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2019年9月24日

【第13回】正しい医療の受け方・正しい保険証の使い方8箇条

きょうは、「正しい医療の受け方・正しい健康保険証の使い方8箇条」です。

●保険証は、病院を受診するとき、毎回 窓口に提示しましょう!
 健康保険の受給資格があることを確認するためです。

●退職後は 保険証は使えません!
 「協会けんぽ」に加入している会社から渡された
 保険証を使用できるのは、
 その会社を 退職した その日までとなります
 退職日を過ぎたら、保険証は無効となりますので、
 速やかに、退職した会社へ 返却してください。

●扶養から抜ける時も、速やかに保険証の返却をしましょう!
 就職等で扶養から抜ける場合、保険証を返却する必要があります。

●通勤途中や仕事によるケガや病気には保険証は使えません!
 通勤途中や、仕事によるケガや病気は、
 原則として、労災保険が適用されます。
 もし、通勤途中や、お仕事が原因のケガや病気の時には、
 すみやかに、お勤めの会社・事業所に報告してください。

●交通事故等で保険証を使うには 届出が必要です!
 交通事故やケンカなど、相手(第三者)によって
 ケガや病気をしてしまって、保険証を使って治療を受ける場合には、
 必ず、「第三者行為による傷病届」を、協会けんぽへ提出してください。

●なるべく診療時間内に受診しましょう!
 救急外来が混み合うと、より重症な患者さんへの対応が
 遅れてしまう可能性があります。さらに、時間外の医療費は、高額です。
 症状が軽い場合には、診療時間内に、なるべく予定を合わせて行きましょう。

●かかりつけ医を持ちましょう!
 病院を転々とする、いわゆる「ハシゴ受診」をしていると、
 医療費がかさむだけでなく、治療が中断・重複し、
 症状の回復を 遅らせてしまうこともあります。

●ジェネリック医薬品希望シールを 利用しましょう!
 ジェネリック医薬品は、先発医薬品よりも価格が安いものが多いので、
 積極的に使用することにより、医療費削減につながります。
 「ジェネリック医薬品 希望シール」を、保険証に貼って使うと、
 お医者さんや 薬剤師さんに、その意思を伝えやすくなります。
 「シールが欲しい!」という 加入者の方は、
 「協会けんぽ 栃木支部」へ お問い合わせしてみてください。

来月は、「ジェネリック医薬品」について勉強していきます!


2019年9月17日

【第12回】正しい保険証の使い方

きょうは、正しい保険証の使い方について、
協会けんぽ栃木支部の上野さんにお話を伺いました。

みなさんが病院にかかる時、健康保険証を提示するのはなぜでしょう?
それは、保険の受給資格を確認するためですよね。

では、会社で協会けんぽに入っていて、その会社を退職した場合
どうしたらよいでしょうか。
この場合、保険証をお勤め先へ返却する必要があります
ご家族(被扶養者)の方々も、保険証を返却しなければなりません。

「退職月の月末までは使える」「新しい保険証が届くまでは使える」と
思っている方も多いかと思いますが、
保険証は退職日の翌日以降から使えなくなります

また、ご家族で扶養から抜ける方がいる場合も、
その方の保険証を返却しなければなりません
この場合、扶養を抜けた日から、保険証は使えません

新しい保険証が届いていない時に医療機関を受診する場合、
一時的に10割お支払いいただき、後程新しい健康保険から
払い戻しを受けることができます。

ちなみに、平成30年度、
退職1か月以内に返却されなかった保険証の枚数は
約5000枚。
退職後、保険の受給資格が無くなってから使用された
保険証にかかった医療費は、平成30年度で4,900万円となっており、

「退職するとき・扶養から抜けるときは、保険証を返却する!」
「退職日の翌日以降、扶養から抜けた日以降は、保険証を使用しない!」
ぜひこれを守ってくださいね。


2019年9月10日

【第11回】正しい医療の受け方(ハシゴ受診・コンビニ受診)

●ハシゴ受診
 同じ症状に対して、いくつもの病院・お医者さんを、
 “ハシゴ”してしまうこと。
 通うお医者さんを変える、「転医」とは異なり、
 「なかなか良くならないから」、「思った診断と違うから」
 「新しい病院の方が良さそうだから」等の安易な理由で転医を繰り返すことです。

 これにより、転医先では初診料がかかってしまいます。
 とくに、転医先が大きな病院の場合、紹介状がないと、
 特別料金が加算されることもあります。
 そして、初診のたびに、同じ検査、同じような薬が処方されるので、
 その分多くの医療費を支払うことになります。
 特に、CTやMRIといった画像診断は、たくさんの時間もかかります。

 別のお医者さんにかかりたい(転医したい)という場合、
 より専門的な検査や治療を望む場合などは、
 主治医に相談してみると、紹介状を書いてもらうことができます。
 紹介状があれば、検査や治療の重複を避けることができます。

●コンビニ受診
 “仕事が忙しいから”、“診療時間外の方が空いているから”という理由で
 救急外来に行く、いわゆる「コンビニ受診」が増えています。

 診療時間外に受診すると、初診料や再診料に加算がつきます。
 例えば、初診時にかかる平日の時間外の加算は、
 基本的に医療費全体で850円ですが、
 日曜・祝日・年末年始の休日加算は、2,500円。
 さらに、22時~翌朝6時までの深夜加算は、4,800円と高額です。

 医療費の節約のため、
 命に関わるような重症患者さんへの対応が遅れてしまうことのないよう、
 便利だからという理由で、夜間などに救急外来を利用しないようにしましょう。


2019年9月3日

【第10回】正しい医療の受け方(#8000)

「協会けんぽ 栃木支部」の加入者を対象におこなった、
「正しい医療の受け方」についての調査で、
医療を受ける上で とても大切なことが、
多くの皆さんに知られていない、ということがわかりました。

例えば…
・小児救急電話相談 #8000がある
・ハシゴ受診は、治療が振り出しに戻ることから、体や費用の負担になる
・医療機関の診療時間外に受診すると、割増料金がかかる
とくに以上3つのことを知っていると答えた方の割合が、
全国平均以下となっています。

●小児救急電話相談「#8000」
 お子さんが急に発熱してしまった、頭をぶつけてしまった、
 ケガをしてしまって、救急外来や休日夜間診療所(救急外来)へ
 連れていく必要があるかどうか判断に迷った時、
 落ち着いて検討し・相談するための電話窓口です。

 電話に出るのは、小児科医や看護師。
 お子さんの症状に応じた適切な対処法や、
 受診する医療機関等について、アドバイスを受けることができます。

 本来、救急外来は、緊急を要する重症な患者さんを治療するための場所。
 “とりあえず救急外来に行こう”と、慌ててお子さんを
 救急に連れて行ってしまうと、
 本来救急の治療を受けるべき重症のお子さんに
 必要な治療が行なえない…という 悲しい事態が起こってしまいます。

 栃木県内の場合、月曜日~土曜日は、午後6時から翌朝8時まで、
 日曜・祝日は 午前8時から翌朝8時まで、24時間受け付けています。

●こどもの救急
 社団法人 日本小児科学会が管理・運営するホームページ。
 生後1か月~6歳のお子さんについて、
 夜間・休日などの 診療時間外に 医療機関を受診するかどうか、
 判断の目安となる情報を提供しています。
 リンク先はこちら:http://kodomo-qq.jp/



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