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[番組で紹介した情報]

2014年5月20日

雇用保険(失業保険)について

今回も、TMC経営支援センターの
根元さんにお話を伺います。
● 雇用保険って?
 ・雇用保険とは、労働者が失業して、
  所得を得られなくなった場合、
  労働者について雇用の継続が困難となる事が生じた場合、
  また、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に、
  生活・雇用の安定と就職の促進のために、
  失業給付等を支給する制度のこと。

  
● 加入条件は?
 ・会社勤めであれば、ほとんどの方は加入しているはず。
  雇用保険の加入対象は、健康保険の適用事業所に勤務し、
  加入用件を満たしている方。
  この場合の適用事業所とは、
  小規模の農林水産業を除いて、全業種が強制加入となります。
  また、加入用件は、
  パート、アルバイト等を問わず、31日以上の雇用見込みがあり、
  1週間当たりの所定労働時間が20時間以上である、
  ということです。

● 手続きは?
 ・企業は必ず、労働者が雇用保険に加入するための
  手続きをしなければなりません
  この手続きをしていないと、
  労働者が辞める際にトラブルになりかねませんので
  事業主さんは必ずハローワークなどで手続きをしてください。

● 失業保険を受け取るためには?
 ・雇用保険、いわゆる「失業給付」を受けるには、
  ハローワークでの手続きが必要。
  これには、失業時・退職時に会社から頂ける
  「離職票」等が必要になりますので、
  もし、もらっていないという方は、
  会社に連絡をしたほうがいいかも知れません。

  ハローワークでは、原則として4週間に1度、
  失業の認定を行いますので、
  職業相談・職業紹介を受けるなどの求職活動を行ってください。
  その記録がないと給付を受け取ることができません。
  また、給付される金額も、離職となった日から、
  前の6か月に支払われた賃金に基づき、
  その4割~8割の間で決定されます。
  給付期間も、ずっとではなく、最長で1年間となります。


★ご相談のある方はTMC経営支援センターまでお越しください。
あなたのパートナー、人事労務のTMCにお任せください。★


2014年5月13日

傷病手当金について(健康保険)


今回お話を伺ったのは、
TMC経営支援センターの、根元 勇 さんです。

● 業務外でのケガ等の場合は傷病手当金が受けられる
 ・ 傷病手当金は、1日につき標準報酬日額の3分の2相当の
   金額を受け取れます。標準報酬日額とは、社会保険制度独自に
   定められたものです。
   
   傷病手当金を受け取るための3つの条件

   1.『業務外』の病気やケガで療養していること
   2.療養のために仕事ができないこと
   3.賃金をうけとっていないこと
   
   この3つを満たした場合に、休養4日目から受けとれます

● 期間は?・また療養中に会社を辞めてしまったら?
 ・ 傷病手当金の受給期間は、最長1年6ヶ月間となります。
   完治するまでではないので、注意しましょう!
   
   会社を辞めてしまった場合でも、下記2つの条件を満たしていれば
   傷病手当金を受け取ることができます。


   1.被保険者の資格喪失をした日の前日までに、継続して1年以上の
     被保険者期間があること。
   
   2.資格喪失時に傷病手当金を受けているか、また、
     受ける条件を満たしていること です。

● 健康保険に加入できる条件は?
 ・ 健康保険適用事務所で常時働いている75歳未満の方。
   アルバイトやパートタイマーであっても、常用的に労働する方は
   加入となります。
   常用的かどうかは、労働日数・労働時間・就労形態・勤務内容 等
   から、総合的に判断されます。
   目安として、労働時間数および労働日数が一般社員の
   4分の3以上であることなどがあります。



次回も、根元さんにお話を伺います。

★ご相談のある方はTMC経営支援センターまでお越しください。
あなたのパートナー、人事労務のTMCにお任せください。★


2014年5月6日

労災保険について

今回お話を伺ったのは、
TMC経営支援センターの、根元 勇 さんです。
 ● 労災保険とは
 ・ 業務災害・通勤災害により、
   所得がなくなってしまった場合の所得補償のこと。
   給付を受けられる条件は・・・3つ!、
   
