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2020年9月29日

今週は新田弁護士に「海外向けのEコマース「越境EC」」について伺いました。

~海外就職、外国人雇用、グローバル人材を応援~

今週は、国際関係の弁護士業務が専門

宇都宮中央法律事務所の新田裕子弁護士に

「海外向けのEコマース「越境EC」」


について、伺いました。

【Eコマース】
電子商取引のこと。
簡単に言うとインターネット上での商品の売買、
つまり、インターネットを介したショッピングです。
日本にいる事業者が、
海外にいる消費者にEコマースで商品を売ることを
「越境EC」といいます。
●越境ECの注意点
「越境EC」と一言で言っても、
中国、シンガポールなどの特定の国に絞る場合と、
世界中を対象にする場合がありますので、
どちらでいくのか、まず決めていただく必要があります。
これは、どの市場をターゲットに何を売るのかという、
マーケティングの意味でも大事ですが、
それによって、実務も変わってきます。

例えば、決済手段一つとっても、中国なら、中国、
シンガポールならシンガポールで使われている
決済手段を使うべきですし、全世界対象にするなら、
ペイパルなど世界的に有名な決済手段にしたほうが
良いといえます。
また、ローカルモールに出店する場合には
現地法人が必要などという場合もあります。

グローバルモールだと
そういう縛りはないことが通常です。
このように、ターゲットを特定の国にするのか、
世界中なのかにより、取るべき手段も変わってきますので、
漠然と越境ECというのではなく、
具体的に考えていただく必要があります。

●「越境EC」のトラブル防止について
越境ECの場合、
配送のミス・関税のトラブル・商品クレームなど、
トラブルはどうしても多くなりがちですので、
想定される事柄については、
規約で予め定めておく必要があります。

例えば、よくあるトラブルの一つに、
関税の負担があります。
売主としては受取人負担だと思っていたけれど、
買主としては売主負担だと思っていたようなときに
トラブルになります。
ですので、受取人負担であれば、受取人負担であると、
規約にはっきり記載しておく必要があります。

なお、特定の国向けの越境ECであれば、
関税の額は予め調べられますので、
料金に含めておくと、
見え方としてはよりよいかもしれません。
いずれにしても、
関税の取り扱いをどうするのかあらかじめ決めて、
記載しておけば、トラブルが防げます。

●紛争解決の場所・方法・準拠法
先程の話とも少し関係しますが、紛争に備え、
紛争解決の場所・方法と
準拠法を決めておく必要があります。
越境ECの場合には、消費者は外国にいるわけなので、
何か揉め事になった場合に、
どこの法律に基づいて契約を解釈するのか、
裁判とか仲裁は、
どこでどうやるのかという問題が必ず出てきます。
ですので、例えば、準拠法は日本法、
裁判管轄は東京地裁などと
規約で決めておく必要があります。

ただ、ここで少し難しいのは、
仮にこういう規定があったとしても、
実際は機能しないことがあるということです。

というのは、
事業者と消費者との間の取引に関する紛争については、
消費者の住所地の裁判所に管轄がある。と、
定めている国が少なくないので、利用規約等で、
日本の裁判所が専属的管轄を有する。
という規定を置いている場合であっても、
国外の消費者が日本の事業者を自国の裁判所で訴えた場合は
そこで裁判ができてしまう可能性があります。

準拠法についても同じで、
消費者の国の法律が準拠法になると定めている国もあるので、
その場合には、いくら規定で日本法と定めても、
消費者の国の法律が適用になる可能性があります。

●越境ECについての情報サイト
中小機構が
「中小企業のためのEC活用支援ポータルサイト」
というものを作っています。
ECに関するYOUTUBEのビデオをたくさん配信しているので、
とても分かりやすいです。

どうやって中国のモールに進出するかとか、
各国のEC市場についてとか、
中小企業にとって分かりやすい説明がたくさんあるので、
越境ECに興味のある方は
身近なところから学び始めると
よいのではないかと思います。

また、ジェトロも
「ジャパンモール」というものをやっていて、
自社の商品を日本国内で買いとり、
自社に代わって海外のECサイトに
出品してくれるようなサービスなので、
輸出の手間がなく初心者でも始めやすいと思います。

今日ご紹介した情報は
栃木から世界へジャンプのYoutubeチャンネルも
ご覧ください。


2020年9月22日

今週は新田弁護士に「Eコマースに関する法的なポイント」について伺いました。

~海外就職、外国人雇用、グローバル人材を応援~


今週は、国際関係の弁護士業務が専門

宇都宮中央法律事務所の新田裕子弁護士に

「コロナ禍において
Eコマースに関する法的なポイント」


について、伺いました。
v●Eコマースとは何でしょうか?

