[番組情報]2019年12月17日
今週は 行政書士井上事務所・井上尉央さんからの情報今週は、入管業務と行政手続きのエキスパート 行政書士事務所・ISAパートナーズの 井上尉央(いのうえ・やすひさ)さん に お話を伺います。 今回は 『日本に在留する外国人が注意する点』について 伺っていきます。 ◯在留資格の注意点について 永住者の在留資格を除き、 必ず有効期間が定めれていますので、 有効期間が切れないよう に在留期間を更新する手続きをしてください。 なお、観光の目的などで在留する 「短期滞在」の外国人の方々は特別な事情を除いて 在留期間の更新を行うことができませんので、 この点も十分に注意してください。 ◯注意点は大きく3点 ◆1点目 現在、3か月を超えて在留する外国人は 法律に基づき全て住民登録されます。 そのため、引っ越しなどは 日本人と同様の転居の手続きが必要になります。 ◆2点目 日本人と結婚されて日本に在留する外国人は、 もし、離婚や死別など、 結婚する相手との関係に変更があった場合、 そのことをすぐに入管に届出なければなりません。 ◆3点目 日本に仕事のために来て在留する外国人の方々は、 転職したり会社が倒産するなど、 勤務状況が変わった場合には そのことを入管に届出なければなりません。 これら主な3点となりますが、 忘れてしまうと罰則もありますので、 十分に注意してください。 ◯外国人の方々が日本の市民として生活する上で 気を付けなければならないこと 日本に在留する一部の外国人を除き、 全ての方々に納税の義務や年金の納付義務があります。 納税をしない、年金を支払わないなどの理由だけで 在留資格が取り消されることはほとんどありませんが、 永住許可が取りにくくなるなど、 今後長期的に生活していくうえで 不利な状況が起きやすくなります。 ◯交通違反や刑事事件について 交通違反については、軽微な違反であれば 在留資格に大きな影響はありませんが、 人身事故はもちろんのこと、 無免許運転や飲酒運転、あおり運転などによる 重大な事故や違反の場合は影響が出てきます。 また、刑事事件については言うまでもなく、 厳しい処分がなされることもあります。 外国人だから厳しい、というものではありません。 納税や年金は、 日本人は当然納税したり支払っていますし、 交通違反や刑事事件を起こしてはならないことも同様です。 在留資格に関する注意点は外国人の方々特有ですが、 それ以外のことは日本人と同様に生活していれば 何ら問題が発生しないことばかりです。 慎重であることはいいことですが、 必要以上におびえる必要もなく、 いつもどおりの生活を送っていただきたいと思います。 在留外国人の方々で問題が起きそうな相談がございましたら、 事務所までお問い合わせください。 |
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