[番組情報]2020年6月23日
今週は新田弁護士による新型コロナウイルス感染症にまつわる「給与」の法律相談についてです![]() 今週は、国際関係の弁護士業務が専門 宇都宮中央法律事務所の新田裕子弁護士に 新型コロナウイルス感染症にまつわる様々な法律相談 「給与」 について、伺いました。 ![]() ●新型コロナウイルスに感染した社員が 休業した場合の給与の扱い 労働基準法26条は 「使用者の責めに帰すべき事由による休業」の場合、 平均賃金の6割以上の休業手当を 支払わないといけないとされています。 新型コロナウィルスに実際に感染した場合には、 感染症法に基づき就労が制限されますので、 感染者を休業させても 「使用者の責めに帰すべき事由による休業」には 該当しません。 そのため、給与の支払義務はありません。 なお、被用者保険に加入している場合であれば、 要件を満たせば、各保険者から傷病手当金が支給されます。 具体的には、 直近12か月の平均の標準報酬日額の3分の2について、 傷病手当金により補填されます。 ●感染が疑われる状態の社員に、 会社側が自宅待機を命じる場合 感染の疑いがあるのみの場合には、 休業させることは原則として 「使用者の責めに帰すべき事由による休業」と 解釈されますので、 平均賃金の6割の休業手当を行う必要があります。 なお、従業員が任意に 有給休暇を取ることは妨げられませんが、 会社がこれを強制することはできません。 会社から有休を使って休みなさいと言えないので、 気を付けてください。 ●社員の中で複数人が 新型コロナウイルスに感染した場合、 「労災認定」となるのか? 可能性はあります。 労災が認められるためには、業務起因性と言う、 新型コロナウイルスに罹患したことと 業務との関連性が必要です。 医師、看護師、介護従事者等が 新型コロナウイルスに感染した場合には、 業務外で感染したことが明らかである場合を除き、 原則として労災保険給付の対象となります。 会社員の方などで、感染経路が不明な場合には、 職場で複数の感染者が確認されたか、 顧客等と接触の機会の多い環境だったか等により 業務起因性が判断されます。 ●アルバイトの削減や 派遣の打ち切りを検討する際の注意点 アルバイトなどの従業員は、 有期雇用契約ですので、3ヵ月や6ヵ月、 契約で定めた期間が来たときに期間満了で 契約を終了できるのが原則です。 ただし、 ①当該有期労働契約が過去に反復して更新され、 期間の定めのない労働契約と、 社会通念上同視できると認められる場合や、 ②当該労働者において、 当該有期労働契約が更新されるものと 期待する合理的な理由があると認められる場合には、 単に期間満了だから 雇い止めができるというわけではなく 厳しい基準で雇い止めの有効性が判断されることになります。 ですので、まずは契約書を見て、 いつ期間満了になるのかを確認するととともに、 これまで何回契約更新されてきたかなどの、 事実を確認する必要があります。 何回も契約更新がされている場合には、 雇止めが違法になる可能性もありますので、 弁護士に相談し、きちんと判断してもらうべきです。 期間途中での解雇は、 やむを得ない事由がないとできません。 新型コロナウイルスがこれにあたるかどうかは、 事業内容等にもよります。 例えば、飲食店などで来客数が激減したような場合には これにあたることもありますが、逆に、通常の会社で コロナ前後で仕事量が特に変化がないような場合は これにあたらないこともあります。 ●勤務時間を短縮し、給与の減額対応について 従業員と合意できればできます。 労働契約は売買等と同じ「契約」ですので、 条件を会社が一方的に変更することは出来ず、 賃金の変更は合意が必要になります。 |
2020年6月16日
今週は 行政書士井上事務所・井上尉央さんから『新型コロナウィルスに対する支援』についてです。~海外就職、外国人雇用、グローバル人材を応援~ ![]() 今週は、入管業務と行政手続きのエキスパート 行政書士事務所・ISAパートナーズの 井上尉央(いのうえ・やすひさ)さん に お話を伺います。 今回も 『新型コロナウィルスに対する支援』 に ついてです。 ![]() はじめに、 世界のコロナに関する現在の状況について。 ●コロナに関する物流への影響 日本の物流と同じく、海外の物流も 大きなダメージを受けていません。 通関に時間がかかる場合もありますが、 基本的に通常通りと考えて大丈夫です。 ●コロナの影響による人の流れに関して 以前として、各国により 大きく制限されている状態です。 