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[番組で紹介した情報]

2014年8月29日

労働基準法の概要について

 今回お話を伺うのは、
 TMC経営支援センターの 岡部 さんです。

● 労働基準法とは?
 ・「労働基準法」とは、労働者が企業で働くことによって、
  一定以上の生活ができるように作られた法律です。
  労働基準法は、労働の最低限の基準を定めたものであり、
  企業はその基準を守らなければなりません。
  国家公務員等の一部を除いて、
  日本国内のすべての労働者に原則として適用されます。
  また、いくら労働基準法が適用されている業種・仕事でも、
  企業から労働者へ対する、
  労基法の基準に達しない労働条件を定める契約は、
  無効となります。


● 労働基準監督省からの監査
 ・厚生労働省の出張期間である「労働基準監督署」から、
  「労働基準監督官」が、労働基準法、最低賃金法などの
  法律に基づき、定期的に検査しています。
  これは、事前に知らされることなく、
  突然、検査に来たり、労働者からの相談をキッカケに
  検査に来ることがあります。


※ 『労働基準法違反』だと分かった場合は、
  最終的に使用者(事業主・経営者等)
  に対して、懲役や罰金などの刑罰が科されますので、
  健全な運営・労働を心がけてください!


 ★ご相談のある方はTMC経営支援センターまでお越しください。
  あなたのパートナー、人事労務のTMCにお任せください。★

2014年8月25日

健康保険の給付について ②

今回も お話を伺いますのは、
TMC経営支援センター 荒井 さんです。

● 健康保険証が手元にない状態で受診した場合
 ・一時的に全額を負担することになります。
  海外で受診した場合、コルセットなど
  治療器具を使用した場合などは窓口で一時立替え払いをし、
  あとで治療費の払い戻し請求できます。
  また、窓口負担額が高額になった場合は
  高額療養という制度もあり、
  こちらは、一月の負担がおよそ8万円を超えると
  請求ができます。

  金額は全額が払い戻されるわけでなく、その一部になります
  払い戻しも申請日から、およそ3ヶ月以上かかります。


● 健康保険から抜ける場合の補償制度(退職)
 ・退職の場合は、健康保険への任意継続ができます。
  継続をする際は、お勤め先の総務へ相談のうえ、
  必要な手続きをとることで、最長で2年間、
  これまでと同様の給付を受けることができます。
  例えば、医療費の一部負担もそうですし、
  傷病手当金なども、1年以上被保険者だった方で、
  給付を受けていれば継続して支給されます。
  
● 健康保険から抜ける場合の補償制度
              (亡くなった場合)

 ・業務外での事故などにより亡くなった場合、
  お葬式などを行う方に「埋葬料」として
  5万円が支給されます。
  また、被扶養者が亡くなったときは、
  被保険者に「家族埋葬料」として5万円が支給されます。

※ 協会けんぽのホームページにある、
  記入用紙に必要事項を書いて提出することで、
  給付を受け取ることができます。





 
 ★ご相談のある方はTMC経営支援センターまでお越しください。
  あなたのパートナー、人事労務のTMCにお任せください。★

2014年8月18日

健康保険の給付について Part1


今回お話いただくのは、TMC経営支援センターの
荒井 さんです。
● 医療費の一部負担
 ・病院など医療機関受診時に健康保険証を提示すれば、
  窓口負担額(お会計)が3割になります。
  これが一般的にいう『3割負担』です。
  また、義務教育前のお子さんや
  70歳以上の被保険者・被扶養者は2割負担となります。

● 適用されるもの・されないもの
 ・健康保険で受けられる診療は範囲があって、
  医師の診察、検査、薬剤・治療器具、
  処置・手術、入院などです。
  仕事中や通勤途中のけが、病気とみなされない内容
  (美容整形、健康診断)などは、
  一部負担の適用外となります。

