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[番組情報]

2021年3月30日

今週は宇都宮中央法律事務所の新田裕子弁護士に「トラブルの解決」について伺いました。

~海外就職、外国人雇用、グローバル人材を応援~

今週は、国際関係の弁護士業務が専門の

宇都宮中央法律事務所の新田裕子弁護士に

貿易に関する重要ポイントのうち、

「トラブルの解決」


について、伺いました。
○貿易トラブルが起こった場合
貿易のトラブルというと、例えば
代金が支払われない、商品が届かない、
届いた商品に不具合がある、などです。
このようなことが起こった時には、
まず当事者で話し合ってください。

ここで重要なのは、ビジネスの話合いは、
土台が必要だということです。
話合いの土台は、基本的には契約書です。
あとは、注文書、注文請書、
メールのやりとりなどもこの土台になります。
ただ話し合うのではなく、契約ではこう書いてある、
こういうやりとりをしました、など、
一定の根拠が必要だということです。

〇弁護士によるトラブル解決
相談された弁護士は、
契約書を確認して、法的にはどうなるのかを分析します。
例えば、コロナで、
外国から商品を送ってもらえない、などという
相談の事例がよくありました。

そういう時に弁護士は契約書を見て、
不可抗力条項があるからしかたないということなのか、
逆に損害賠償請求できる、ということなのか、判断します。
その上で、これは、不可抗力でしたかないケースなので、
残っている在庫の一部だけでも、
追加で発送してくれないか交渉した方がよいですよ、とか、
逆に、法的には損害賠償請求できるケースなので、
強く要求した方がいいですよ、とか、
どのように話し合うべきなのか、その戦略をお伝えします。

話合いと言うと、
ただ誠実に話し合うだけと思ってしまう方もいるのですが、
そうではなく、話し合いにも理屈という武器がいりますので、
それを調達するようなイメージです。

〇話し合いでまとまらなかった場合は?
調停、仲裁、裁判など、第三者を交えて紛争解決をします。

・調停とは、
第三者を間に挟んでの話合いによる紛争解決手続きです。

・仲裁は、裁判所外の紛争解決手続きで、
仲裁人を選べることや、非公開であることや、
ニューヨーク条約という条約があるために、多くの国で
強制執行が比較的容易にできることに特徴があります。

・裁判は、ご存知の方も多いと思いますが、
裁判所という国の機関での紛争解決手続きです。
国際紛争の場合、どこの国の裁判所を使うかが問題になります。
時間の関係で、詳しくはお話しませんが、
調停、仲裁、裁判と3種類あるんだということだけ、
とりあえずご理解いただければよいかと思います。

〇どの解決法が望ましい?
ケースバイケースです。
私個人としては、
基本的に仲裁をおすすめすることが多いですが、
絶対ではありません。
大事なのは、トラブルになった時に考えるのではなく、
契約書の中で、
紛争になったらどうやってそれを解決するのか、
予め決めておくということです。
契約書を作るときに、どういうトラブルがあり得そうか、
トラブルの金額はどのくらいになりそうか、
あとは、それぞれの手続きのメリットデメリットを踏まえ、
ケースバイケースで決めていきます。
取引をスタートする時にはすべてポジティブに見えるので、
最悪の事態になった時のことを考えにくい方が多いのですが、
はじめにきちんと検討して決めることが必要です。

〇話し合いによる解決はNG?
日本人はこの決め方が非常に好きで、
これだけでいきたいといわれることがあるのですが、
これはお勧めできません。
話し合って解決できないときにどうするかという問題なので、
これだと何も決めていないことと同じなのです。

誠実協議条項というのは、
外国人弁護士には理解しにくいもののひとつで、
私もシンガポールにいた時には、
同僚のシンガポール人弁護士によく、
「日本企業は何故この意味のない条項をいれたがるのか」
と言われていました。

私としては、話し合いの精神を大事にするという意味で
入れること自体は構わないと思うのですが、
これだけだと不十分なのは確かです。


今日ご紹介した情報は栃木から世界へジャンプの
Youtubeチャンネルもご覧ください。

新田先生には2015年からこの番組に6年間ご出演いただき、
海外ビジネスの法律的アドバイスを
色々と教えていただきました。
本当にありがとうございました!



