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2014年10月6日

職場での『休日』について

今回、お話を伺ったのは、
TMC経営支援センター 佐藤 さんです。

● 休日の決まり
 ・法律では原則「一週間に1日」
  休日を与えればよいことになっているので
  日曜日やお盆・年末年始等でも休日にする必要はありません
  一般的にお盆などは、お休みの目安ということ。
  例えば、週休2日制は法律での決まりではなく、
  企業での決まりになります。

● なぜ1日以上休みがあるのか?
 ・「労働時間は週40時間以内」という、
   労働基準法の決まりのため、
   つまり、1日8時間勤務であれば、
   週5日までしか働くことができません。
   それ以上は残業になってしまうので、
   残業を避けるためでもあります。

  (週40時間以内であれば、
   週6日勤務でも大丈夫ということになります)

● 休日出勤する場合
 ・休日出勤をする場合は、
  振替休日、もしくは代休を取ることができます。
 「代休」は、休日出勤させた後に代わりの休日を与えるもの。
 「振替休日」は、
  休日出勤させる前に代わりの休日を与えておくものです。
  この2つの最大の違いは、代休は1日につき、
  通常の1.35倍の割増賃金を支払う必要があること。
  振替休日は、割増賃金が発生しないことです。
  先に通知するか、後から通知するかの違いで、
  割増賃金が発生するか変わってきます。

● 出張先で前泊をする場合
 ・休日が日曜日の場合をあげてみると
  日曜日に出発して、月曜日に仕事の場合、
  移動日にあたる日曜日は労働になりません。
  なので、代休等はつきません。
  仕事のための移動ではありますが、
  食事をしたり、雑誌を読んだりと
  自由に過ごせるので、労働時間とは言えないためです。

● 休日出勤を断る場合
 ・まず、休日出勤を命じるためには、
  36協定を労働基準監督署に届け出ており、
  就業規則にも休日出勤を命じることがある旨の
  規定がされていることが必要です。
  これらの要件を満たした上で、休日出勤命令を拒否した場合
  懲戒(減給等)になってしまう可能性もありますので、
  仕事の状況をみて、断るようにしましょう。

 ★ご相談のある方はTMC経営支援センターまでお越しください。
  あなたのパートナー、人事労務のTMCにお任せください。★

2014年9月29日

研修費・留学費の返還請求について

今回お話いただくのは、
TMC経営支援センターの 岡部 さん です。

● 『返還の義務付け』
 ・研修や留学などは、
  企業が自社の利益になると思ってすることです。
  そのため当然、研修後などに、
  すぐ転職をされては意味がなくなりますので、
  研修・留学後、一定期間内に退職した場合、
  労働者に、研修費や留学費用の
  返還を義務付けることがあります。
  この事は、一般的に事前に知らされる。

● 『労働基準法16条』
 ・この場合、問題になるのが、
  
  労働基準法第16条
  『使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、
   又は、損害賠償額を予定する契約をしてはならない』
  
  つまり、
  「契約を破棄した場合に、
   罰金を支払わせるという内容の契約をしてはいけない」
   ということです。

※ これについては、実際に裁判問題になったこともあり、
  その際は、
  『留学・研修の自発性』『業務性の程度』について、
  罰金の有無が、判断されたようです。
  

● [red]『トラブルを避けるために』[/red
 ・留学・研修の前に、契約内容などを紙面に残しておくなど
  後日確認できるような形をとり、
  お互いに理解しておくことが大切です。


 ★ご相談のある方はTMC経営支援センターまでお越しください。
  あなたのパートナー、人事労務のTMCにお任せください。★

2014年9月22日

残業・休憩時間について


今回お話を伺うのは、
TMC経営支援センター 岡部 さん です。

● 残業までの流れ
 ・事業所は、労働者に時間外労働(残業)
  休日労働をさせる場合、
  事業場の過半数の労働者で組織している労働組合
 (無い場合は労働者の過半数代表)と
  36協定を締結する必要があります。
  

● 残業の限度
 ・残業時間には「時間外労働の限度に関する基準」
  というものが定められており、
  この基準により1か月45時間、
  1年360時間などの限度が決められています。

