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[番組情報]

2021年3月30日

今週は宇都宮中央法律事務所の新田裕子弁護士に「トラブルの解決」について伺いました。

~海外就職、外国人雇用、グローバル人材を応援~

今週は、国際関係の弁護士業務が専門の

宇都宮中央法律事務所の新田裕子弁護士に

貿易に関する重要ポイントのうち、

「トラブルの解決」


について、伺いました。
○貿易トラブルが起こった場合
貿易のトラブルというと、例えば
代金が支払われない、商品が届かない、
届いた商品に不具合がある、などです。
このようなことが起こった時には、
まず当事者で話し合ってください。

ここで重要なのは、ビジネスの話合いは、
土台が必要だということです。
話合いの土台は、基本的には契約書です。
あとは、注文書、注文請書、
メールのやりとりなどもこの土台になります。
ただ話し合うのではなく、契約ではこう書いてある、
こういうやりとりをしました、など、
一定の根拠が必要だということです。

〇弁護士によるトラブル解決
相談された弁護士は、
契約書を確認して、法的にはどうなるのかを分析します。
例えば、コロナで、
外国から商品を送ってもらえない、などという
相談の事例がよくありました。

そういう時に弁護士は契約書を見て、
不可抗力条項があるからしかたないということなのか、
逆に損害賠償請求できる、ということなのか、判断します。
その上で、これは、不可抗力でしたかないケースなので、
残っている在庫の一部だけでも、
追加で発送してくれないか交渉した方がよいですよ、とか、
逆に、法的には損害賠償請求できるケースなので、
強く要求した方がいいですよ、とか、
どのように話し合うべきなのか、その戦略をお伝えします。

話合いと言うと、
ただ誠実に話し合うだけと思ってしまう方もいるのですが、
そうではなく、話し合いにも理屈という武器がいりますので、
それを調達するようなイメージです。

〇話し合いでまとまらなかった場合は?
調停、仲裁、裁判など、第三者を交えて紛争解決をします。

・調停とは、
第三者を間に挟んでの話合いによる紛争解決手続きです。

・仲裁は、裁判所外の紛争解決手続きで、
仲裁人を選べることや、非公開であることや、
ニューヨーク条約という条約があるために、多くの国で
強制執行が比較的容易にできることに特徴があります。

・裁判は、ご存知の方も多いと思いますが、
裁判所という国の機関での紛争解決手続きです。
国際紛争の場合、どこの国の裁判所を使うかが問題になります。
時間の関係で、詳しくはお話しませんが、
調停、仲裁、裁判と3種類あるんだということだけ、
とりあえずご理解いただければよいかと思います。

〇どの解決法が望ましい?
ケースバイケースです。
私個人としては、
基本的に仲裁をおすすめすることが多いですが、
絶対ではありません。
大事なのは、トラブルになった時に考えるのではなく、
契約書の中で、
紛争になったらどうやってそれを解決するのか、
予め決めておくということです。
契約書を作るときに、どういうトラブルがあり得そうか、
トラブルの金額はどのくらいになりそうか、
あとは、それぞれの手続きのメリットデメリットを踏まえ、
ケースバイケースで決めていきます。
取引をスタートする時にはすべてポジティブに見えるので、
最悪の事態になった時のことを考えにくい方が多いのですが、
はじめにきちんと検討して決めることが必要です。

〇話し合いによる解決はNG?
日本人はこの決め方が非常に好きで、
これだけでいきたいといわれることがあるのですが、
これはお勧めできません。
話し合って解決できないときにどうするかという問題なので、
これだと何も決めていないことと同じなのです。

誠実協議条項というのは、
外国人弁護士には理解しにくいもののひとつで、
私もシンガポールにいた時には、
同僚のシンガポール人弁護士によく、
「日本企業は何故この意味のない条項をいれたがるのか」
と言われていました。

私としては、話し合いの精神を大事にするという意味で
入れること自体は構わないと思うのですが、
これだけだと不十分なのは確かです。


今日ご紹介した情報は栃木から世界へジャンプの
Youtubeチャンネルもご覧ください。

新田先生には2015年からこの番組に6年間ご出演いただき、
海外ビジネスの法律的アドバイスを
色々と教えていただきました。
本当にありがとうございました!



