[番組で紹介した情報]2014年10月6日
職場での『休日』について● 休日の決まり
・法律では原則「一週間に1日」 休日を与えればよいことになっているので 日曜日やお盆・年末年始等でも休日にする必要はありません 一般的にお盆などは、お休みの目安ということ。 例えば、週休2日制は法律での決まりではなく、 企業での決まりになります。 ● なぜ1日以上休みがあるのか? ・「労働時間は週40時間以内」という、 労働基準法の決まりのため、 つまり、1日8時間勤務であれば、 週5日までしか働くことができません。 それ以上は残業になってしまうので、 残業を避けるためでもあります。 (週40時間以内であれば、 週6日勤務でも大丈夫ということになります) ● 休日出勤する場合 ・休日出勤をする場合は、 振替休日、もしくは代休を取ることができます。 「代休」は、休日出勤させた後に代わりの休日を与えるもの。 「振替休日」は、 休日出勤させる前に代わりの休日を与えておくものです。 この2つの最大の違いは、代休は1日につき、 通常の1.35倍の割増賃金を支払う必要があること。 振替休日は、割増賃金が発生しないことです。 先に通知するか、後から通知するかの違いで、 割増賃金が発生するか変わってきます。 ● 出張先で前泊をする場合 ・休日が日曜日の場合をあげてみると 日曜日に出発して、月曜日に仕事の場合、 移動日にあたる日曜日は労働になりません。 なので、代休等はつきません。 仕事のための移動ではありますが、 食事をしたり、雑誌を読んだりと 自由に過ごせるので、労働時間とは言えないためです。 ● 休日出勤を断る場合 ・まず、休日出勤を命じるためには、 36協定を労働基準監督署に届け出ており、 就業規則にも休日出勤を命じることがある旨の 規定がされていることが必要です。 これらの要件を満たした上で、休日出勤命令を拒否した場合 懲戒(減給等)になってしまう可能性もありますので、 仕事の状況をみて、断るようにしましょう。 ★ご相談のある方はTMC経営支援センターまでお越しください。
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2014年9月29日
研修費・留学費の返還請求について今回お話いただくのは、
TMC経営支援センターの 岡部 さん です。 ● 『返還の義務付け』
・研修や留学などは、 企業が自社の利益になると思ってすることです。 そのため当然、研修後などに、 すぐ転職をされては意味がなくなりますので、 研修・留学後、一定期間内に退職した場合、 労働者に、研修費や留学費用の 返還を義務付けることがあります。 この事は、一般的に事前に知らされる。 ● 『労働基準法16条』 ・この場合、問題になるのが、 労働基準法第16条 『使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、 又は、損害賠償額を予定する契約をしてはならない』 つまり、 「契約を破棄した場合に、 罰金を支払わせるという内容の契約をしてはいけない」 ということです。 ※ これについては、実際に裁判問題になったこともあり、 その際は、 『留学・研修の自発性』『業務性の程度』について、 罰金の有無が、判断されたようです。 ● [red]『トラブルを避けるために』[/red ・留学・研修の前に、契約内容などを紙面に残しておくなど 後日確認できるような形をとり、 お互いに理解しておくことが大切です。 ![]() ★ご相談のある方はTMC経営支援センターまでお越しください。
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2014年9月22日
残業・休憩時間について今回お話を伺うのは、 TMC経営支援センター 岡部 さん です。 ![]() ● 残業までの流れ ・事業所は、労働者に時間外労働(残業) 休日労働をさせる場合、 事業場の過半数の労働者で組織している労働組合 (無い場合は労働者の過半数代表)と 36協定を締結する必要があります。 ● 残業の限度 ・残業時間には「時間外労働の限度に関する基準」 というものが定められており、 この基準により1か月45時間、 1年360時間などの限度が決められています。 ● 休憩時間について ・一般的に休憩時間とは、 作業に従事しない、いわゆる手待時間は含まず、 労働者が権利として労働から離れることを 保障されている時間をいいます。 労働時間が6時間を超え、 8時間以下の場合は少なくとも45分、 8時間を超える場合は、 少なくとも1時間の休憩を与えなければならない、 と定められています ★ご相談のある方はTMC経営支援センターまでお越しください。
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2014年9月18日
労働基準法の仕組みについて Prat2今回お話いただくのは、 TMC経営支援センター 岡部 さん です。 ![]() ● 労働時間とは? ・労働時間とは、法律上で 「労働者が使用者の指揮・命令下に置かれている時間」と 言われています。 例えば、着替えや準備などの時間でも、 事業所内で行うことを義務付けられている場合は 指揮・命令下に置かれている時間とされることがあります なので、タイムカードの打刻と必ずしも イコールではありません。 ● 労働時間は1日8時間まで ・労働時間の上限は法律で決まっていて、 松浦さんの言ったとおり 原則は1週間40時間、1日8時間と決まっています。 また、一定の条件を満たした場合には1ヶ月を平均して 1週40時間にする制度や、 1年の労働時間を平均して1週40時間にする制度もあります これを超える労働を法定時間外労働と言い、 いわゆる残業ということになります。 ● 管理監督者について ・労働時間の規制が適用されない「管理監督者」 まず「管理監督者」とは労働条件の決定、その他、 労務管理について経営者と 一体的な立場にある人のことです。 ここで注意して欲しいのは、管理職の肩書があれば、 ここでいう管理監督者にあたるというわけではありません ※ この「管理監督者」を巡って、裁判も実際にありました。 その一例では 「職務権限」「勤務態様」「賃金等の待遇」の 3つに着目して、相当厳格に判断されたようです。 このようなトラブルにならない様、 事業主の方は気をつけて下さい。 ★ご相談のある方はTMC経営支援センターまでお越しください。
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2014年9月8日
労働基準法における『労働者』について今回、お話を伺うのは、
TMC経営支援センター 岡部 さんです。 ![]() ● 『労働者』とは
・まず労働基準法での「労働者」とは職業の種類を問わず、 事業又は事務所で働き、 賃金を支払われる人のことをいいます。 そして、労働者への労働基準法の適用には、 特定の基準が必要になります。 ● 労働者の基準 ・①使用者(事業主・経営担当者等)の 「指揮・命令下での労働」であること。 「指揮・命令下での労働」かどうかは、 ・仕事の依頼等に対する諾否の自由の有無 ・業務遂行上の指揮監督の有無 ・勤務場所・勤務時間に関する拘束性の有無 ・代替性の有無 などを総合して判断されます。 ・②「労務対償性のある報酬を受け取る労働者」であること。 「労務対償性のある報酬」とは、 働いた時間に対してのお給料のこといいます。 これは、労働者に対して、 欠勤した場合は、その日の分のお給料が控除されたり、 残業した場合は、手当が支給されたりするか、 ということで判断されます。 ● 一部の職種は労働基準法の適用外 ・国家公務員、保険会社の外務員、電気代等の集金員、 在宅勤務者、介護ヘルパー、一人親方大工、 車持ち運転手など、 勤務形態や時間が変動する方が該当します。 労働基準法外の労働者は、 労働基準法の保護を受けることはできませんが、 仕事の基準や補償・仕事内容は、 請負契約や委任契約といった、契約内容によります これらは契約の名称にとらわれることなく、 実質的に働いた時間・内容によって判断されますので、 該当する方は、しっかり確認しておきましょう! ★ご相談のある方はTMC経営支援センターまでお越しください。
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TMC経営支援センター 佐藤 さんです。