● 傷病手当金
 ・傷病手当金は、被保険者が病気やケガで
  仕事を休んでいる時に支給される給付です。
  
  次の4つの条件を満たした場合に受給できます。

・ 業務外でのケガや病気が原因で仕事を休んでいること。
・ 仕事ができない状態であること。
・ 連続して4日以上仕事についていないこと。
・ 休業している期間に給与の支払いがないこと です。

  受給期間は最長で1年6ヶ月、
  受給金額は標準日額の3分の2ですので
  1万円の方ですと、およそ6600円が、
  休業1日ごとに支給されます。

● 出産手当金・出産一時金
 ・『出産手当金』は、
   出産のため会社を休むことになった場合、
   出産日前の42日から出産後の56日目までの範囲内で、
   会社を休んだ分だけ給付がいただけます。
   『出産一時金』は、
   被保険者が出産した際に協会けんぽへ申請することで
   給付金が頂けるものになります。

※ 不正受給は犯罪です!
 ・故意の事故や犯罪行為、
  正当な理由がなく療養の指示に従わない場合や、
  不正な行為で給付を受けようとした場合は
  給付の全部、または一部制限がされますので、
  正しく保険を利用してください!


 ★ご相談のある方はTMC経営支援センターまでお越しください。
  あなたのパートナー、人事労務のTMCにお任せください。★

2014年8月11日

健康保険の保険料について

今回お話を伺ったのは、TMC経営支援センター

荒井 さん です。

● 健康保険料
 ・健康保険は、被保険者ごとに支払われる
  標準報酬月額から、金額に応じて
  保険料の納付や給付が行われます。
  毎年9月から翌年の8月まで、その金額が
  適用されます。
  
  毎年4・5・6月ごとの標準報酬月額の平均から、
  定期的に変更されています。
  ただし、固定給の変動があり、支給総額も大幅に変更が
  あった時などは、標準報酬月額を改定する場合があります

● 保険料の計算の際に『手当て』を忘れずに
 ・事業主・総務の方に注意して欲しいのは、
  基本給だけでなく、手当ても含まれます。
  残業手当、通勤手当、住宅、家族、役職、精勤など
  手当てを含みますので、忘れずに正確な
  保険料をだしましょう!

※ 給与明細をみると、保険料が徴収されていますが、
  これは個人での支払いではなく、
  会社も半分支払ってくれていることを
  忘れないでおきましょう!

  
  
 ★ご相談のある方はTMC経営支援センターまでお越しください。
  あなたのパートナー、人事労務のTMCにお任せください。★

2014年8月4日

健康保険への加入義務など


今回お話を伺うのは、TMC経営支援センター

荒井 さんです。


● 健康保険への加入
 ・健康保険は全国健康保険協会(協会けんぽ)が
  運営している保険で、法人事業所と、
  従業員を5人以上雇用している、
  個人事業所に勤務している方は
  被保険者、つまり加入することになります。

  パート・アルバイト等でも、
  週30時間以上労働する方であれば、
  健康保険の被保険者になります。
  それ以外ですと国民健康保険か扶養になります。
  社会保険への加入年齢は関係なく、
  労働日数と時間数で加入要件を満たしていれば
  加入しなければいけません。

● 扶養について
 ・健康保険に加入している方は、生計を維持している
  75歳未満で条件をみなす人を
  被扶養者にすることが出来ます。
  75歳以上の方は後期高齢者保険という
  別の保険に該当しますので被扶養者にすることはできません。

※条件 ・生計維持関係
  
    ・被扶養者との同居の有無
  
    ・収入額(130万円未満)

  扶養の加入手続きは、被保険者が必要書類を書いて
  事業主に提出してください。
  その後、事業主は書類を「協会けんぽ」まで届けることで
  手続きが完了となります。

▼ 最近では
  国交省の社会保険加入状況確認が強化されています。
  建設業の許可申請時や、
  公共工事の発注する際にも確認されますので
  該当する事業所は、適正な運営を心がけてください


 
 ★ご相談のある方はTMC経営支援センターまでお越しください。
  あなたのパートナー、人事労務のTMCにお任せください。★

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