   1つ目 業務上・または通勤による負傷や疾病により
   療養していること。
   
   2つ目 療養のために仕事ができないこと。

   3つ目 その期間に賃金を受けていないこと。

   この3つを満たした場合に、休養4日目から給付を受けられますよ。

 ● 給付は4日目から・また補償額は?
 ・ 休養開始からの3日間については、
   業務中か通勤中かによって異なる。
   業務災害は、事業主から労働基準法にもとづき通常の60%以上の
   休業補償が受けられます。
   通勤災害の場合は、事業主には責任がないので、
   補償は受けられません。

   補償額は、過去3ヶ月の平均賃金の約8割が支給されます。
   補償期間に制限はないので、治癒するまで受けることができますよ。

 ● アルバイトやパートでも補償されるの?
 ・ 適用事務所に勤務している労働者でしたら、
   正社員・アルバイト、パート等問わず、補償対象になります。
   注意するのは、小規模の農林水産業では、労災保険の加入が
   任意のため、適用されないことがあります。  
   念のため確認することも大切ですね。


次回も、根元さんにお話を伺います。

★ご相談のある方はTMC経営支援センターまでお越しください。
あなたのパートナー、人事労務のTMCにお任せください。★




2014年4月30日

今回は「新人研修」について


今回、お話をいただいたのは、
TMC経営支援センターの 三村貴夫さんです。



● 入社した会社の理念や方針を教える・教わること
 ・ 人それぞれ目標があるように、もちろん会社にも目標があります。
   その会社の目標を理解することで、新入社員一人一人に、
   会社の理念や方針が浸透します。
   また、新入社員にも目標を持って仕事をしてもらうために、
   会社の求める社員像を伝えることも重要!
   できるだけ具体的な社員像を伝えることで、
   イメージしやすく、実行に移しやすくなりますよ。

● 新入社員は元気な挨拶を学ぶこと
 ・ 挨拶一つで、コミュニケーションや新人としての自覚、
   仕事のメリハリ・ビジネスマナー等、たくさん学べることがあります。
   元気な挨拶は、周りに好印象!
   また、上司や先輩の皆さんも、新入社員に寄り添って、
   積極的に自己紹介やコミュニケーションを取るようにしましょう!

● デスク周りの環境を整えることも必要
 ・ 使ったものは元にもどす、ゴミ拾い、ゴミの分別など、
  「整理」「整頓」「清掃」「清潔」「しつけ」の「5s」は
   マナーの基本なので、底して指導しましょう。


★ご相談のある方はTMC経営支援センターまでお越しください。
あなたのパートナー、人事労務のTMCにお任せください。★



三村さん、ありがとうございました!

2014年4月22日

「新入社員の受け入れ」についてご紹介


今回、お話をいただいたのは、
TMC経営支援センターの 三村貴夫さんです。


今回は、
企業が「新入社員を受け入れる体制づくり」についてご紹介しました。

● 新入社員の受け入れ体制作りが重要
・ 会社の中で、過剰・不足している部署や
  社員の向き・不向きを理解したうえで、配置を考えるといった
  ”体制づくり”をしておくことが大切です!
  そのように職場の環境を整えておけば、
  新入社員のための指導・教育、また備品の準備等にも
  事前に対応することができます!

● 体制づくりは 会社のルールを指導するところから
・ 会社のルールは、就業規則に記載されているものなので、
  今の時代にあったものか、法改正に対応したものか、
  リスク対策をしてあるかなど、再度見直すことが大切。
  また、新入社員へ会社の理念・方針を指導する上で
  会社の現状が理念方針通りに進んでいるか、
  教える立場の社員がしっかり把握しているか、
  再確認することも忘れずに!

● 新入社員は新しい風
・ 新入社員が入ることで、会社には新しい風が吹きます。
  そのハツラツとした元気な挨拶で、
  マンネリ化した職場の雰囲気が明るくなります。
  上司や先輩社員の皆さんも、
  元気な挨拶を返せるように心がけましょう!
  また、新入社員の考えを否定するばかりでなく、
  その考え方を学ぶ姿勢も大切ですよ!!

次回も、三村さんにお話を伺います。

★ご相談のある方はTMC経営支援センターまでお越しください。
あなたのパートナー、人事労務のTMCにお任せください。★




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