その状態・状況については、 各国で日々変わっているため、 仕事・観光などによる本格的な人の動きは出来ません。 これらに関する情報は更新されるのが とても速いので、必要に応じて適切な確認が必要です。 移動する場合は、適時確認すること。 行政書士に相談することもおすすめです。 続いて、 ●外国人サポートを活用 在留資格に関すること以外でも、 日常生活のサポートを受けることができます。 「栃木県国際交流協会」では12言語に対応しています。 活用してみてください。 現在、多数の相談が寄せられている、 各種給付金・補助金についても 令和2年4月27日現在。 住民基本台帳に登録されていれば 日本人・外国人にかかわらず 補助を受けることができます。 (留学生も対象) 行政書士事務所でも、 手続きの仕方がわからない。 どんな補助があるのかわからない。 という相談にも対応します。 補助が必要な方は、まずは確認してみてください。 |
2020年6月9日
今週も株式会社 kaettara(カエッタラ)取締役 稲葉健人さんへのインタビュー。~海外就職、外国人雇用、グローバル人材を応援~
![]() 今週も引き続き、 株式会社 kaettara(カエッタラ)取締役 稲葉健人(いなば・けんと)さんにお話を伺います。 稲葉さんは、現在の仕事をする前、 ベトナムに3年間滞在。 そこでは日系企業・外資系企業、 あるいは、日本で働きたい。という人材を紹介し、 主に企業へのマッチングや 人材定着コンサル等、人材紹介会社をしていました。 ![]() なぜ?ベトナムに飛んだのか? 新卒で新企業を設立した後、 人材紹介会社の代表と出会い 「海外ならマーケットごと作れる」と言われ、 その言葉に惹かれ、現地に。 そこでは、 日本と海外の仕事の違いや、文化の違いを体感。 仕事は3年間でしたが、 日本企業の進出ラッシュだったため、 IT企業や専門商社などが相次いでベトナムに。 仕事をやりつつ、 今後の事業展開を考えることもできました。 ![]() ベトナム国内での仕事を円滑に進めるため、 ベトナムを知ろう。と、 ベトナム63省のうち、44省をバイクで巡りました。 実際に目で見て肌で感じ、 北部・中部・南部に分けられるだけでなく 言語や考え方も違うことがわかりました。 この経験から、、、 実際に海外に行くと、考え方が変わる。 海外のビジネススタイル、 ライフスタイルに触れることも大切だと思う。 海外の仕事に関して、若い世代には チャンスがあれば、ぜひかかわってほしい。 と、稲葉さん。 ![]() ベトナムの経験で感じたのは 「ふるさと」 ふるさとを活性化するような、 また、働く・雇用についてのミスマッチを無くすよう、 自分の仕事に生かしていきたい。 と話し、 そして、今後の展望について、 地方の産業アップデート、 そして「IT」が必要になってくると思うので ・地方のIT化を進めていきたい。 ・若者の雇用創出。 ・海外人材のミスマッチを無くす。 これらを頑張っていきたい。 と、稲葉さんは話してくれました。 ![]() |
2020年6月1日
今週は株式会社 kaettara(カエッタラ)取締役 稲葉健人さんへのインタビュー。~海外就職、外国人雇用、グローバル人材を応援~ ![]() 今週は、株式会社 kaettara(カエッタラ)取締役 稲葉健人(いなば・けんと)さんにお話を伺います。 誰もが大切な人のそばで、好きな仕事ができるようにと、 地域の産業を活性化させる事業を行っている会社です。 若者を中心とし、移住・定住や、ふるさと納税、 帰省を促進するなど、栃木に関係するような 関係人口を増やそうという事業に取り組んでいます。 稲葉さんは、新卒で新規事業立ち上げを経験し、 その後にベトナムで3年間勤務。 ベトナムその後、 株式会社 kaettaraの取締役を努めています。 ![]() 主な取り組みの1つとして 2015年から行っている【栃木ゆかりのみ】があります。 都内を中心に、これまで23回開催。 これまで700人以上が参加したイベントです! 最近は、オンラインでの 栃木県25市町の自治体職員での 「ゆかりのみ」も開催。 技術の進歩により、現地に赴かなくても 地元・もしくは栃木に関する人との 交流をとることもできるようになりました。 参加のキーワードは「栃木」 意見交流の場を~。という声も多 数届いているそうです。 もう1つの主な取り組みは、 かえれる地元をつくるプロジェクト 「MIKIRO(ミキロ)」です。 