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2020年7月28日

今週は新田弁護士による「コロナ禍における、国際取引の法的なポイント」ついて

~海外就職、外国人雇用、グローバル人材を応援~
今週は、国際関係の弁護士業務が専門

宇都宮中央法律事務所の新田裕子弁護士に

新型コロナウイルス感染症にまつわる様々な法律相談

「コロナ禍における、国際取引の法的なポイント」


について、伺いました。
●新型コロナウイルスの影響により、
部材が予定通り入手できず、
外国の取引先に製品が納入できない場合

日本国内の取引であれば、
債務不履行には帰責事由が必要ですので、
帰責事由の無いこの事例では、責任は問われないと思います。
帰責事由と言うのは、債務不履行になったことについて
責任があるかないかということです。

国際取引の場合には、準拠法によるのですが、
通常契約書には不可抗力という条項があるので
ここになんと書いてあるか確認していただくべきです。

●契約書における不可抗力条項とは?
天変地異、自然災害、戦争など、
当事者にコントロールできない事情により契約が履行できな
かった場合に、免責を認めるものです。
免責と責任を免除するということです。

●不可抗力条項は定めておくべき?
今回のことで「疫病」は入れておいた方がいい。
という認識になりました。
今までは入っていない契約書が多かったのですが、
今、作る契約書には入れるようにしています。
テロというのは「9.11」の後に
入れることが多くなった項目なので、
時代とともに変わっていきます。
●不可抗力条項のメリット・デメリット
自分が売主買主どちらの立場かによります。
責任を免除するのが不可抗力条項なので、
責任を追及したい側(基本的に買主)からすれば、
入っていないか、入っているとしても
限られた事由のほうがいいということになります。

責任を追及される側からすれば、入っている方が良いし、
カバーされる範囲が広いほうがいいということになります。

●契約書に不可抗力条項がない場合
契約の準拠法がどこかにより異なります。
準拠法とは、契約を
どこの国の法律に基づいて解釈するかという問題です。
日本国内の取引であれば、
当然日本法になるので、意識すらしないと思うのですが、
国際取引の場合には、例えば、、
シンガポールと日本の取引の時に何法なのか問題になります。

不可抗力の話に戻ると、実際は複雑なはなしなのですが、
誤解を恐れずに端的に言うと、
準拠法が英米法系の場合には、
契約書に不可抗力条項がなければ免責されないことが多く、
大陸法系(日本・中国・フランス等)の場合には、
民法等により免責される可能性があります。

つまり、契約書に書いてないから、
一切駄目。というわけでは、
かならずしもないということです。
●準拠法は国ごとに違う?

もちろん、国ごとに違います。

準拠法のはなしは複雑なので、
国際取引の実務で端的にできることと言う意味では、
契約書に自社に有利なように、
不可抗力条項が記載してあるか。を、
確認していただきたいと思います。

書いてなかった場合には、弁護士に相談していただき、
このままだと救われる余地がないのか検討し、
余地が無さそうであれば、
契約書の変更も含めて検討すべきだと思います。


2020年7月21日

今週は 行政書士井上事務所・井上尉央さんから 「入管に関する新型コロナウイルスによる影響と最新情報」について。

~海外就職、外国人雇用、グローバル人材を応援~

今週は、入管業務と行政手続きのエキスパート 

行政書士事務所・ISAパートナーズの

井上尉央(いのうえ・やすひさ)さん
 に

お話を伺います。

今回は

「入管に関する
   新型コロナウイルスによる影響と最新情報」


に ついてです。
○海外への移動について
新型コロナウイルスの影響で、
物流関係は動きがあるものの
現在も日本と海外の渡航(往来)は
できない現状が続いています。

日本政府でも一部の国に関して、海外から
空港の中に入れないなど、上陸拒否措置をとっています。

その中でも例外として、
・永住者
・日本人と結婚している方
・永住者と結婚している方
・日系人で「定住者」としての在留資格をお持ちの方。

は、6月30日時点で出国していて、
特段の事情がある場合は、
再入国できる措置がありましたが、、

7月1日に発表された措置では、
7月1日以降に出国した外国人に関しては
「どのような特段の事情があっても入国できない。」
という、措置に変更となりました。

こちらの情報は法務省のHPに掲載されていますので
関係がある方は、確認しておくのも良いと思います。

ただ、そんな規制・制限のなかでも
1部の4か国については、
ビジネスの目的のみで制限を緩和する流れもあります。
(人数制限あり)

自分たちがかかわっている事柄が、
どのように影響するのか、
外国人と関係している企業は「国の方針だから」といって、
一概に決めつけるのではなく
その外国人の国籍の国の状況に応じて、
様々な処置がとられているので
確認してから対応してください。

