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[番組情報]

2021年1月19日

今週は 行政書士井上事務所・井上尉央さんから 「入管に関する最新情報」について。


~海外就職、外国人雇用、グローバル人材を応援~



今週は、入管業務と行政手続きのエキスパート 

行政書士事務所・ISAパートナーズの

井上尉央(いのうえ・やすひさ)さん に

「入管に関する最新情報」


について、お話を伺います。

現在、日本と外国の往来については
変異した新型コロナウイルスが
各国で確認されていることを踏まえ、
政府は、11の国と地域で実施している、
ビジネス関係者らの往来を停止する方針を固めました。
これにより特段の事情を除いて、
外国人の日本への入国が
全面的に制限されることになりました。

情報は日々、変化しています。
昨日の情報ですら、更新される場合があります。

自分にどんな情報が必要なのか、
どんな対応が必要なのか、、、
知りたいことがある方は、

それぞれ、

「総務省」
「外務省」
「厚生労働省」などの公式のホームページから
必要な情報を検索することが一番です。

ただ、これらに記載されている情報も
更新されていない場合がありますので、
しっかり更新日時や内容も確認するようにしてください。

また、ホームページは日本語表記が多いため
外国人のかたが分からない場合もありますので
もし、職場や関係する方に聞かれたら、
教えてあげるようにしてください。


2021年1月12日

今週も【黒潮鮨】【株式会社 惣】代表取締役 小野 惣也さんにインタビュー。

~海外就職、外国人雇用、グローバル人材を応援~



今週は、宇都宮市にある

【黒潮鮨】【株式会社 惣】

代表取締役 小野 惣也
さんに

お話を伺います。

宇都宮市に2店舗を構える黒潮鮨は、
お客さんの笑顔のために、
北は北海道、南は九州と全国の海に直接仕入れに行き、
想いのこもった美味しいお魚を提供。
海なし県で「栃木の海」を目指す、寿司店です。

小野さんが代表を務めている、
F・H・I協同組合は、
海外人材受入れのサポート事業を行っています。

それぞれ

F・フード
H・ホスピタリティ
I・アイティー の頭文字をとった名称です。

ホテル・お惣菜・食肉加工・パン製造
それぞれの事業が集まった協同組合です。
主に行っている外国人サポートは
・技能実習生のご紹介
・特定ビザ取得サポート
・特定ビザ取得外国人のご紹介

3年ほどまえ、小野さんが海外を訪れたさい
日本語を学ぶ学校を見学し、
日本で働くために頑張っている姿に刺激を受けたことが
きっかけとなり、この事業を始めたそうです。

・今後の外国人人材の雇用について
少子高齢化も伴って、外国人人在は必要になります。「
先を見据えた、人材を発掘・育成していき
目標設定ができるように、会社自体も大きくしてきたい。

・今後の目標。
が以外人材の人脈をもとにして、帰国したさいに、
仕事場所黒潮鮨を作って、日本の文化の発展、
自国文化の発展に努めたい。

それでは最後に、
小野 惣也 さんに世界への扉の鍵を開いていただきます。
海外展開・外国人材の雇用において、
最も大切なことは何でしょうか?

「挑戦の気持ち。ご縁を大切にし
周りにいる仲間を感謝の気持ちをもって行動し、
日本の常識に囚われず、多様性をもつことが
必要だと思っています。」


また少し、世界への扉が開いたような気がします…


2021年1月5日

今週は【黒潮鮨】【株式会社 惣】代表取締役 小野 惣也さんにインタビュー。


~海外就職、外国人雇用、グローバル人材を応援~



今週は、宇都宮市にある

【黒潮鮨】【株式会社 惣】

代表取締役 小野 惣也さんに

お話を伺います。

宇都宮市に2店舗を構える黒潮鮨は、
お客さんの笑顔のために、
北は北海道、南は九州と全国の海に直接仕入れに行き、
想いのこもった美味しいお魚を提供。
海なし県で「栃木の海」を目指す、寿司店です。


1980年に竹林町で創業した黒潮鮨ですが、
今年で40周年を迎えました。

2012年に小野惣也さんが社長に就任し、
2014年には西川田店をオープンしました。

黒潮鮨もコロナの影響を受けましたが
コロナ禍において都内からの
ちらし会席・出前サービス、
そういった「お持ち帰り(TAKEOUT)」の流れが
栃木にもやってきたため、

アプリを使ったネット注文をはじめ、
仕出し会席も行い、お祝い事やご法要にと、
需要拡大を狙いました。

そのため、経営に打撃は受けたものの
新しい形を取り入れた営業形態が出来ています。


黒潮鮨では、外国人人材の雇用も行っています。
現在は、ベトナム。
そして、台湾からのスタッフが働いています。

そのスタッフは、特定技能(在留資格)
技能実習生(在留資格)となっており、

日本語検定なども取得し、日本で働くことにおいて
非常に意欲・やる気が高いことが挙げられます。

外国人スタッフの労働意識に触発されて
従来のスタッフの意識が変わったそうで、
プラスに働くことが多い。と、小野さん。

ただ、ベトナムには、
人前で怒られる(指導される)というのは
文化的にあまりなく、それは非常に恥なこと。
こういった文化の違いに気をつけて、
覚えていかなければならない。