Eコマースとは電子商取引のことで、
簡単に言うとインターネット上での商品の売買です。
インターネットやスマートフォンの普及にとともなって、
ネットショッピングは非常に盛んになっていますが、
コロナ禍によって、
家にいながらにして買い物をするというニーズは
より高まりました。

私自身もコロナ禍以降は、スーパーも
インターネットスーパーを使うようになり、
服や化粧品もほぼネットで買うようになりました。

こういう消費者は多いはずですので、
事業者の方から見ると、
Eコマースというのはチャンスといえます。

県内の事業者の方も、
自社の製品をインターネットを通じて
販売してみたい。と、
考えている方がいらっしゃるのではないでしょうか。
実際、私もEコマース関係の相談はよく受けるので、
今回は国内、次回は海外向けの
BtoCのEコマースについての
法的ポイントを紹介したいと思います。

〇国内向けのEコマースについて注意すべき点
Eコマースは、契約がインターネット上で行われるので
利用規約、プライバシーポリシー、
特定商取引法に基づく表示など、
規約類をきちんと整備しておくことです。

規約類は契約書の代わりのようなものですので、
事業者にとっては大事なものです。

ここに何を記載すべきなのかは、色々あるのですが、
今日は特に重要なものをいくつか紹介したいと思います。

① 返品について。
法律上、返品特約という、返品を認めるかどうか、
返品ができる場合その期間等の条件は何か、
送料の負担はどうなるか、
こういった特約を決めておかないと、
消費者は商品の引渡しを受けてから
8日間経過するまでは返品ができることになっています。
ですので、事業者としては、返品を認めないなら
予めそう記載しておかなければなりません。

なお、これは、
見やすい箇所に表示することが求められていますので、
規約の一部に含まれているというだけでは不十分で、
最終申込画面に見やすく表示することが求められています。

〇記載すべきこととしてはどんなことがありますか?

リクエストされることが多いのは、

② 転売の禁止などです。

これは法律上記載しなければいけないわけではなく、
事業者の側として、転売を禁止したいなら
そうかかなければいけない、ということです。
例えば、転売を目的した注文であったり、
大量の注文であったりした場合には、
事業者の側で申し込みを承諾しない。
つまり、契約は成立せずに注文をお断りできる、
としておくことがあります。

あとは、ご存知の方も多いと思いますが、
Eコマースでは個人情報を取り扱うことになるので、

③ プライバシーポリシー が必要です。

あと、特定商取引法上の表記という、
事業者名、所在地、連絡先、商品等の販売価格等、
法定の事項を記載するものがあります。
規約とプライバシーポリシーと特定商取引法上の表記は
どんなインターネットショップでも
必ず必要になるものといえます。

Eコマースは関連する法律が多いので、
一つの法律だけカバーしておけばよい。
というものではないのが、難しいところです。

ご自身で、何を記載すべきなのか、
横断的に確認したいという場合には、
経済産業省が出している
「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」
というものがあり、
丁度令和2年8月にアップデートされたので、
これを確認していただくのがよいと思います。

こちらはインターネットで確認できます。


2020年9月15日

今週は 行政書士井上事務所・井上尉央さんから「入管に関する新型コロナウイルスによる影響と最新情報」について。


~海外就職、外国人雇用、グローバル人材を応援~

今週は、入管業務と行政手続きのエキスパート 

行政書士事務所・ISAパートナーズの

井上尉央(いのうえ・やすひさ)さん
 に

「入管に関する
   新型コロナウイルスによる影響と最新情報」


について、お話を伺います。

今回は主に入国に関しての最新の情報になります。

まず、現在の最新の情報ですと、
徐々に、随時制限が緩和されてきている状況です。

日本に在留している方々は、
それぞれの条件・状態に合わせた
在留資格を持っている状態です。

現在の状況下で
海外の母国へ帰国できない状況の限りは
住居・資金等のサポートがあれば、
継続で在留できることになっています。

9月1日に発表された、出入国の情報によりますと
再入国は日本の在留資格をもっての一時出国の場合は、
期限の条件がありましたが、それの制限がなくなり
再入国許可をとって出国している人は、
順次、帰国できるように緩和されてきました。

※日本への再入国は、日本の在留カードを持っていて
出国の際に「再入国カード」を発行している場合に
(再入国の手続きをしている場合)再入国できる。
また再入国に伴う、手続き・PCR検査も必要です。

スポーツに関しても、
バスケットボール"Bリーグ"では
昨年から日本のチームに加入していた選手は
日本への帰国制限も緩和されています。


情報は随時、更新されていきます。
入管に関する新型コロナウイルスによる影響と
最新情報を知りたい、またご相談がある場合は、
「行政書士事務所・ISAパートナーズ」まで
ご連絡ください。


※9月23日
東京出入国在留管理局宇都宮出張所は、
宇都宮法務総合庁舎内に移転となりますので
ご利用の方はご注意ください。

業務開始:令和 2 年 9 月 23 日(水)
移転先:〒320-0036 栃木県宇都宮市小幡2丁目1−11
TEL:028-600-7750
FAX:028-600-7751 (番号の変更はありません)



2020年9月8日

今週も引き続き、アキレス株式会社 取締役 横山浩樹 さんへのインタビュー!