2021年3月23日

今週は新田弁護士に「契約」について伺いました。

~海外就職、外国人雇用、グローバル人材を応援~

今週は、国際関係の弁護士業務が専門の

宇都宮中央法律事務所の新田裕子弁護士に

貿易に関する重要ポイントのうち、

「契約」


について、伺いました。

●契約書の締結
企業から
貿易に使う契約書を作成して下さい、という依頼は
とても多いです。
今の時代は、国内取引でも国際取引でも、
取引する時には契約書を作るというのが
スタンダードになっていますので、
もし、契約書なく取引しているかも、
と思い当たる節がある方は、
この機会に弁護士に相談していただいた方がよいです。

●契約書の種類
どういう契約書を締結するかは、
どのような取引をするかによります。
県内の企業でご依頼が多いのでは、
いわゆる「売買基本契約書」「販売店契約書」の2種類です。

○「売買基本契約書」とは、
物の売り買いに関する契約書です。

何をいくらで売るのか、届いたもの
に不具合があったらどうするか、というような、
売買に関するルールを決めます。

例えば、
県内の企業Aがアメリカの自動車メーカーBに、
車の部品を販売し、
アメリカの自動車メーカーBはその部品を買って、
車を作るというような場合に、この契約書を作ります。


○「販売店契約書」とは、
外国のパートナーに商品の販売店になってもらう契約です。

例えば、
県内企業Aが、自社のお菓子を、中国の企業Bに販売し、
中国企業Bは、仕入れたそのお菓子を
中国国内で売っていくというような場合です。
この場合は、この中国での販売権は独占権なのか、
非独占権なのか、を決めます。

独占権だとすると、県内企業Aとしては、
この中国企業B以外に、中国国内に販売店はもてないので、
この中国企業Bがたくさん商品を買って、
たくさん商品を中国で売ってくれないと困るので、
年間の最低購入量を定めたりします。

テリトリーと言って、
Bはどこの範囲でそのお菓子を売っていいのか、
中国国内といっても、
本土だけか、香港、マカオ、台湾なども入るのか、
ベトナムのお客さんから、この中国の会社に、
お菓子を買いたいと引き合いが来たらどうするか、
などをきめます。

また、中国国内でそのお菓子を売る際には、
当然県内の企業Aの名前や、ロゴを使って
宣伝していくことになるので、
その商標の使用の仕方などを決めます。


●契約書の作成について
契約書は英語で作ることがほとんどです。
相手が中国であろうがベトナムであろうが、
ビジネスの世界では英語が共通語なので、
英語で作ることが多いです。
自社としての契約書の雛形をつくっておきたい。
というご依頼も多いのですが、
やはり英語で作ります。
英語で雛形をつくっておけば、色々な国相手につかえるので、
県内の企業としても一番使い勝手がよいと思います。


●日本語の契約書との違いは?
形式的なことでいうと、英語の契約書の方が
日本語の契約書よりも長いことが多いです。
先程の売買基本契約書だと、だいたい15-20ページくらい、
販売店契約書だと、20-25ページくらいでしょうか。
あとは印鑑を押すのではなくサインをします。
内容的にも、重複する部分もありますが、
やはり違いもあります。

分かりやすい例としては、
国内取引だと、
契約書は日本法で解釈することが当然なので、
準拠法が日本法とは明記しないことも多いですが、
国際取引の場合には、
何法でこの契約書を解釈するのか必ず書きます。
ですので、手元にある日本語の契約書を翻訳して、
英語にすれば、
それで国際取引にも伝える契約書になる。
というわけではありません。
やはりこれはこれで独自に準備する必要があります。

●契約書の作成依頼
インターネットで似たような契約書を探して、
それを使う、というのは危険です。
契約書というのは具体的な取引に合わせて作るものです。
自分が売主なのか買主なのかによっても、
有利な契約内容というのは全く変わってきます。
特に、現在はコロナ禍で色々な特殊事情がありますので、
それを加味して契約書を作る必要があります。

最近多いのは、現在海外渡航することができないので、
商品の使い方に関するトレーニングをオンラインで行う、
商品を海外発送する前の事前検査をオンラインで行う。
などの条項です。

私も、会社の具体的ニーズをお聞きしながら、
今までは作ったことがなかったような条項を
たくさん作っています。


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