外国人雇用の在り方として、
昔からのイメージにある
「安い賃金で働いてもらえる労働者」ではなく、

「一生懸命働いてくれるパートナー」として
意識を変えていく。と、話します。

来週も 小野 惣也 さん にお話を伺います。


2020年12月29日

今週は新田弁護士に「輸入貿易管理」について伺いました。


~海外就職、外国人雇用、グローバル人材を応援~



今週は、国際関係の弁護士業務が専門の

宇都宮中央法律事務所の新田裕子弁護士に

「輸入貿易管理」


について、伺いました。


●輸入貿易管理とは。
輸入制限に関するルールのことです。
先週は輸出貿易管理について。でしたが、
どこの国でも、
輸出より輸入の方がルールは厳しいことが多いです。
輸入の場合には、
自国に危険な物が入ってくるとよくありません。
自国の産業を守るという意味もあるので、
輸入の方がよりシビアなのです。

〇日本にある輸入制限
・一つは、輸出割り当てというものがあります。
これは、主にあじ、いわし、さば、たら、ほたて貝など、
18品目の水産物については、
日本に輸入できる量の上限が決まっているのです。
なので、これらの品目を輸入したい人は、
経済産業省に申請して、
輸出割り当てを受けなければ、輸出できません。

昭和63年にあった、
オレンジと牛肉の自由化というのは、
この割り当てをなくすということだったのです。

当時、日本の自動車やテレビが
どんどんアメリカに輸出されて、
日米貿易摩擦というのが起きていたのですね。
このような中で、アメリカが日本に対し、
オレンジと牛肉の輸入自由化、
つまり輸入上限を外すことを求め、
]日本がこれに応じたのです。
ちなみに、
サシの入った牛肉が作られるようになったのは、
この後、赤身のアメリカ牛との差別化をはかるため。
だったといわれています。

□もう一つは、承認というものもあります。
一定の品目については、
経済産業大臣の承認を受けて
初めて輸入できることになっています。
例えば、一定の国を原産地、または、
船積地域とするクジラであるとか、マグロなどです。
あとは、火薬・ダイヤモンドなどは、
どこの国が原産地・船積地域であっても、承認が必要です。
もう一つは、承認はいらないけれども、
確認が必要だという品目もあります。

〇諸外国の輸入制限
□例えば、
日本からEUにチーズを輸出したいというときには、
EUのルール上、日本からチーズを輸入できるのか、
ということを確認しなければなりません。
ちなみに、チーズなどの乳製品については、
2019年3月に、日本は乳及び、
乳製品のEUへの輸出が可能な国となったばかりです、

○諸外国のルール
ルールは頻繁に改正されますし、
調べるのは容易ではありません、
現実的には、
ジェトロに問い合わせるのがよいと思います。
ジェトロは世界各国のネットワークを使い
情報収集しています。


2020年12月22日

今週は新田弁護士に「輸出貿易管理」について伺いました。

~海外就職、外国人雇用、グローバル人材を応援~


今週は、国際関係の弁護士業務が専門の

宇都宮中央法律事務所の新田裕子弁護士に

「輸出貿易管理」


について、伺いました。

●「輸出貿易管理」とは
一部のものは輸出できないルールのことです。
どんなものでも自由に輸出していいのではないかと
思いますが、輸出できないものというのもあります。

なので、
これから外国への自社の商品を販売してみたいという方は、
まず、自分が輸出しようとするものが、
そもそも輸出できるのかをまず確認する必要があります

●輸出できないものの一例

輸出管理と言うのは、世界の安全のためにあります。
例えば、日本で自動車を作るために使われている機械が、
イランなどにわたると、
核兵器の製造に転用されたりすることがあります。
特に日本のような先進国においては、
高度な製品や技術が
大量破壊兵器を作っている国に渡らないように、
国として輸出を監理する必要があるのです。

これについては
「輸出貿易管理令の別表1」というところに、
規制品のリストというものがあり、
リストに載っているものは、原則輸出禁止で、
経済産業大臣の許可を取った場合にのみ、
輸出が認められることになります。

武器なんて作っていないので関係ない。と思っても
リストに記載されている規制品は
いわゆる武器だけではありません。

例えば、電子式のカメラ等、ロボット等、など、
危険そうでないものも色々あります。
規制品の具体的なスペックなども省令に記載されているので、
念のため確認していただくと安心だと思います。

●キャッチオール規制

これは、リストに載っていないものでも、

①輸入者が、大量破壊兵器の、
開発・製造・使用等に用いることを知ったとき、

もしくは、

②輸入者が「外国ユーザーリスト」という、
経産省が作成している、
大量破壊兵器等の開発への関与が懸念される団体の
リスト掲載企業のときには、
(イランなどの企業が多い)
経済産業大臣の許可が必要だというルールです。

ただし、これについては、
アメリカ、イギリス、フランス、ドイツなど、
26か国、グループAとよばれている国があるのですが、
これらの国への輸出の場合には適用になりません。
グループAの国というのは、
日本が日本同様の厳格な安全管理体制があると
認定している国です。

●最後に

この輸出貿易管理のルールが
大切な理由の一つなのですが、罰則が非常に大きいのです。
刑事罰として、法人の場合には、10億円以下の罰金。
個人の場合には3千万円以下の罰金。
関与した個人は10年以下の懲役があり、
行政制裁として、3年以内の輸出禁止があります。

違反してしまうと大変なので、気を付けましょう。


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