2021年3月23日

今週は新田弁護士に「契約」について伺いました。

~海外就職、外国人雇用、グローバル人材を応援~

今週は、国際関係の弁護士業務が専門の

宇都宮中央法律事務所の新田裕子弁護士に

貿易に関する重要ポイントのうち、

「契約」


について、伺いました。

●契約書の締結
企業から
貿易に使う契約書を作成して下さい、という依頼は
とても多いです。
今の時代は、国内取引でも国際取引でも、
取引する時には契約書を作るというのが
スタンダードになっていますので、
もし、契約書なく取引しているかも、
と思い当たる節がある方は、
この機会に弁護士に相談していただいた方がよいです。

●契約書の種類
どういう契約書を締結するかは、
どのような取引をするかによります。
県内の企業でご依頼が多いのでは、
いわゆる「売買基本契約書」「販売店契約書」の2種類です。

○「売買基本契約書」とは、
物の売り買いに関する契約書です。

何をいくらで売るのか、届いたもの
に不具合があったらどうするか、というような、
売買に関するルールを決めます。

例えば、
県内の企業Aがアメリカの自動車メーカーBに、
車の部品を販売し、
アメリカの自動車メーカーBはその部品を買って、
車を作るというような場合に、この契約書を作ります。


○「販売店契約書」とは、
外国のパートナーに商品の販売店になってもらう契約です。

例えば、
県内企業Aが、自社のお菓子を、中国の企業Bに販売し、
中国企業Bは、仕入れたそのお菓子を
中国国内で売っていくというような場合です。
この場合は、この中国での販売権は独占権なのか、
非独占権なのか、を決めます。

独占権だとすると、県内企業Aとしては、
この中国企業B以外に、中国国内に販売店はもてないので、
この中国企業Bがたくさん商品を買って、
たくさん商品を中国で売ってくれないと困るので、
年間の最低購入量を定めたりします。

テリトリーと言って、
Bはどこの範囲でそのお菓子を売っていいのか、
中国国内といっても、
本土だけか、香港、マカオ、台湾なども入るのか、
ベトナムのお客さんから、この中国の会社に、
お菓子を買いたいと引き合いが来たらどうするか、
などをきめます。

また、中国国内でそのお菓子を売る際には、
当然県内の企業Aの名前や、ロゴを使って
宣伝していくことになるので、
その商標の使用の仕方などを決めます。


●契約書の作成について
契約書は英語で作ることがほとんどです。
相手が中国であろうがベトナムであろうが、
ビジネスの世界では英語が共通語なので、
英語で作ることが多いです。
自社としての契約書の雛形をつくっておきたい。
というご依頼も多いのですが、
やはり英語で作ります。
英語で雛形をつくっておけば、色々な国相手につかえるので、
県内の企業としても一番使い勝手がよいと思います。


●日本語の契約書との違いは?
形式的なことでいうと、英語の契約書の方が
日本語の契約書よりも長いことが多いです。
先程の売買基本契約書だと、だいたい15-20ページくらい、
販売店契約書だと、20-25ページくらいでしょうか。
あとは印鑑を押すのではなくサインをします。
内容的にも、重複する部分もありますが、
やはり違いもあります。

分かりやすい例としては、
国内取引だと、
契約書は日本法で解釈することが当然なので、
準拠法が日本法とは明記しないことも多いですが、
国際取引の場合には、
何法でこの契約書を解釈するのか必ず書きます。
ですので、手元にある日本語の契約書を翻訳して、
英語にすれば、
それで国際取引にも伝える契約書になる。
というわけではありません。
やはりこれはこれで独自に準備する必要があります。