~海外就職、外国人雇用、グローバル人材を応援~
今週も引き続き、足利市にある

アキレス株式会社 取締役

製造部門統括兼産業資材製造本部長

横山浩樹 さん
に お話を伺いました。

アキレス(株式会社)といえば、
シューズが有名で、そのイメージが強いと思われますが、
実は、シューズ以外にも
創業以来培ってきたプラスチック加工をコア技術として、
車輌資材、住宅資材、電子材料、
生活関連製品、化成品など
幅広い事業を展開している会社です。
アキレス株式会社は
1965年のアメリカ・ニューヨークの
法人設立を皮切りに
1990年代からは、
香港、上海、台湾への進出を果たします。 

現在では全世界に輸出を行い、
東アジアには、主に子ども用シューズ。
アウトドアが盛んなヨーロッパでは、
キャンピングカーの居住スペースの窓用フィルム。
アメリカでは40年以上前からゴムボートが輸出販売され、
最近では、医療用フィルム・半導体の包装材などが
年々需要が増加傾向に。

レスキューボートは、北米にも輸出され、
アキレスはボートの会社。
と、認識している人も多いそうです。
また、北米では海・湖のレクリエーションが盛んなので、
大型ヨット、クルーザーに搭載する、
補助船(テンダーヨット)
インフレータブルボート(ゴムボート)も
需要が高いんです。

近年、日本でも防災用ボート・水難救助ボートとしても
需要が高まっているそうです。
アキレス株式会社の今後の展望、
目標について伺いました。

まずはプラスチックを生業とするものとして
土の中で微生物に分解される
「性分解性フィルム」等を活用し、
「脱・炭素社会」を目指します 

そのほか、
・超高齢化社会に対応した困り事の解決事業育成。
・自然災害への備え・防災製品の充実」

そして、海外事業を拡大し、
世界品質として、さらに磨きをかける。

「社会との共生、お客起点」という企業理念をもとに、
目の前の困難に対して、決してあきらめない。
知恵と工夫で課題を解決を胸に
未来がより快適で、より豊かな社会になれるよう、
実現にむけて努力していきます。 と、横山さん。

最後に、横山さんに世界への扉の鍵を開いていただきます。
世界に通用するものづくりにおいて、
最も大切なことは何でしょうか?


「自分たちの製品を、自分たちがもっともっと好きになること
もっと好きになって、もっといい製品を作りたい。
お使いになっていただき、
国や地域のことをもっとよく知ろうとすることも大切です。
そのためには、今日も明日も、
改善・挑戦も続けて行きたいと思っています」


また少し、世界への扉が開いたような気がします…


2020年9月1日

今週は、アキレス株式会社 取締役 横山浩樹 さんへのインタビュー!

~海外就職、外国人雇用、グローバル人材を応援~
今週は足利市にある

アキレス株式会社 取締役

製造部門統括兼産業資材製造本部長

横山浩樹 さん
に お話を伺いました。

お邪魔したのは、足利第1工場。
東京ドーム、4・5個分の広さで、
さらに同じ足利市内に、東京ドーム3個分という
第2工場も稼働しています。
アキレス(株式会社)といえば、
シューズが有名で、そのイメージが強いと思われますが、
実は、シューズ以外にも
創業以来培ってきたプラスチック加工をコア技術として、
車輌資材、住宅資材、電子材料、
生活関連製品、化成品など
幅広い事業を展開している会社です。

こちらの第1工場ではシューズの他、
フィルム・合成皮革・寝具マットレス用ウレタン、
ボート、エアーテントなどを製造。

そして、第2工場では、シューズはもちろん、
断熱材、壁紙、発泡スチロール、
電子部品の静電気対策品、
医療用機器の外素材を製造しています。
アキレスの技術を活用した農業用のビニール、
「ビオフレックスマルチ」は
農業用の生分解性フィルムで、
主に農作物のウネを覆うフィルムとして使用されています。
このビオフレックスマルチは
使用後に畑(土の中)に敷き込みことによって、
微生物によって「二酸化炭素」と「水」に分解されるため
地球環境にも、そして片付けがいらなく
農家にもに優しいフィルムなんです。

また、抗ウイルス性のフィルムとして
様々な場所で使われるようになったのが
透明防炎フィルムです。

このフィルムの特徴は、
飛沫防止の間仕切りとしての視認性が高い。
そして、日本防炎協会認定の防炎性能を有していること。
また、カット等 加工も簡単なので、
取付もしやすくなっているんです。

緊急事態宣言後、
コンビニでの飛沫防止シートの設置が広がり、
その後はコンビニだけでなく、各施設の窓口や
レジ等でも需要が拡大しました。
このコロナ禍の中で、
医療用品の不足を解消したい。という思いから
医療用の防護服の開発にも取り組んでいます。
アキレスが持つ、フィルムをくっつける技術を
医療用防護服へ活用。

直接医療現場の声を聴き、
安心・安全の防護服作りを進めています。

来週も、株式会社アキレス
横山浩樹 さんにお話しを伺います。


  
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