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[番組で紹介した情報]

2015年1月19日

目標を決める方法・経験を積むについて

今回お話をいただいたのは、TMC経営支援センター
新保 健二 さん です。
● 失敗は成功のもと
 ・多くの人が日々の出来事や結果を「成功・失敗」
  「良い・悪い」として、一元的に捉えがちだと思います。
  その結果に、振り回されてしまっている部分も
  あるのではないかと思いますが、
  どんな仕事にしても出来事にしても、経験したか・経験していないか
  という側面の見方もとても大切ではないかと思います。

● 経験値
 ・チャレンジしなければ失敗やミスは起きません。
  しかし同時に成功もしなければ、何より「経験値」が
  全く蓄積されません。
  例えば、小さいころ自転車に乗る為に
  何度も転んだ経験があると思います。
  これは、チャレンジした経験が積み重なって、
  乗れるようになったのではないでしょうか?
  チャレンジした結果、失敗やミスも経験値として加算され、
  成功確率が徐々に増えて行って、最終的に成功するのだと思います。

● 目標管理
 ・本当に達成できたらワクワクするような目標設定をして、
  過去の失敗体験にとらわれず、恐れずにチャレンジしてみることで、
  自分の現実は一気に変わり始めると思います。

 ※自分が本当になりたい自分、出来たら嬉しいと思える事を
  イメージしてみることから始めましょう! 

★ご相談のある方はTMC経営支援センターまでお越しください。
 あなたのパートナー、人事労務のTMCにお任せください。★


2015年1月12日

目標設定の仕方について

今回お話をいただいたのは、TMC経営支援センター ビジネス教育部
新保 健二 さん です。

● 将来のビジョン
 ・例えば、将来の夢や希望、願望などを持っていても、
  「そんな事は無理に決まっている」と考えて、
  ビジョンや目標を設定する前に、
  諦めている方が多いのではないかと思います。

● 過去の出来事、過去の自分
 ・例えば、「今まで大事な場面で、上手くいかなかった自分が、
  成功するわけがない」と言う風に心の奥底で
  失敗する自分を信じているので
  「将来・夢・可能性・未来」という言葉にリアリティーを感じない、
  どこか人ごとのように感じていた事を思い出します。
  本来は、未来のことなので何も結果は出ていないし、
  どんな可能性もあるはずなのに
  何故か?無理だと決めつけてしまうのです。

● 出来ない自分が自分らしい、ダメな自分の方が落ち着く
 ・挑戦して失敗したら、また傷つくのが嫌なので、
  「出来ない自分が自分らしい」「ダメな自分の方が落ち着く」と
  思ってしまうのです。
  チャレンジしなければ失敗やミスは起きません。
  結果として、将来のビジョンを持っていても、
  諦めている方が多いのではないかと思います。

● マイナスに潜むプラスの価値
 ※下記の内容は、新保さんの体験談です。
 ・部下が、自分と同じように
  ネガティブに考えている時期があって、
  自分の事を棚に上げて、ダメだしをしていました。
  しかし、ある時、自分自身の失敗を引き合いに、
  その人の気持ちに理解や共感を持って、
  接する事ができました。
  そして「失敗しても良いからやってみよう」と
  勇気づける事に繋がりました。

  失敗を恐れずチャレンジすることで、
  自分自身が変わり、変化を恐れる人に
  少しでも勇気を与えられるとしたら、
  素晴らしいと考えるようになりました。
  過去失敗したからこそ、誰かの役に立てるという
  自己肯定の体験があったのです。

※ どんなにマイナスの出来事にも、プラスの価値観を含んでいるのです。


★ご相談のある方はTMC経営支援センターまでお越しください。
 あなたのパートナー、人事労務のTMCにお任せください。★



2015年1月5日

目標を決める2つの方法について

今回お話をいただいたのは、TMC経営支援センター ビジネス教育部
新保 健二 さん です。
● 今の自分を基準にして目標を立てる方法
 ・例えば、「経理事務の仕事で今の自分は、先輩の助けを借りなくても、
  何とか1人で仕事が出来るようになったから、
  今年は、1時間かかっていた仕事を30分で終わらせるようにしよう。
  そして新入社員の指導ができるよう、仕事を更に深く理解しよう。
  また、簿記3級の取得を目指そう」というような感じです。
  自分の課題や短所を克服することで、着実に自分を成長させられます。


● 最終的なビジョンからつくっていく方法
 ・今までの自分は完全に忘れて、
  どんなことでも自分の願いが叶うとしたら、
  という前提で最終的なビジョンから作っていく方法です。
  例えば、「10年後には自分の大好きなインテリア・輸入雑貨を
  広く紹介して、日本中の女性を笑顔にしたい」という
  ビジョンを描きます。

