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2019年12月31日

【第27回】これまでのまとめ

『知ってる?協会けんぽ!』今週が最終回です。
きょうは、協会けんぽ栃木支部の今井さんと一緒に、
半年間の総まとめをしたいと思います。

●現在の「協会けんぽ」は…
 皆さんから集まる保険料収入の伸びよりも、
 医療機関に支払うお金(医療費)などの支出の伸びが大きく、
 財政の赤字構造が続いています。

 これを解決するべく、協会けんぽが行っている様々な取り組みを紹介!

●「健康づくり事業」
 ・生活習慣病予防健診、特定健康診査の受診
 ・特定保健指導の実施

●「医療費の適正化」
 ・ハシゴ受診(同じ症状に対して、異なる病院を受診すること)、
  コンビニ受診(忙しいから等の理由で、救急外来や時間外に受診すること)は
  医療費がかさみますので、やめましょう!
 ・お勤め先を退職した場合、就職などで扶養から抜けた場合は、
  保険証を返却しましょう!
 ・ジェネリック医薬品を積極的に希望しましょう!
  ジェネリック医薬品は、先に開発されたお薬の“特許”が切れたあと、
  同じ有効成分で作ったお薬のこと。開発費等が抑えられているので、
  効き目が同等で価格が安いものが多くなっています!

●「健康経営」
 経営者が、従業員とそのご家族の健康管理を経営的な視点でとらえて、
 「従業員の健康維持・増進の取り組みが、将来的に収益性等を高める投資になる」
 という考えのもと、戦略的に実践する取り組み。

●「インセンティブ制度」
 ひとりひとりが健康づくりに取り組むと、健康保険料率が下がり、
 私たち自身の負担の軽減にもつながります。

半年にわたり、私たちの身近な存在「協会けんぽ」について、
様々な取り組みなどをご紹介してきました。

協会けんぽが行っている、さまざまなサポートを活用しながら、
健康づくりに取り組んでみましょう。

そして、正しく健康保険を使用し、医療費を抑えることで、
自分たちの負担の軽減につなげましょう。

年に1回は健康診断を受診し、みなさん自身の健康を維持してくださいね!


2019年12月24日

【第26回】インセンティブ制度の仕組み・栃木支部の実績は?

今回は、「インセンティブ制度」のつづきです。

●インセンティブ制度の仕組み
 制度の財源として、すべての都道府県支部の保険料率の中に、
 段階的に0.01%が盛り込まれていきます。
 5つの評価指標を各支部の偏差値で得点化し、総合得点をランク付けします。
 47都道府県支部の中で、上位23位に入った支部に対し、
 インセンティブ(報奨金)が充てられ、
 翌々年度の健康保険料率が引き下げられます。

●栃木支部のランキング
 ・5つの評価指標総合 27位
 ・特定保健指導の実施率 13位
 ・特定保健指導対象者の減少率 17位
 ・ジェネリック医薬品の使用割合 21位
 ・特定健診などの受診率 28位
 ・医療機関への受診勧奨を受けた、
  要治療者の医療機関受診率 45位
 血圧または血糖値の項目で、「(再検査を含む)要治療者」の判定を受けて
 医療機関を受診するのは、10人に1人程度!

健診を受けることも大切ですが、結果をもとに改善することも
同じくらい大切なこと。
面倒くさがらず、健診の結果をもとに、病院へ行きましょうね。


2019年12月17日

【第25回】インセンティブ制度とは?

今回のテーマは、
協会けんぽが新たに導入した「インセンティブ制度」
についてです。

●インセンティブ(報奨金)制度とは?
 協会けんぽの加入者の、健康づくりなどの取り組みに応じて、
 インセンティブ(報奨金)を付与し、
 都道府県支部ごとの健康保険の保険料率が下がるように反映させるもの。

●5つの評価指標
 47都道府県支部ごとに、5つの評価指標の結果を基にランクづけします。
 上位過半数に該当した支部について、インセンティブ(報奨金)が付与され、
 保険料率が引き下がります。
 5つの評価指標は…
 ① 特定健診等の受診率
 ② 特定保健指導の実施率
 ③ 特定保健指導対象者の減少率
 ④ 医療機関への受診勧奨を受けた、要治療者の医療機関受診率
 ⑤ ジェネリック医薬品の使用割合

●取り組んでほしいこと
 ・協会けんぽの生活習慣病予防健診・特定健診を受診する
 ・健診結果で生活改善が必要と判定された方は、協会けんぽの
  特定保健指導を利用する
 ・日頃から健康的な生活習慣に取り組む
 ・健診の結果、再検査や治療が必要という判定を受けたら、
  必ず医療機関を受診する
 ・ジェネリック医薬品を積極的に選択する

みなさんで健康づくりに取り組み、
医療費の節約を目指しましょう!


2019年12月10日

【第24回】健康保険料率とは?②

今回のテーマは、「健康保険料率について」です。

今年度の栃木支部の健康保険料率は、9.92%
この健康保険料率は、都道府県ごとに異なります。
これは、それぞれの支部の加入者の皆さんの、医療費(支出)が異なるからです。
つまり、都道府県の医療費が下がれば、その分、保険料率も下がります。

健康保険料率が下がると、私たちの負担も軽減されます。
医療費(支出)を抑えることは、私たちの負担を軽減することに
繋がるのです!


なので、医療費(支出)を抑えるために、
ひとりひとりの健康づくり、ジェネリック医薬品の積極的な使用が
たいせつになるのです。

また、正しく健康保険の制度を利用することも、
医療費を抑えることにつながります。

ご自身のご家族が、扶養家族の要件を満たしているか、
扶養に入っているご家族が、現在もその状況にあるかなど、
再確認してみてください。


2019年12月3日

【第23回】健康保険料率とは?その①

今月のテーマは、「健康保険料率」についてです。

今回は、協会けんぽの今井さんに、お話を伺いました。

会社にお勤めの方の場合、
社会保険料(健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料)は、
毎月の給与から天引され、納付しています。

健康保険料は、毎月の給与額とほぼ等しい「標準報酬月額」に、
一定の割合「保険料率」を掛け合わせたものです。

今年度の栃木支部の保険料率は、9.92%
基本的には毎年改定され、都道府県によっても異なります。
これは、都道府県ごとに、必要な医療費(支出)が異なるからです。

9.92%のうち、6.41%分は、加入者の医療費などに充てられる「基本保険料率」
3.51%分は、後期高齢者医療制度への支援金などに充てられる「特定保険料率」
6割はみなさんの医療費に、4割は高齢者の医療費を支えるために使われています。

みなさんから集めた保険料1万円あたりの使い道は…
・加入者の医療費 5,540円
・高齢者の医療費 3,670円
・加入者の手当金や給付金 580円
・加入者の健診費、保健指導費 110円
・協会けんぽの事務経費 100円


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