[番組からのお知らせ]2015年4月21日
高齢者のトラブル![]() まず、昨年度の4月から9月までの半年間に、県内の消費生活センターに寄せられた 70歳以上の方からの苦情相談件数は 1,495件。 これは、年代別で見ると最も多く、全体のおよそ2割となっています。 以前から多い「架空請求」や「不当請求」、「点検商法」といった悪質商法に加え、 最近では、いわゆる「劇場型勧誘」と呼ばれる手口による被害が増えています。 特徴的なのは、騙す側が一人で二役を演じたり、複数の人間が役割を分担して、 まるで演劇のように巧妙に消費者を勧誘し、投資商品や金融商品などを買わせようとする点です。 典型的な例としては、まず自宅に見知らぬA社から「未公開株」を案内するパンフレットなどが届いた後、今度はB社から電話が入り、「A社の未公開株はパンフレットが届いた人にしか買えない。 あとで高値で買い取るので代わりに購入してほしい」などと依頼の連絡が入ります。 そして、話に乗せられお金を支払ってしまうと、その後、A社、B社とも連絡がとれなくなってしまうというものです。 最近の悪質商法は、だましの手口が巧妙です。 被害にあわないためにも、自分には関係ないことと思わずに、悪質商法の手口など、常に新しい情報を取り入れ、日頃から対策を考えておくことが大切です。 特に「後で買い取るから代わりに買って」「名義を貸して」などは劇場型勧誘の誘い文句です。 世の中に「うまい話」はありません。怪しい電話はすぐに切りましょう。 また、最近では、市役所や年金事務所といった行政機関を名乗って信用させる手口や、一度被害にあった人に「被害を取り戻す」などと言ってお金を騙し取る手口も増えていますので、注意してください。 「おかしいな?」と高齢者の様子の変化に気づいたら、まず、身近な方々が声をかけ、本人から話をよく聞いて、消費生活センターなどの相談窓口に連絡してください。 高齢者の悪質商法の被害を防ぐには、ご本人の注意と、周囲の方の見守りの2つが大切です。 高齢者の方は、少しでも不審に思ったときには周りの人に相談してください。 また、周囲の方も、日頃の見守りや声かけをぜひお願いします。 困ったときや、おかしいと思ったときは、迷わずに相談しましょう。 栃木県消費生活センターの相談専用番号は、028-625-2227。 相談時間は、祝日を除いた月曜~土曜の午前9時~午後5時までです。 月曜~金曜日は来所相談も受け付けています。 また、全国共通の消費者ホットライン「0570-064-370」なら、 最寄りの消費生活センターにつながりますので、こちらもご利用ください さらに、県では、たくさんの方にこうした手口を知っていただくために 5月に「消費者のつどい」を開催! 5月15日金曜日13:00から、県総合文化センターサブホールで テレビでもおなじみの「菊地幸夫」弁護士による講演会「あなたに身近な消費者問題」や、 そのほか消費者団体による発表が予定されています。 入場は無料、お申込みも不要ですので、ぜひご参加を! |
こんな時期は、ウキウキと気分が浮かれてしまったり、バタバタして気持ちの余裕がない…など、
「心の隙」ができてしまう、そんな時期でもあるかと思います。
そんな「心の隙」を狙って、気付かないうちにトラブルに巻き込まれてしまう…
私達消費者の誰にでも起こりうる『消費者トラブル』。
先週の「Join‐T(火)」では、栃木県消費生活センターの横塚孝平さんに
「若者の消費者被害防止」について、いろいろと伺いました
今週は、「高齢者のトラブル」について伺います!