  10年後の夢を実現させるためには・・
  5年後にはここ、3年後にはここ、例えば今年は
  「経営者の目線で、経理業務全てを自分ができるようにする、
  そのために必要な簿記2級を修得する」という目標になったとすると、
  目的があっての目標になります。
  自分の夢を叶えることが目的で、そのために必要な目標だから、
  ワクワクしながら仕事や勉強に取り組む事ができます。


※ 2つの方法を実際の企業活動の目標設定に置き換えると
  最初の方法は、業務改善、既存の組織、業務、システムを
  基に課題を改善するのに適しています。
  2番目の方法は、新規事業や新しい分野を開拓するのに
  適しています。

★ご相談のある方はTMC経営支援センターまでお越しください。
 あなたのパートナー、人事労務のTMCにお任せください。★



2014年12月1日

賃金についてPart5

今回お話をいただいたのは、TMC経営支援センター
鯨井 さん です。

● 退職金
 ・もともと、不景気のときに
  労働者を辞めさせる手段として発達し、
  好景気の時には、
  辞めさせないように足止めする手段として
  活用されてきた制度です。
  『賞与』と同様、法的に支給する義務はないため、
  退職金制度を設けていない企業もあります。

● 退職金の支払い
 ・退職金制度を設けた場合は
  何年以上勤務の従業員に支払われるのか、
  ということや退職金の計算方法などについて、
  就業規則に記載しなければなりません。
  金額については、
  主に勤続年数と業績に応じて算定されますが、
  一般的には、勤続年数の長さ、
  そして業績が高いほど高額になってきます。

● 解雇等での退職の場合
 ・退職金制度を設けている会社では退職金が支給されます。
  解雇・自己都合退職した方にも
  就業規則で決められた金額分支払わなければなりません。
   
  例外として、懲戒解雇になってしまった方などに、
  支払を拒みたい・減額したいという場合は、
  あらかじめ就業規則に
  「懲戒解雇の場合は、支払わない。
  自己都合退職の場合は、○○円しか支給しない。」など
  決めておく必要があります。

● パート・アルバイト等について
 ・正社員とほぼ同じ業務内容のパートタイマーは、
  正社員と平等な扱いを義務付けているため、
  退職金も支給されます。
  パートタイマーとの間で昇給、賞与、退職金の有無について
  トラブルが多かったため、平成20年4月1日から
  「改正パートタイム労働法」で、退職金や昇給、
  賞与の有無の書面による明示が義務付けられました。

※ 注意
  退職金がもらえるかは、
  パートタイム労働者用の就業規則を作成しているか?
  作成していないか?で変わってきます。
  しっかり確認しておきましょう。

 ★ご相談のある方はTMC経営支援センターまでお越しください。
  あなたのパートナー、人事労務のTMCにお任せください。★


※ 栃木県では、
  女性従業員の定着率向上の支援を無料で実施しています。
  支援対象企業を15社募集しておりますので、
  希望される事業主の方はTMCまでお問い合わせ下さい。


2014年12月29日

年少者・未成年者の賃金と労働時間について

今回お話を伺ったのは、
TMC経営支援センター 末永 さん です。

● 年少者の賃金
 ・未成年者は、個人で賃金を請求することができます。
  親権者・後見人も未成年者の賃金の代わりに
  受け取ることは出来ません。
  そして、事業所も未成年者(満20歳未満の方)に対して
  直接、支払わなければいけません。

 ※賃金の請求権は、未成年者本人にあるので、
  例えば親権者等が代理人として
  賃金を請求してきたとしても
  事業所は、本人以外に支払ってはいけません。

● 労働時間
 ・年少者(満18歳に満たない者)の労働時間は、
  原則、1週40時間、1日8時間以内です。
  例外的に労働する児童については、
  (中学3年生の3月31日を過ぎていない者)
  修学時間も通算して1週40時間、
  1日7時間以内となっています。

● 残業
 ・原則として、時間外労働、休日労働などは
  禁止されていますが、非常災害の場合には
  時間外労働・休日労働が認められています。
  年少者の深夜労働(22:00から翌5:00までの業務)も
  原則として禁止となっています。
  例外的に労働する児童については、
  20:00から翌5:00までの労働が禁止されています。

 ※深夜労働制限の例外として、交代制により働く
  満16歳以上の男性などは、労働が認められています。

危険・有害業務の就業制限
 ・重量物の取り扱い・クレーンなどの取り扱い、
  有害物質の取り扱いバーなどの接待などが
  禁止対象になります。

  その他、年少者を解雇し、
  解雇から14日以内に本人が帰郷する場合、
  事業所は必要な旅費を負担しなければいけません。
  しかし、本人の不正により解雇された場合で、
  行政官庁の認定を受けた場合、負担する必要がありません。

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