● 休憩時間について
 ・一般的に休憩時間とは、
  作業に従事しない、いわゆる手待時間は含まず、
  労働者が権利として労働から離れることを
  保障されている時間をいいます。
  労働時間が6時間を超え、
  8時間以下の場合は少なくとも45分、
  8時間を超える場合は、
  少なくとも1時間の休憩を与えなければならない、
  と定められています

 ★ご相談のある方はTMC経営支援センターまでお越しください。
  あなたのパートナー、人事労務のTMCにお任せください。★

2014年9月18日

労働基準法の仕組みについて Prat2


今回お話いただくのは、
TMC経営支援センター 岡部 さん です。


● 労働時間とは?
 ・労働時間とは、法律上で
 「労働者が使用者の指揮・命令下に置かれている時間」と
  言われています。
  例えば、着替えや準備などの時間でも、
  事業所内で行うことを義務付けられている場合は
  指揮・命令下に置かれている時間とされることがあります
  なので、タイムカードの打刻と必ずしも
  イコールではありません。

● 労働時間は1日8時間まで
 ・労働時間の上限は法律で決まっていて、
  松浦さんの言ったとおり
  原則は1週間40時間、1日8時間と決まっています。
  また、一定の条件を満たした場合には1ヶ月を平均して
  1週40時間にする制度や、
  1年の労働時間を平均して1週40時間にする制度もあります
  これを超える労働を法定時間外労働と言い、
  いわゆる残業ということになります。

● 管理監督者について
 ・労働時間の規制が適用されない「管理監督者」
  まず「管理監督者」とは労働条件の決定、その他、
  労務管理について経営者と
  一体的な立場にある人のことです。
  ここで注意して欲しいのは、管理職の肩書があれば、
  ここでいう管理監督者にあたるというわけではありません

※ この「管理監督者」を巡って、裁判も実際にありました。
  その一例では
  「職務権限」「勤務態様」「賃金等の待遇」の
  3つに着目して、相当厳格に判断されたようです。
  このようなトラブルにならない様、
  事業主の方は気をつけて下さい。


 ★ご相談のある方はTMC経営支援センターまでお越しください。
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2014年9月8日

労働基準法における『労働者』について

今回、お話を伺うのは、
TMC経営支援センター 岡部 さんです。

● 『労働者』とは
 ・まず労働基準法での「労働者」とは職業の種類を問わず、
  事業又は事務所で働き、
  賃金を支払われる人のことをいいます。
  そして、労働者への労働基準法の適用には、
  特定の基準が必要になります。


● 労働者の基準
 ・①使用者(事業主・経営担当者等)の
   「指揮・命令下での労働」であること。
   「指揮・命令下での労働」かどうかは、
  
  ・仕事の依頼等に対する諾否の自由の有無
  ・業務遂行上の指揮監督の有無
  ・勤務場所・勤務時間に関する拘束性の有無
  ・代替性の有無 
            などを総合して判断されます。

 ・②「労務対償性のある報酬を受け取る労働者」であること。
   「労務対償性のある報酬」とは、
   働いた時間に対してのお給料のこといいます。
   これは、労働者に対して、
   欠勤した場合は、その日の分のお給料が控除されたり、
   残業した場合は、手当が支給されたりするか、
   ということで判断されます。


● 一部の職種は労働基準法の適用外
 ・国家公務員、保険会社の外務員、電気代等の集金員、
  在宅勤務者、介護ヘルパー、一人親方大工、
  車持ち運転手など、
  勤務形態や時間が変動する方が該当します。
  
  労働基準法外の労働者は、
  労働基準法の保護を受けることはできませんが、
  仕事の基準や補償・仕事内容は、
  請負契約や委任契約といった、契約内容によります
  これらは契約の名称にとらわれることなく、
  実質的に働いた時間・内容によって判断されますので、
  該当する方は、しっかり確認しておきましょう!


 ★ご相談のある方はTMC経営支援センターまでお越しください。
  あなたのパートナー、人事労務のTMCにお任せください。★

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