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生コマ

[番組で紹介した情報]

2014年7月28日

雇用継続給付について

今回 お話いただくのは、

TMC経営支援センター 新村 さん です。

● 高年齢雇用継続給付
 ・働く意欲と能力のある高年齢者について、
  雇用の継続を援助・促進する給付。
  以下の条件を全て満たした場合に受け取ることができる

(1) 被保険者の年齢が60歳以上65歳未満であること。
(2) 雇用保険の被保険者であった期間が5年以上あること。
(3) 60歳以降の各月に支給される金額が、60歳到達時などに
    賃金額よりも75%未満に低下していること。

  給付金は、最大で5年間支給されます。   
例)60歳時点の賃金が月額30万円であった場合、
  60歳以後の各月の賃金が18万円に低下したときには、
  60%に低下したことになりますので、
  1か月当たりの賃金18万円の15%に相当する額の
  2万7千円が支給されます。

● 育児休業給付
 ・育児休業給付は、1歳に満たない子を養育するために
  育児休業を取得した被保険者のうち、
  育児休業前に1年以上雇用保険に加入している方でないと
  受けることができません。給付期間は、子供が1歳になるまで。
  1カ月につき育児休業開始直前の給料の67%が支給されます。

介護休業給付
 ・配偶者や父母、家族を介護するために
  休業を取得した被保険者に対して給付される。
  条件は『育児休業給付』と同様、
  休業開始前に1年以上雇用保険に加入していないと
  受けることができません。
  支給期間は、休業開始日から最大で、3カ月までで、
  1カ月につき、休業開始直前の給料の約40%支給されます。

※ 支給手続きなどは、お近くのハローワークで行ってください。

 ★ご相談のある方はTMC経営支援センターまでお越しください。
  あなたのパートナー、人事労務のTMCにお任せください。★

2014年7月21日

就業促進手当等について


今回もお話を伺うのは、

TMC経営支援センターの 新村 さん です。


● 就業手当
 ・求職者がパート・アルバイト等で就職した場合に、
  失業給付の支給残り日数が、
  所定給付日数の3分の1以上かつ
  45日以上ある場合に支給されます。
  支給金額は、
  就業日1日ごとに失業給付の日額の30%になります。
  
※ 例)
  失業給付の日額が6,000円の場合は、
  6000円×30%=1800円が、就業日ごとに支給されます。

・ 就業手当については、
  パート・アルバイト等のみが対象になります

● 再就職手当
 ・求職者が、正社員等の安定した職業に就いた場合、
  失業給付の支給残日数が所定給付日数の
  3分の1以上ならば支給されます。
  
  支給金額は、支給残日数によって変わってきます。
  支給残日数が3分の1以上の時は、
  失業給付の日額×支給残日数×50%
  
※ 例)
  失業手当の日額が5,000円 
  支給残日数が50日だった場合、
  5,000円×(50日×50%)=125,000円。
   
  支給残日数が3分の2以上の時なら、
  失業給付の日額×支給残日数×60%
  日額が5,000円 支給残日数が60日以上の人なら
  5,000円×(60日×60%)=180,000円になります。

● 受給手続きについて
 ・れらの手当の申請手続きは所定の用紙に記入の上、
  ハローワークに提出をするようになります。
  申請期限もあるため、
  必要な方は、早めに申請してください。

 
 ★ご相談のある方はTMC経営支援センターまでお越しください。
  あなたのパートナー、人事労務のTMCにお任せください。★

2014年7月14日

失業給付について

今回もお話を伺うのは
TMC経営支援センターの 新村 さん です。

● 失業給付の受給用件
 ・失業給付の受給には、原則として、
  退職の日から以前2年間に、11日以上出勤している月が
  通算して12ヶ月以上あることが必要になります。
  つまり、最低でも1年以上は
  雇用保険に加入していなければいけません。
  転職した場合、加入期間を通算できる場合もあるため、
  確認することも大切です。
  ただし、会社の倒産や解雇等で退職した場合は、
  退職の日以前1年間に、11日以上出勤している月が
  通算して6ヶ月以上あることが必要になります。

● 手続きは必要?
 ・失業給付を受けるには、
  『ハローワーク』での手続きが必要になります。
  これには、失業時・退職時に会社から頂ける
  『離職票』等が必要になりますので
  もし、もらっていないという方は、
  会社に連絡をしてください。
  また、ハローワークでは、原則として4週間に1度、
  失業の認定を行いますので、
  職業相談・職業紹介を受けるなどの
  求職活動を行ってください。
  その記録がないと給付を受け取ることができません。

● 受給金額は?
 ・受け取れる金額も原則として
  退職した日の直前6カ月の間に払われた給料の日額から、
  およそ4割から8割の間で決定されます。
  受給日数も、退職時の年齢・加入期間の長さ・
  退職理由などをもとに90日~360日の間で決まります。
  自分の都合で退職した場合は
  3ヶ月程度の給付制限がかかってしまうため注意が必要です 
  受給期間もきまっているので、お金がもらえるからといって
  適当に就職活動をしていないで、
  しっかり働くようにしましょう!

