[番組で紹介した情報]2014年8月29日
労働基準法の概要について![]() ● 労働基準法とは?
・「労働基準法」とは、労働者が企業で働くことによって、 一定以上の生活ができるように作られた法律です。 労働基準法は、労働の最低限の基準を定めたものであり、 企業はその基準を守らなければなりません。 国家公務員等の一部を除いて、 日本国内のすべての労働者に原則として適用されます。 また、いくら労働基準法が適用されている業種・仕事でも、 企業から労働者へ対する、 労基法の基準に達しない労働条件を定める契約は、 無効となります。 ● 労働基準監督省からの監査 ・厚生労働省の出張期間である「労働基準監督署」から、 「労働基準監督官」が、労働基準法、最低賃金法などの 法律に基づき、定期的に検査しています。 これは、事前に知らされることなく、 突然、検査に来たり、労働者からの相談をキッカケに 検査に来ることがあります。 ※ 『労働基準法違反』だと分かった場合は、 最終的に使用者(事業主・経営者等) に対して、懲役や罰金などの刑罰が科されますので、 健全な運営・労働を心がけてください! ★ご相談のある方はTMC経営支援センターまでお越しください。
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2014年8月25日
健康保険の給付について ②今回も お話を伺いますのは、
TMC経営支援センター 荒井 さんです。 ● 健康保険証が手元にない状態で受診した場合
・一時的に全額を負担することになります。 海外で受診した場合、コルセットなど 治療器具を使用した場合などは窓口で一時立替え払いをし、 あとで治療費の払い戻し請求できます。 また、窓口負担額が高額になった場合は 高額療養という制度もあり、 こちらは、一月の負担がおよそ8万円を超えると 請求ができます。 金額は全額が払い戻されるわけでなく、その一部になります 払い戻しも申請日から、およそ3ヶ月以上かかります。 ● 健康保険から抜ける場合の補償制度(退職) ・退職の場合は、健康保険への任意継続ができます。 継続をする際は、お勤め先の総務へ相談のうえ、 必要な手続きをとることで、最長で2年間、 これまでと同様の給付を受けることができます。 例えば、医療費の一部負担もそうですし、 傷病手当金なども、1年以上被保険者だった方で、 給付を受けていれば継続して支給されます。 ● 健康保険から抜ける場合の補償制度 (亡くなった場合) ・業務外での事故などにより亡くなった場合、 お葬式などを行う方に「埋葬料」として 5万円が支給されます。 また、被扶養者が亡くなったときは、 被保険者に「家族埋葬料」として5万円が支給されます。 ※ 協会けんぽのホームページにある、 記入用紙に必要事項を書いて提出することで、 給付を受け取ることができます。 ![]() ★ご相談のある方はTMC経営支援センターまでお越しください。 あなたのパートナー、人事労務のTMCにお任せください。★ |
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2014年8月18日
健康保険の給付について Part1今回お話いただくのは、TMC経営支援センターの 荒井 さんです。 ![]() ● 医療費の一部負担
・病院など医療機関受診時に健康保険証を提示すれば、 窓口負担額(お会計)が3割になります。 これが一般的にいう『3割負担』です。 また、義務教育前のお子さんや 70歳以上の被保険者・被扶養者は2割負担となります。 ● 適用されるもの・されないもの ・健康保険で受けられる診療は範囲があって、 医師の診察、検査、薬剤・治療器具、 処置・手術、入院などです。 仕事中や通勤途中のけが、病気とみなされない内容 (美容整形、健康診断)などは、 一部負担の適用外となります。 ● 傷病手当金 ・傷病手当金は、被保険者が病気やケガで 仕事を休んでいる時に支給される給付です。 次の4つの条件を満たした場合に受給できます。 ・ 業務外でのケガや病気が原因で仕事を休んでいること。 ・ 仕事ができない状態であること。 ・ 連続して4日以上仕事についていないこと。 ・ 休業している期間に給与の支払いがないこと です。 受給期間は最長で1年6ヶ月、 受給金額は標準日額の3分の2ですので 1万円の方ですと、およそ6600円が、 休業1日ごとに支給されます。 ● 出産手当金・出産一時金 ・『出産手当金』は、 出産のため会社を休むことになった場合、 出産日前の42日から出産後の56日目までの範囲内で、 会社を休んだ分だけ給付がいただけます。 『出産一時金』は、 被保険者が出産した際に協会けんぽへ申請することで 給付金が頂けるものになります。 ※ 不正受給は犯罪です! ・故意の事故や犯罪行為、 正当な理由がなく療養の指示に従わない場合や、 不正な行為で給付を受けようとした場合は 給付の全部、または一部制限がされますので、 正しく保険を利用してください! ★ご相談のある方はTMC経営支援センターまでお越しください。 あなたのパートナー、人事労務のTMCにお任せください。★ |
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2014年8月11日
健康保険の保険料について今回お話を伺ったのは、TMC経営支援センター
荒井 さん です。 ![]() ● 健康保険料
・健康保険は、被保険者ごとに支払われる 標準報酬月額から、金額に応じて 保険料の納付や給付が行われます。 毎年9月から翌年の8月まで、その金額が 適用されます。 毎年4・5・6月ごとの標準報酬月額の平均から、 定期的に変更されています。 ただし、固定給の変動があり、支給総額も大幅に変更が あった時などは、標準報酬月額を改定する場合があります ● 保険料の計算の際に『手当て』を忘れずに! ・事業主・総務の方に注意して欲しいのは、 基本給だけでなく、手当ても含まれます。 残業手当、通勤手当、住宅、家族、役職、精勤など 手当てを含みますので、忘れずに正確な 保険料をだしましょう! ※ 給与明細をみると、保険料が徴収されていますが、 これは個人での支払いではなく、 会社も半分支払ってくれていることを 忘れないでおきましょう! ★ご相談のある方はTMC経営支援センターまでお越しください。
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2014年8月4日
健康保険への加入義務など今回お話を伺うのは、TMC経営支援センター 荒井 さんです。 ![]() ● 健康保険への加入 ・健康保険は全国健康保険協会(協会けんぽ)が 運営している保険で、法人事業所と、 従業員を5人以上雇用している、 個人事業所に勤務している方は 被保険者、つまり加入することになります。 パート・アルバイト等でも、 週30時間以上労働する方であれば、 健康保険の被保険者になります。 それ以外ですと国民健康保険か扶養になります。 社会保険への加入年齢は関係なく、 労働日数と時間数で加入要件を満たしていれば 加入しなければいけません。 ● 扶養について ・健康保険に加入している方は、生計を維持している 75歳未満で条件をみなす人を 被扶養者にすることが出来ます。 75歳以上の方は後期高齢者保険という 別の保険に該当しますので被扶養者にすることはできません。 ※条件 ・生計維持関係 ・被扶養者との同居の有無 ・収入額(130万円未満) 扶養の加入手続きは、被保険者が必要書類を書いて 事業主に提出してください。 その後、事業主は書類を「協会けんぽ」まで届けることで 手続きが完了となります。 ▼ 最近では 国交省の社会保険加入状況確認が強化されています。 建設業の許可申請時や、 公共工事の発注する際にも確認されますので 該当する事業所は、適正な運営を心がけてください ★ご相談のある方はTMC経営支援センターまでお越しください。 あなたのパートナー、人事労務のTMCにお任せください。★ |
TMC経営支援センターの 岡部 さんです。