[番組で紹介した情報]2014年6月23日
「労災になるケース、ならないケース」![]() ● 社員同士でケンカをして怪我をした。
この場合は? ・基本的に、ケンカとは私怨(個人的な問題)なので それで、ケガをしても労災には適用されません。 …ですが、被害者が他人の恨み・反発を買いやすいな 職務な場合は例外として、労災になる場合あります。 例)訪問販売などで、モノを投げられた、 訪問先で犬に噛まれたなど・・・ ● 会社の飲み会等でケガをしてしまった。 この場合は? ・会社のイベントでの飲み会(歓送迎会・忘年会)等 なら、労災になる可能性が高い。 しかし、個人的な飲み会のばあいは 労災にならない可能性が高いので注意しましょう。 ※ 労災になるか、ならないかはケースバイケース 会社や専門家に相談しましょう! |
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2014年6月16日
労災保険の補償内容(2)今回もお話を伺うのは、
TMC経営支援センターの 阿久津 さんです。 ![]() ● 障害補償
・仕事中のケガや病気によって 体に障害が残ってしまった場合、 その程度(障害等級)によって、 障害年金や一時金が支給されるというもの。 ※ 14級 ~ 8級 一時金 7級 ~ 1級 年金 ● 介護補償 ・介護補償は『障害補償』等の年金を受給している方で、 介護が必要な場合に、 最大10万円ほどの金額が毎月支給されるというもの。 これは、障害年金とあわせて、 うけとることができます。 ● 遺族補償 ・被保険者が仕事中のケガ等がもとで 亡くなってしまった場合、 遺族に対し、年金又は、一時金が支給されるというもの。 ※ 家族構成によって金額が変動します。 例) 三人家族(両親・子1人)の場合、 1日1万円程の給与を受け取っていた家族なら、 200日分、約200ほどの年金・一時金と なります。 ☆ 補償はどこから支給される? ・労災保険の補償は全て国から支給されます。 なので、企業・被保険者は 労災を使うことをためらう人もいますが、 労災に関する保障は利用したほうが良い。 例外を除いては、 労災を使っても保険料はあがらない。、 労災隠しは犯罪になってしまうこともあります。 健康保険で誤魔化してはいけません! |
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2014年6月10日
「労災保険の補償内容」今回もお話を伺うのは、TMC経営支援センターの
阿久津 さん です。 ![]() ● 療養補償
・仕事中のケガ等が元で通院・入院する場合、 病院代・薬代・医療器具代などが補助されるもの。 ● 休業補償 ・仕事中のケガ等が元で、仕事ができない状態が 3日以上続いた場合に、休業4日目から 給付をいただけるというもの。 1日1万円あたりの賃金をもらっている方は、 休業中は大体8割、 1日8000円ほどの額を受け取ることができます。 ★ 二つの補償は同時に受けることができます! 重ね重ねになってしまいますが、労災に加入していれば、 治療費に補助が受けられたり、 通常の賃金の8割ほどの給付をいただけたり、とても助かります。 労災がないと大ケガをした場合に、収入がなくなり、 治療費も高額になってしまいますので、大変です。 なので、しっかり補償内容を理解して、 うまく活用できるようにしましょう。 |
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2014年6月2日
労災について今回、お話を伺ったのは、
TMC経営支援センター 阿久津 さん です。 ![]() ● 労災って?
・労災とは「労災保険法」に基づく制度で、 業務中・通勤中に労働者が負傷した場合、 病気にかかった場合、また障害が残った場合などに その労働者、又は遺族に対し保険給付を行う制度のことです。 大ケガをして入院などになると、収入がなくなるので大変です。 なので、労災保険に加入していると、休業中の病院代や 生活補助を受けることが出来ます ● 加入には手続きが必要? ・労働者を1人でも雇用する企業は、適用事業として 労災保険法の適用を受けることになります。 (小規模の農林水産業を除いては、全業種が強制加入となります) なので、企業は加入の手続をとり、 保険料を納付しなければなりません。 保険料は全額事業主負担とされていますね。 適用事業場で働いている労働者であれば、 就業中、又は通勤中に怪我などをした場合、 給付を受けることができます。 正社員のみならずパート、アルバイト等も適用されます。 ● 事業主は適用される? ・事業主等の労働者でない方については、 原則として加入できません。 労災保険は、労働者の保護を目的とした制度ですので、 事業主等の労働者でない方については、 その保護の対象とはされていません。 中小企業の事業主については、 労働保険事務組合に働保険事務の処理を委託することにより、 特別に加入することが認められています。 |
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2014年5月26日
「社会保険における出産、育児に関する所得補償」今回もTMC経営支援センターの
根元さんにお話を伺います。 ![]() ● 出産手当金
・「出産手当金」は、健康保険の中に含まれているもので 対象者が、健康保険に加入している場合、 産休を取った際に給付金がもらえるといった制度。 1日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する金額が いただけます。 ただし、出産手当金の額より少ない給与が 支払われているときは、その差額も支給されます。 ※ 支給期間は? 出産日以前42日から、出産日の翌日以降 56日までの範囲内、大体3ヶ月程になりますね。 会社を休み、給与の支払いがなかった期間について、 支給されます。 もし出産が予定よりも遅れてしまった場合も、 支給期間範囲内にプラスされますので心配ありません。 忘れてはならないのは、 対象者は産前分・産後分と勤め先に申請を行ってください。 その際に、事業主の証明や、 医師・助産師さんの証明も必要になります。 ● 育児休業給付 ・育児休業給付は、雇用保険に含まれている制度で、 保険加入者の育児休業期間中には 「育児休業給付金」というものが支給されます。 これは、産休とは違い期間が長くとられており、 お子さんが1歳になるまで受け取ることができます。 ※ 必要な手続き 育休をとる社員がいる場合 事業主は「支給申請手続き」をしなければいけません。 対象者が、休業を開始したときに、 休業を開始した日の翌日から10日以内に、 休業開始時賃金月額証明書など、育児休業に関する書類を、 管轄内のハローワークに提出してください。 また、対象者も、給付金の支給を受けるためには、 事業主を通じて2か月に1回、支給申請する必要があります。 ● 支給期間 ・育休の日数にもよりますが、休業開始から180日 (大体半年)までは、休業開始時の賃金日額の67%、 それ以降は半分(50%)の支給となります。 ![]() |
TMC経営支援センターの 阿久津 さんです。