情報は流動的に変化していきます。
随時、確認することが大切です。


2020年7月14日

今週も引き続き、独立行政法人 国際協力機構JICA 熊倉百合子さんへのインタビュー。

~海外就職、外国人雇用、グローバル人材を応援~
今週も、独立行政法人 国際協力機構ICA

栃木デスク 国際協力推進員 熊倉百合子さん


お話を伺っていきます。

JICA(ジャイカ)は、日本の政府開発援助(ODA)を
一元的に行う実施機関として、
開発途上国への国際協力を行っている機関です。

熊倉さんも、かつては
青年協力隊としてインドネシアに派遣。
もともとは野外キャンプ団体にも参加しており、
そこでは子どもたちへのアウトドア指導、
また、教員資格も取得し、教員としても活動していました。
そんな中、関心・興味がある分野で活動したい。と
30の年で青年協力隊に応募しました。


実際に活動を行ったのは、青少年活動。という部門。
インドネシア・現地の教育委員会に派遣され、
学校に通えない子供たちに向けて、
教育の環境作りを目的に、現地9施設を巡っていました。

実際に足を運んでみて、
「お金がない国」ではなく「貧富の差が激しい」という
「途上国」の実態を目の当たりにした、熊倉さん。

当初は生徒をはじめ、現地の先生を含め、
誰もいなかったり、
勉強施設がない場所からもスタートしました。

しかし、日本に関心を持ってくれた人たちと
交流を深めていくにつれ徒が増え、
次第に現地の先生たちも集まってくれるようになりました。
生徒がいない場合は、自宅に声かけを行い、
生徒を集めることもあったそうです。
話を聞くと、先生たちに技も教える術がないことを知り、
生徒だけでなく、先生たちにも指導法や、
教育に関する技術を教えました。


現地の公用語はインドネシア語。
派遣された島では、地域の言葉、
いわゆる「部族語」が主流。

村の中では部族語なので、
覚えるまでは会話が成立しなかったことも。
その他、宗教の違いの生活習慣に慣れることにも
一苦労。

でも、その時間も過ぎてみれば、
すべてが楽しい・良い思い出もたくさんだった。と。
今では「第二の故郷」ともいえる場所になったそう。

右も左もわからないなか、
たくさん助られた経験の恩返しに、
今でも日本で困っているインドネシアの方を助けています。
JICAの海外協力隊に参加した人たちには
海外に貢献した後、日本に戻って
地元や地域でも、海外で活動した経験を生かして、
活躍できる人材になってほしい。と
熊倉さんは、願っています。


2020年7月7日

今週は独立行政法人 国際協力機構JICA 熊倉百合子さんへのインタビュー。

~海外就職、外国人雇用、グローバル人材を応援~

今週は、独立行政法人 国際協力機構ICA

栃木デスク 国際協力推進員 熊倉百合子さん


お話を伺います。

JICA(ジャイカ)は、日本の政府開発援助(ODA)を
一元的に行う実施機関として、
開発途上国への国際協力を行っている機関です。

「信頼で世界を繋ぐ」を掲げ、
世界の全ての人々の、より良い暮らしを実現するために、
活動しています。
技術協力のほか、有償資金協力・無償資金協力という
3つの仕組みで現地の発展に協力。

主に「海外協力隊」「専門家の派遣」「草の根技術協力」
という形で事業展開もしています。

まず、「海外協力隊」は、
年齢ごとに名前が変わり、
最大で69歳まで参加できる事業です。
派遣中の手当ては、現地の生活費の支給や、
日本での年金分となる支給なども受けることができます。
年2回の募集、面接等を経ての参加になります。
派遣される国は、さまざまで。
派遣までの70日間で、
自分の派遣先に必要な言語・語学を習得。
主な派遣先は、東南アジア・アフリカ・中南米、等。

それぞの国で、派遣内容・職種が細かく記されているため
自分の経験やスキルを活かせる、そんな派遣先を見つけ、
対応分野・職種に応じて派遣されます。

そのため、技術分野は120以上の職種があり、
学校(教員)・美容師・看護師・PCインストラクター
助産師 等 日常生活にかかわる技術のほか、
スポーツの経験を生かせる職種もあります。

派遣期間は2年間。
隣国外への出国が認められており、
日本が含まれれば、一時帰国も可能です。
「草の根技術協力」では、
地方自治体や、民間と協力し、
パートナーとして、海外に向け支援してもらう事業。

現在、宇都宮大学・自治医科大学、
上三川町のNPO法人民間稲作研究所、
また、民間の団体のほか、
茂木町・芳賀町も実施。
自治体内の技術を現地に伝えています。

そのほか、
「JICA中小企業海外展開支援事業」という事業もあり、

栃木県内では、現在8の中小企業が
自社製品を途上国に持ち込み、
現地の課題解決に繋げることを目的に、
そのノウハウを生かし、現地で活躍しています。


また、来週も熊倉さんにお話を伺っていきます。


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