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JET STREAM 00:00~00:55
2024/3/30 00:06/練習曲第17番ホ短調 作品25-5/ショパン作曲、ウラディミール・ホロヴィッツ(ピアノ)
協会けんぽ栃木支部の上野さんにお話を伺いました。
みなさんが病院にかかる時、健康保険証を提示するのはなぜでしょう?
それは、保険の受給資格を確認するためですよね。
では、会社で協会けんぽに入っていて、その会社を退職した場合、
どうしたらよいでしょうか。
この場合、保険証をお勤め先へ返却する必要があります。
ご家族(被扶養者)の方々も、保険証を返却しなければなりません。
「退職月の月末までは使える」「新しい保険証が届くまでは使える」と
思っている方も多いかと思いますが、
保険証は退職日の翌日以降から使えなくなります。
また、ご家族で扶養から抜ける方がいる場合も、
その方の保険証を返却しなければなりません。
この場合、扶養を抜けた日から、保険証は使えません。
新しい保険証が届いていない時に医療機関を受診する場合、
一時的に10割お支払いいただき、後程新しい健康保険から
払い戻しを受けることができます。
ちなみに、平成30年度、
退職1か月以内に返却されなかった保険証の枚数は
約5000枚。
退職後、保険の受給資格が無くなってから使用された
保険証にかかった医療費は、平成30年度で4,900万円となっており、
「退職するとき・扶養から抜けるときは、保険証を返却する!」
「退職日の翌日以降、扶養から抜けた日以降は、保険証を使用しない!」
ぜひこれを守ってくださいね。