● 延長措置
 ・職業訓練による延長措置というものがあります。
  これは簡単に言うと、受給日数を終えたあとも、
  十分な保護を必要とする就職困難者等について
  日数を超えた後も、
  延長して給付措置をおこなうというものです。



 ★ご相談のある方はTMC経営支援センターまでお越しください。
  あなたのパートナー、人事労務のTMCにお任せください。★

2014年7月4日

雇用保険の加入義務


今回、お話を伺うのは TMC経営支援センター の

新村 さんです。


● 雇用保険
 ・雇用保険は、一般的に『失業保険』ともいいます。
  また、雇用保険と労災保険を合わせて
  「労働保険」ともいいます。
  企業は労働者を1人でも雇用しているのであれば、
  適用事業所となり、
  原則として加入手続きを取らなければなりません。

● 加入手続きについて
 ・雇用保険は基本的に企業で加入します。
  労働者も働いている会社の総務の方などが
  手続きをしてくれています。

  パート・アルバイト問わず、
  以下の条件を満たしたなら、加入しなければならない。
  
  ・1週間の所定労働時間が、20時間以上。 
  ・引き続き31日以上の雇用見込みがある。
  ・加入時に年齢が65歳未満。
   
● 給付内容は?
 ・雇用保険には、いろいろな給付がありますが、
  その中でも一般的なのが失業保険です
  (基本手当ともいう)
  失業保険は、原則1年以上雇用保険に加入していないと
  受給できません。
  そのため、先ほど話した要件を満たした場合は
  雇用保険に加入しましょう!!

● 保険料
 ・雇用保険は企業・従業員両方から保険料を徴収します。
  労働者はお給料の0.5%、
  企業は0.85%の金額となります。
  建設業など特定の職業では、保険料率が変わります。

★ 給与明細などをみると
  『雇用保険料』として控除されています
  ですが、控除されているからと言って
  安心することはできません。
  実際、保険料だけ給料から控除されていて
  保険に加入していなかった。
  なんてこともありましたので、会社から
  「雇用保険被保険者証」という控えをもらって
  確認しておきましょう。加入していないと、
  給付がもらえないことになってしまうので、
  万が一のとき大変です。



 ★ご相談のある方はTMC経営支援センターまでお越しください。
  あなたのパートナー、人事労務のTMCにお任せください。★

2014年6月30日

労災になるケース・ならないケースpart2

今回も、TMC経営支援センターの

阿久津さんにお話を伺います。
▼ 通勤中の労災について


● 寄り道をして怪我をしたら?
 ・帰宅途中に寄り道をして、その後事故にあった場合、
  例えば、パチンコ等の娯楽施設に行ったり
  飲食店で飲食した場合は、
  その時点で『通勤中』から外れてしまいます。
  なので、そこから帰る途中にケガをしても
  通勤災害にはなりません。
  よって、労災の対象外になります。

● 基本的に寄り道はダメ?
 ・日用品の購入や、治療など、
  日常生活に必要な寄り道の場合は
  普段の通勤経路に戻った後、
  ケガをしても通勤災害として認められます。
  些細なことですが、トイレに立ち寄ったりとか、
  駅の売店で買い物をするとか、
  このようなことは、その時間も『通勤中』となります。

● 「通勤」ってどこから?
 ・マンションなどであれば、
  世帯のドアをでたら通勤になります。
  一戸建てなどは、住宅の門戸をでないと通勤にはなりません。

  
  なので玄関をでて転んでケガをしても、
  通勤災害とはいえません。
  (マンションなど賃貸住宅は可)
   
  その他、当たり前なのですが
  無免許や飲酒運転などをしてケガをした場合、
  労災とは認められない可能性が高い。

  労災になるかどうかは、ケースバイケースなので、
  微妙な場合は専門家に相談することをおススメします!

 ★ご相談のある方はTMC経営支援センターまでお越しください。
  あなたのパートナー、人事労務のTMCにお任せください。★

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