「ゆかりのみ」が県外に向けた栃木に関する媒体に対し、 「MIKIRO」は、 栃木に戻っていた、移住してきた人に対して 働く場所・会社を紹介する取り組み(メディア)です。 都内のビジネスマンが見てほしい情報にスポットをあて、 なおかつ、 企業の社長へのインタビューなども紹介しています。 都内での技術や知識・経験を積んだ人材が 栃木に戻ることで新たな産業が生まれるかもしれない。 産業のアップデートになることを期待している。 と、稲葉さん。 ![]() 帰りたい・戻りたい。だけなく、 意見交流という場に参加したい。 という人は増えているそうで、 人と人の繋がりで、 地元に戻るタイミングを伺っているように感じる。 新型コロナウイルスの影響もあり、 東京の仕事をしながら、住まいは地元。 そんなハイブリットな生活様式が 始まるのではないかと、思っている。 と、稲葉さんは話します。 また、来週もお話を伺います。 ![]() |
2020年5月26日
今週は新田弁護士による新型コロナウイルス感染症にまつわる「家賃」の法律相談についてです~海外就職、外国人雇用、グローバル人材を応援~ ![]() 今週は、国際関係の弁護士業務が専門 宇都宮中央法律事務所の新田裕子弁護士に 新型コロナウイルス感染症にまつわる様々な法律相談 「家賃」 について、伺いました。 ![]() ●家賃の支払いの相談 まずは賃貸借契約書を見てください。 もし、売り上げの大幅な減少があった場合は 値下げを申し入れることができる、というような条項があれば、 それに従い申し入れができることになります。 契約書に規定がないときは、結論からいうと、 値下げを求める法的な根拠は残念ながらありません。 民法には「賃借物の一部が 賃借人の過失に因らないで滅失したとき」 に賃料の減額請求ができるという決まりがあるのですが、 コロナの場合「賃借物の滅失」ではないので、 減額請求はできません。 ちなみに、4月1日に民法が改正されていて、 4月1日以降に締結した賃貸借契約だと、 適用される条文が違いますが、 建物を使って営業は出来るけれども、 売り上げが落ちて賃料を支払えない、 というケースだと結論は同じです。 ●賃料について 現在、 特別家賃支援給付金というものが審議されています。 前年より3カ月間で 3割以上の減収となった事業者らを対象に、 6月以降の半年分は家賃の3分の2を国が助成するものです。 上限は中小企業が月額50万円、 個人事業主が同25万円となる見込みです。 多店舗展開されている事業者の方には 焼け石に水と言う意見もありますが、 何もないよりいいのは当然で、 意義はあることだと思います。 ●家賃についての諸外国の対応 アメリカ、イギリス、ドイツなどでは、 新型コロナウイルスの問題が起こってから、 家賃の支払い猶予や、 家賃の未払を理由とした立ち退き請求の禁止など、 速やかな法整備がなされました。 例えばシンガポールでは、 家賃の支払いが最大6か月猶予される制度があります。 具体的には、テナントが大家さんに、 新型コロナウイルスの影響で 家賃が払えないと通知すれば、 大家さんは家賃の支払いがなくても 契約解除や立ち退きなどを求められなくなります。 これは家賃が免除されるわけではないのですが、 立ち退きの心配がなくなるという意味では、 効果的な制度です。 ●大家さんとの話し合いが大切 法的な根拠はなくても、大家さんに事情を説明し、 話し合いをすることはできます。 今とれる一番現実的な手段はこれです。 国土交通省と国税庁から指針が出ているのですが、 大家さんが家賃を値下げした場合、 今までは寄付金と取り扱われていましたが、 今は損金参入できます。 これは大家さんにとってもメリットになりますので、 こういうこともお伝えしながら、交渉して、 大家さんに合意をしていただくほかありません。 話合いは腰が重いと思われる方もいると思うのですが、 ご自身で言いにくい場合には 不動産屋さんや弁護士などを介して、 交渉をしてください。現在日本には、この状況下で 家賃を強制的に下げられるような法律はないですし、 諸外国のように支払猶予等の制度もないので 勇気を出して話し合いをするのが 今とれる最良の手段です。 大家さんとしても、 家賃収入が減るのは困ると思いますが、 今の経済状況からすると、 新しいテナントを見つけることは そう簡単ではないはずです。 そうすると、多少賃料を値下げしても、 借り続けてもらうことが 大家さんにとってもメリットになることも多いと思います。 |
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