暇を取得した期間等も、
  出勤した日としてカウントされます。
  企業の方は注意して勤務表をつけるようにしましょう。

● 有給使用の注意
 ・労働者は休みたい日付を指定して
  会社に請求することができます。
  会社側は、労働者からの請求を原則として
  拒むことは出来ません。
  ですが、事業の正常な運営を妨げる場合、
  別の日へ変更することができます。

  有給休暇は1日単位で取るのが原則で、
  会社が認めれば、半日単位も可能になります。
  また、有給取得の際には
  「○日までに申請をして下さい」というようなルールが
  設けられていることがありますので、
  取得する際は勤務先のルール確認を忘れずにしてください。

 ★ご相談のある方はTMC経営支援センターまでお越しください。
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