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2020年8月25日

今週は新田弁護士による「コロナ禍において、雇用に関する法的なポイント」ついて

~海外就職、外国人雇用、グローバル人材を応援~
今週は、国際関係の弁護士業務が専門

宇都宮中央法律事務所の新田裕子弁護士に

「コロナ禍において、雇用に関する法的なポイント」


について、伺いました。

●日本で新型コロナウイルスの影響で
解雇・雇い止め(見込み含む)にあった人は
7月31日時点で4万1391人、
このうち製造業が最も多い7003人でした。
6月次の完全失業率は2.8%と増加傾向です。
●雇止めとは
有期雇用契約の従業員について、
契約更新をせずに雇用契約を終了させることです。
例えば、2019年9月1日から
1年間の有期雇用契約を締結すると、
2020年8月31日に満期となります。
ここで、またもう1年と更新せずに
契約を終了することを雇止めといいます。
平時、つまり普通の時だと、
この1年間この方にお願いしていた仕事と言うのは
来年も同じく存在していることが多いので、
契約は更新されることが多いと思うのですが、
コロナ禍だと、例えば、
レストランでお客さんが減ったので
スタッフももうそんなにいらないとか、
会社の売り上げが減って経営が苦しいので、
今まで10人の事務員さんに任せていたのを
8人にしようとか、
有期雇用契約の社員について、
更新をしないという状況が起こっているのです。

●正社員の雇止めについて
雇止めは、契約満了になった時に
更新しないことをいいます。
正社員の場合には、無期雇用契約、
つまり、いつからいつまで。という
期限のある契約期間はないので、
雇止めというのは観念できません。
雇止めと似て非なるものとして「解雇」があります。
これは、契約期間の途中で使用者が
一方的に雇用契約を終了することをいい、
これは正社員についてもありえます。

●雇止めをする場合の注意点
期限が満了になったからといって
簡単には雇止めできない。
例えば 
2019年9月1日から2020年8月31日まで
1年間の契約なのだから、
8月31日で契約が終了するのは、
ある意味当然のはずです。
必ず更新しないといけないとしたら、
何のための契約期間なのだと思うかもしれません。
しかしながら、労働契約法上、
雇止めの法理というルールが定められており、
一定の場合には、
契約更新しないことが違法になることがあります。
●契約更新をしないことが違法になる場合。

□1
「当該有期労働契約が過去に反復して更新され、
期間の定めのない労働契約と
社会通念上同視できると認められる場合」
つまり、過去に契約更新が繰り返されており、
実質的に正社員と同じになっているという場合です。

□2
「当該労働者において、
当該有期労働契約が更新されるものと期待する
合理的な理由があると認められる場合」

これは会社が更新を期待するような言動をしていたり、
業務内容が一時的なものでなく恒常的な業務だったり、
従業員が更新されると期待して、
当然だという事情がある場合です。
これらの場合は、
正社員を解雇する時のような厳しい基準で、
更新しなくてよいかを判断しなければいけません。
つまり、更新しないことがかならず、
違法になるわけではないのですが、
更新しなくていいかどうかのハードルが、
かなり上がることになります。

契約を更新しないことが違法になるかもしれない。
この2つの場合というのは、けっこう複雑なのです。
いろいろな事情を総合的に考慮して、
判断する必要があるので、
ここは専門家にお願いしていただいた方が
確実だと思います。
●「レイオフ」とは
レイオフと言うのは、
企業の業績が悪化した場合などに
従業員を解雇する制度をいいます。
これは一時的だったり永久だったりします。
例えばアメリカだと、
そもそも会社はいつでも理由なく
従業員を解雇できるのが原則です。
日本は正社員として採用すると
解雇するには合理的な理由がいるのですが、
それとは全く違うのです。
なので、今回のコロナ禍のような状況では、
会社が一度に何万人もレイオフしたりするのです。

日本にはレイオフの制度はありません。
アメリカで何万人もレイオフされた。
というニュースを聞くと、
自分もそうなったらどうしようと、
不安になるかもしれないのですが、
日本で会社に勤めている人については
レイオフされるという心配はないです。

●「リストラ」ととの違いは?
リストラというのは法律用語ではないのですが、
一般的には、整理解雇をさすと思います。
例えば、コロナ禍で工場を閉鎖するので、
そこで勤務していた従業員を整理解雇するという場合です。
整理解雇はレイオフと違って非常に厳しい条件があります。

判例上
①人員削減の必要性があること
②解雇回避努力義務を尽くしたこと
③人選の合理性、
④手続の相当性という要件を満たす必要があります。
アメリカのレイオフのように簡単にできるものではないです。


2020年8月18日

今週は 行政書士井上事務所・井上尉央さんから「入管に関する新型コロナウイルスによる影響と最新情報」について。

~海外就職、外国人雇用、グローバル人材を応援~
今週は、入管業務と行政手続きのエキスパート 

行政書士事務所・ISAパートナーズの

井上尉央(いのうえ・やすひさ)さん
 に

「入管に関する
   新型コロナウイルスによる影響と最新情報」


について、お話を伺います。
最新情報としましては、
7月下旬に外務省・法務省から発表があった
日本への再入国に関しての情報です。

この発表までは日本への再入国は
止められていたのですが、、、
日本の在留カードを持っていて
出国の際に「再入国カード」を発行している場合で
(再入国の手続きをしている場合)