●契約書の作成依頼
インターネットで似たような契約書を探して、
それを使う、というのは危険です。
契約書というのは具体的な取引に合わせて作るものです。
自分が売主なのか買主なのかによっても、
有利な契約内容というのは全く変わってきます。
特に、現在はコロナ禍で色々な特殊事情がありますので、
それを加味して契約書を作る必要があります。

最近多いのは、現在海外渡航することができないので、
商品の使い方に関するトレーニングをオンラインで行う、
商品を海外発送する前の事前検査をオンラインで行う。
などの条項です。

私も、会社の具体的ニーズをお聞きしながら、
今までは作ったことがなかったような条項を
たくさん作っています。


2021年3月16日

今週は 行政書士井上事務所・井上尉央さんから 「海外人材の雇用手続き」について。

~海外就職、外国人雇用、グローバル人材を応援~



今週は、入管業務と行政手続きのエキスパート 

行政書士事務所・ISAパートナーズの

井上尉央(いのうえ・やすひさ)さん に

「海外人材の雇用手続き」


について、お話を伺います。

このコーナーでは何度も取り扱っていますが、
振り返りという意味も込めて、
「海外人材の雇用手続き」について
大きく二つご紹介していきます。


●すでに来日している外国人を雇用する場合

一般的に
大学・専門学校等を卒業する"留学生"を雇用する場合、
日本で就職活動者に、内定を出します。
内定を届けた際には、
出入国管理局に留学生の在留資格から、
該当する在留資格への変更手続き(変更許可申請)が
必要になります。

その許可が下りたあとに、
勤務できるようになりますので
それまでは働かないようにしてください。

●外国から雇用する場合。
続いては、外国にいる人材を雇用する場合です。

海外の学校を卒業した生徒を採用する場合は、
出入国在留管理局に、その卒業生の
在留資格認定証明書(COE)の発行申請が必要になります。
その後、許可がおり、在留資格が発行されたのち、
本人に発送し、現地の領事館でビザが発給されます。

この一連の手続きが済みましたら、
初めて、来日後に勤務となります。

海外人材については、採用する人材が
日本にいるか、国外にいるかで必要な対応が変わります。
採用を視野に入れている事業所は、覚えておきましょう。

また、留学生は風営法に定められた、
一定の職を除き、
ほぼすべての職種でアルバイトが出来ますが、
正社員での就業となると、
要件・基準をすべて満たした方のみ許可がとれますので、
態度や生活習慣等、見極めも必要です。


今回で、井上さんのコーナーは終了となります。

3年間、ご愛聴いただき、ありがとうございました。

入管に関する、ご相談がある場合は、
「行政書士事務所・ISAパートナーズ」まで
ご連絡ください。


2021年3月9日

今週も引き続き 株式会社エマール 代表取締役 早坂秀樹さんへのインタビュー!

~海外就職、外国人雇用、グローバル人材を応援~

今週も引き続き、栃木県小山市に本社を構える、

株式会社 エマール

代表取締役 早坂秀樹(はやさかひでき)さん


お話を伺います。


株式会社エマールは
「人を愛し、人を生かせ」の企業理念のもと
製造業、人材サービス業のグローバル化に先駆け、
日系及びアジア圏労働者を採用し業務を拡大。

ベトナム・ホーチミンにエマールベトナムを設立以来、
IT業、コンサルティング業、アパートメント経営など、
多角的にベトナムでの事業展開にも力を入れています。
株式会社エマールでは
美人広報の西澤さんのブログが
ホームページで展開されています。
転勤先のベトナムの様子なども知れて
面白いブログになっていますので、
ぜひ一度、ご覧になってみてはいかがでしょうか?

