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2014年6月23日

「労災になるケース、ならないケース」

今回もお話を伺ったのは
TMC経営支援センターの 阿久津 さんです。

● 社員同士でケンカをして怪我をした。
  この場合は?


 ・基本的に、ケンカとは私怨(個人的な問題)なので
  それで、ケガをしても労災には適用されません。
  …ですが、被害者が他人の恨み・反発を買いやすいな
  職務な場合は例外として、労災になる場合あります。

例)訪問販売などで、モノを投げられた、
  訪問先で犬に噛まれたなど・・・

● 会社の飲み会等でケガをしてしまった。
  この場合は?


 ・会社のイベントでの飲み会(歓送迎会・忘年会)等
  なら、労災になる可能性が高い。
  しかし、個人的な飲み会のばあいは
  労災にならない可能性が高いので注意しましょう。

※ 労災になるか、ならないかはケースバイケース
  会社や専門家に相談しましょう!




次回も、阿久津さんにお話を伺います。

  ★ご相談のある方はTMC経営支援センターまでお越しください。
  あなたのパートナー、人事労務のTMCにお任せください。★

2014年6月16日

労災保険の補償内容(2)

今回もお話を伺うのは、
TMC経営支援センターの 阿久津 さんです。
● 障害補償
 ・仕事中のケガや病気によって
  体に障害が残ってしまった場合、
  その程度(障害等級)によって、
  障害年金や一時金が支給されるというもの。

 ※ 14級 ~ 8級 一時金
  7級 ~ 1級 年金

● 介護補償
 ・介護補償は『障害補償』等の年金を受給している方で、
  介護が必要な場合に、
  最大10万円ほどの金額が毎月支給されるというもの。
  これは、障害年金とあわせて、
  うけとることができます。

● 遺族補償
 ・被保険者が仕事中のケガ等がもとで
  亡くなってしまった場合、
  遺族に対し、年金又は、一時金が支給されるというもの。   
 
 ※ 家族構成によって金額が変動します。
 例) 三人家族(両親・子1人)の場合、
    1日1万円程の給与を受け取っていた家族なら、
    200日分、約200ほどの年金・一時金と
    なります。


☆ 補償はどこから支給される?
 ・労災保険の補償は全て国から支給されます。
  なので、企業・被保険者は
  労災を使うことをためらう人もいますが、
  労災に関する保障は利用したほうが良い。
  例外を除いては、
  労災を使っても保険料はあがらない。、
  
  労災隠しは犯罪になってしまうこともあります。
  健康保険で誤魔化してはいけません!






次回も、阿久津さんにお話を伺います。

  ★ご相談のある方はTMC経営支援センターまでお越しください。
  あなたのパートナー、人事労務のTMCにお任せください。★

2014年6月10日

「労災保険の補償内容」

今回もお話を伺うのは、TMC経営支援センターの
阿久津 さん です。

● 療養補償
 ・仕事中のケガ等が元で通院・入院する場合、
  病院代・薬代・医療器具代などが補助されるもの。


● 休業補償
 ・仕事中のケガ等が元で、仕事ができない状態が
  3日以上続いた場合に、休業4日目から
  給付をいただけるというもの。
  1日1万円あたりの賃金をもらっている方は、
  休業中は大体8割、
  1日8000円ほどの額を受け取ることができます。

★ 二つの補償は同時に受けることができます!

  重ね重ねになってしまいますが、労災に加入していれば、
  治療費に補助が受けられたり、
  通常の賃金の8割ほどの給付をいただけたり、とても助かります。
  労災がないと大ケガをした場合に、収入がなくなり、
  治療費も高額になってしまいますので、大変です。
  なので、しっかり補償内容を理解して、
  うまく活用できるようにしましょう。




  次回も、阿久津さんにお話を伺います。

  ★ご相談のある方はTMC経営支援センターまでお越しください。
  あなたのパートナー、人事労務のTMCにお任せください。★


2014年6月2日

労災について

今回、お話を伺ったのは、
TMC経営支援センター 阿久津 さん です。

● 労災って?
 ・労災とは「労災保険法」に基づく制度で、
  業務中・通勤中に労働者が負傷した場合、
  病気にかかった場合、また障害が残った場合などに
  その労働者、又は遺族に対し保険給付を行う制度のことです。
  大ケガをして入院などになると、収入がなくなるので大変です。
  なので、労災保険に加入していると、休業中の病院代や
  生活補助を受けることが出来ます

● 加入には手続きが必要?
 ・労働者を1人でも雇用する企業は、適用事業として
  労災保険法の適用を受けることになります。
 (小規模の農林水産業を除いては、全業種が強制加入となります)
  なので、企業は加入の手続をとり、
  保険料を納付しなければなりません。
  保険料は全額事業主負担とされていますね。
  
  適用事業場で働いている労働者であれば、
  就業中、又は通勤中に怪我などをした場合、
  給付を受けることができます。
  正社員のみならずパート、アルバイト等も適用されます。

● 事業主は適用される?
 ・事業主等の労働者でない方については、
  原則として加入できません。
  労災保険は、労働者の保護を目的とした制度ですので、
  事業主等の労働者でない方については、
  その保護の対象とはされていません。
  中小企業の事業主については、
  労働保険事務組合に働保険事務の処理を委託することにより、
  特別に加入することが認められています。

  次回も、阿久津さんにお話を伺います。

★ご相談のある方はTMC経営支援センターまでお越しください。
あなたのパートナー、人事労務のTMCにお任せください。★


2014年5月26日

「社会保険における出産、育児に関する所得補償」

今回もTMC経営支援センターの
根元さんにお話を伺います。

● 出産手当金
 ・「出産手当金」は、健康保険の中に含まれているもので
  対象者が、健康保険に加入している場合、
  産休を取った際に給付金がもらえるといった制度。
  1日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する金額が
  いただけます。
  ただし、出産手当金の額より少ない給与が
  支払われているときは、その差額も支給されます。
 
※ 支給期間は?
  出産日以前42日から、出産日の翌日以降
  56日までの範囲内、大体3ヶ月程になりますね。
  会社を休み、給与の支払いがなかった期間について、
  支給されます。
  もし出産が予定よりも遅れてしまった場合も、
  支給期間範囲内にプラスされますので心配ありません。
  忘れてはならないのは、
  対象者は産前分・産後分と勤め先に申請を行ってください。
  その際に、事業主の証明や、
  医師・助産師さんの証明も必要になります。

● 育児休業給付
 ・育児休業給付は、雇用保険に含まれている制度で、
  保険加入者の育児休業期間中には
  「育児休業給付金」というものが支給されます。
  これは、産休とは違い期間が長くとられており、
  お子さんが1歳になるまで受け取ることができます。
  
※ 必要な手続き
 
  育休をとる社員がいる場合
  事業主は「支給申請手続き」をしなければいけません。
  対象者が、休業を開始したときに、
  休業を開始した日の翌日から10日以内に、
  休業開始時賃金月額証明書など、育児休業に関する書類を、
  管轄内のハローワークに提出してください。
  また、対象者も、給付金の支給を受けるためには、
  事業主を通じて2か月に1回、支給申請する必要があります。

● 支給期間
 ・育休の日数にもよりますが、休業開始から180日
  (大体半年)までは、休業開始時の賃金日額の67%、
  それ以降は半分(50%)の支給となります。






★ご相談のある方はTMC経営支援センターまでお越しください。
あなたのパートナー、人事労務のTMCにお任せください。★


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