尚且つ、一定の条件を満たしている場合(※)
8月5日の入国手続きから
再入国できることになりました。

一定条件ですが、まず
【4月2日以前に出国していること】です。

そして、先ほどもありましたが、
【再入国許可】の手続きをして、許可を得ていること。
再入国カードがある場合は
手続きが済んでいることとなります。

さらに、
【領事館・大使館等での
再入国許可確認書を発行してもらうこと】
確認書は、現地の大使館又は領事館にて対応しています。

【PCR検査の陰性の証明を発行してもらうこと】
こちらは、現地の医療機関で発行してもらいますが、
外務省の指定様式がありますので、
その書式に記入してもらう必要があります。
PCR検査を実施してから出国まで
72時間以内の証明である必要がありますので
出国便等のタイミングをしっかり調整する必要があります。

(※国によって条件が違います)

情報は随時、更新されていきます。
入管に関する新型コロナウイルスによる影響と
最新情報を知りたい、またご相談がある場合は、
「行政書士事務所・ISAパートナーズ」まで
ご連絡ください。


2020年8月11日

今週も独立行政法人 国際協力機構JICA 海外協力隊・鯉沼幸乃さんへのインタビューをお届けします。

~海外就職、外国人雇用、グローバル人材を応援~

今週も引き続き、独立行政法人 国際協力機構 JICA

海外協力隊として活動していた

鯉沼 幸乃(こいぬまゆきの)さん


お話を伺っていきます。

鯉沼さんは、2019年8月から3月まで、
アフリカ・タンザニアで学校の先生として活動。
市貝町立小貝小学校の現役先生としても
子どもたちに勉強を教えています。
タンザニアでは主に、
現地の先生と協力して算数の学力向上に努め
授業改善を行っていました。
なんと生徒数は2000人以上。
クラスは120人以上もいたそうです。
授業のほかに、自ら日本新聞を作り、
日本について学ぶ・知るきっかけ作りにも励みました。

しかし、日本のように
生徒1人1人に教科書1冊。でなく、
教科書がないのもタンザニアでは当たり前のこと。
あるとしても複数人で1冊。
そのため授業は黒板の板書が基なんだとか。

また、4年生・7年生で
国家試験に合格しないと進級できないため、
授業についていけずに留年や、
そのまま学校に来なくなってしまう生徒もいるそうです。
タンザニアでの生活は?というと、、、
やはり気になったのは、
インフラが整備されてなく不安定。ということ。

停電・断水が日常的に起こるそうですが、
それは現地では当たり前のこと。
特に雨季になると断水が多くなるそうで、
最大1か月断水していたことも。

衛生環境もあまり整備は進んでいなく
トイレも穴が掘ってあるだけのものが多く、
水洗トイレのような下水設備もありません。
お水の状態も良くないので、
おなかの調子を壊すことを多かったそうです。
衛生面の改善策として、
手作りゴミ箱なども学校に設置しました。

そんな中でも、楽しみだったのが食事。
トウモロコシを練ったものや、
フルーツがとても美味しく、特にマンゴーがお気に入り。
現在はコロナの影響で一時帰国中。
現職参加制度を利用しているので
またタンザニアに行ける状態になるまでは
日本で先生として勤務します。

その際も、栃木の子供たちには
アフリカのことを教えていき
そこから改めて日本のことを知る・学ぶきっかけに。
それが国際理解教育だと思います。と鯉沼さん。

2週に続いたインタビューで
タンザニアの経験を笑って話す姿、
とても素敵でした。



2020年8月4日

今週は独立行政法人 国際協力機構JICA 海外協力隊・鯉沼幸乃さんへのインタビュー。

~海外就職、外国人雇用、グローバル人材を応援~

今週は、独立行政法人 国際協力機構 JICA

海外協力隊として活動していた

鯉沼 幸乃(こいぬまゆきの)さん


お話を伺っていきます。

JICA(ジャイカ)は、日本の政府開発援助(ODA)を
一元的に行う実施機関として、
開発途上国への国際協力を行っている機関です。
鯉沼さんは、2019年8月から3月まで、
アフリカ・タンザニアで学校の先生として活動。
実は鯉沼さん。
市貝町立小貝小学校の現役先生として、
子どもたちに勉強を教えている、ゆきの先生です。

海外協力隊に興味を持ったのは、高校生の頃。
就職活動中に「ボランティア活動」を知りますが
給料のことなどで、両親とも話し合い、考え直すことに。
それでも調べていくうちに「現職参加制度」のことを知り、
制度を活用することを思いつきました。

これは働きながら海外協力隊に参加できる制度のため
もう一つなりたかった「教員」として働き、
協力隊に参加することを目指します。
制度を使って海外協力隊に参加するためには
原則3年間の現職勤務が必要なのですが、
JICAの教師海外研修プログラムにより、
3年待たずに、2週間タンザニアへ研修に。

この研修は地域貢献の側面も持つため
実際に現地に行きながら、日本の赴任先の学校に
タンザニアの魅力など伝えることもできる。
鯉沼さんにとっても、とても魅力的な研修でした。
この研修によって「アフリカ」に行きたい。という
思いが芽生えたそうです。
実際に訪れたアフリカは、これまで自分が持っていた
イメージと違うアフリカだった。と鯉沼さん。
発展しようとしているアフリカでの生活も
知らない文化を知るのも楽しい、
有意義な時間だったそうです。

その後、70日間の語学研修で スワヒリ語を勉強し
(例:ライオンキングで使われてる言葉)
縁があり海外協力隊としての赴任先は、
思い出のタンザニア。

タンザニアでは、
学校の先生として活動を始めました。
(主に算数を担当)

また、来週もお話を伺っていきます。


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