昨今は、ベトナムへの女性の転勤、
起業家も多くなっているそうなので、
参考になるかも知れませんよ。

コロナ禍でのベトナム国内は、
感染者数、死亡者数もすごく少ない、
数字的には日本の1/200ほどで、
人口割合から見ても、
すごく少なくなっているようです。

先週もありましたが、
現状、ベトナムに進出している企業は
日本の経済に打撃を受ける企業が多数。

日本にある企業からではなく、
主要な取引相手はベトナム企業、
もしくは、ベトナムに進出している日系企業と進めていく。
そういった「真のグローバル化」を
目指すことが大切ということ。

早坂さんがいうアフターコロナ。
まずは、企業の待遇を変えること。

前述のグローバル化・取引先を外国に。
日本はITの企業導入が遅れているため、
IT化・デジタル化を進めること。
また、サービス業も経済に対して遅れている。と早坂さん。
これは世界で見ても少ないといいます。

他、伸ばしていく必要があるのはサービス業。
それに合わせて、企業のサービス業としての
利益も上げていくことも重要と話します。
エマールとしては教育分野を進めていきます。

『会社を続けることが、会
社としての使命だと思っている、
100年企業をつくるための改革』が、今後の展望・目標です。

それでは最後に、早坂さんに
“世界への扉の鍵”を開いていただきます。

海外展開において最も大切だと思うことは何でしょうか

『自分の直感を信じて、目をつぶって一歩を踏み出しましょう』

また少し、世界への扉が開いたような気がします…




2021年3月2日

今週は 株式会社エマール 代表取締役 早坂秀樹さんへのインタビュー!

~海外就職、外国人雇用、グローバル人材を応援~

今週は栃木県小山市に本社を構える、

株式会社 エマール

代表取締役 早坂秀樹(はやさかひでき)さん


お話を伺います。


株式会社エマールは
「人を愛し、人を生かせ」の企業理念のもと
製造業、人材サービス業のグローバル化に先駆け、
日系及びアジア圏労働者を採用し業務を拡大。

ベトナム・ホーチミンにエマールベトナムを設立以来、
IT業、コンサルティング業、アパートメント経営など、
多角的にベトナムでの事業展開にも力を入れています。
前回、取材したのは2016年。
社長室にはサンドバッグがありました。
今回、お話を伺ったときは、
ベトナムからの渡航後でしたので隔離期間でした。

まずは現在のベトナムの状況についてです。

ベトナムは世界に先駆けてロックダウンを敢行。
やはり経済か、医療か。
国として、その秤がありましたが
首相は人命が第一。と判断。
結果的にこれらの対応・判断が功を奏し、
感染の拡大も抑えられ、
町の生活・経済も戻りつつあるということです。

ベトナムは街ごとでもロックダウンを行いました。
感染者が発生した街、該当地区は
警察による移動制限がかかり、規制がかかる。と、
そんなやり方をしていたそうですね。

また、ニュージーランド・台湾も
迅速に対応立ち直りが早い地域としてあげられます。
このコロナでの事業への影響についても例外ではなく、
ベトナムにある日本企業は
日本と取引を行っている会社が多いため、
日本の経済の動きが鈍ると、
直接的に打撃を受けるそうです。


早坂さんは、
これが「真のグローバル化」なら、
ベトナム国内で利益を上げることが出来るようになる。
日本にある企業からではなく、
主要な取引相手はベトナム企業、
もしくは、ベトナムに進出している日系企業と進めていく。
そういった「真のグローバル化」を目指すことが大切。
といいます。

真のグローバル化した中でのビジネス。
今回のコロナ禍で、その重要性が明らかになり
また世界的に影響が出る出来事があったときに対応できるか?
それが今後求められていくと思う。と早坂さん。
日本ではテレワークでの仕事が普及していますが
それはベトナムも同じ。

日本より早い段階で対応していた。と
現地の様子を早坂さんは教えてくれます。

現在、エマールベトナムでは、
ほとんどの会社員がテレワークだそうで、
資料の不具合、クレーム対応なども
画面を見ながら行える作業は、すべてテレワークで対応。
これが組織内の
デジタル化がレベルアップに繋がっただそう。

日本のデジタル化は
昭和のスタイルが歯止めをかけているという
お言葉もいただきました~!

来週も引き続き、お話を伺います。


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